通関業法関係(問題) | 関税法等(問題) | 通関書類の作成要領(問題) |
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通関業法関係(解答・解説) | 関税法等(解答・解説) | 通関書類の作成要領(解答・解説) |
〔記述式〕
輸出申告書の作成問題(第1問)模範解答の補足説明 1.統計品目分類及び単位符号 2.品名 3.単位・正味数量 4.輸出申告価格
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輸入申告書の作成問題(第2問)模範解答の補足説明 1.品名、税表番号、統計細分、税表細分 2.輸入申告価格(関税の課税価格相当額) 3.関税率 4.申告書各欄ごとの税額 5.税額合計(納付すべき税額)
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〔短答式〕 第1問(関税の納付) 正解 1 解説 第2問(過少申告加算税額の計算) 正解 44,000円 解説 第3問(輸出申告、積戻し申告) 正解 2 解説 第4問(輸入通関) 正解 1 解説 第5問(課税価格の計算) 正解 1,070,000円 解説 (注)( )内の数字は、設問の番号である。 第6問(課税価格の計算) 正解 3,250,000円 解説 (注)( )内の数字は、設問の番号である。 第7問(関税率表の所属の決定) 正解 4 解説 |
関税率表の類 | 物 品 | ||
イ 第1類 | 動物(生きているものに限る。) |
a 生きている両生類 b 巡回サーカスに使用される動物で、生きているもの c 生きているかたつむり |
第01.06項 第95.08項 第03.07項 |
ロ 第5類 | 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) |
a バター b 羽毛 c 毛皮 |
第04.05項 第05.05項 第43.02項 |
ハ 第20類 | 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 |
a ぶどう酒 b マーマレード c コーヒーのエキス |
第22.04項 第20.07項 第21.01項 |
ニ 第30類 | 医療用品 |
a せつけん b 食餌療法用の食料 c 人血 |
第34.01項 第4部 第30.02項 |
ホ 第64類 | 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品 |
a ローラースケートを取り付けたスケート靴 b 整形外科用の履物 c スキー靴 |
第95.06項 第90.21項 第64類 |
(2)上表の左欄の類に含まれないものの組合せは、次のとおりである。(これらの組合せが含まれていないものが、正しい組合せ(4)である。) (イ-b、c) b 巡回サーカスに使用される動物で生きているものは、第95.08項に分類される。《第1類 注1(c)》 c 生きているかたつむりは、軟体動物に属することから、第03.07項に分類される。《第1類 注1(a)》 (ロ-a、c) a バターは、第04.05項の規定により、同項に分類される。 c 毛皮は、第43.02項に分類される。《第5類 注1(b)、第43類 注1》 (ハ-a、c) a ぶどう酒は、第22.04項の規定により、同項に分類される。 c コーヒーのエキスは、第21.01項の規定により、同項に分類される。 (ニ-a、b) a せつけんは、第34.01項の規定により、同項に分類される。 b 食餌療法用の食料は、第30類に分類されず、第4部に分類される。《第30類 注1(a)》 (ホ-a、b) a ローラースケートを取り付けたスケート靴は、第95.06項に分類される。《第64類注1(f)》 b 整形外科用の履物は、第90.21項に分類される。《第64類注1(e)》 (参考)「cスキー靴」について スキー靴については、本底及び甲の材質等により分類が異なる。 本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものは、第64.01項及び6402項、本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものは、第64.03項に分類される。 第8問 (関税率表の所属の決定) 正解 4 解説 第9問 (関税率表の所属の決定) 正解 4 解説 第10問 (関税率表の所属の決定) 正解 2 解説
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