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貿易と関税

通商問題・国際経済動向等、貿易に係わる問題を幅広く分析・解説する専門誌


【新型コロナウイルスへの対応】


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AEO制度の概要(各種AEO制度の紹介)
  1. 特定輸出者制度(AEO輸出者)
  2. 特例輸入者制度(AEO輸入者)
  3. 特定保税承認制度(AEO倉庫業者)
  4. 認定通関業者制度(AEO通関業者)
  5. 特定保税運送制度(AEO運送者)
  6. 認定製造者制度(AEO製造者)

 

6月5日にシステムエラーが発生したため、6月5日から6月10日まで に教育セミナー・研修をお申込いただいた方に、申込み完了メールをお届けできておりません。
大変お手数をおかけしますが、メールが届いていない方は 以下のお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。追ってこちらよりご連絡させていただきます。
 
お問い合わせフォーム

https://www.kanzei.or.jp/inquiry/form03.php

 

以下の事項のご記載をお願いいたします。

■会社名

■申込み講座名

■担当者名

月刊誌『貿易と関税』にこれまで連載した通関手続関連のQ&Aである「質問箱」の記事をホームページに掲載いたしました。

 

「質問箱」の内容は、日々の貿易実務において大変参考になるとのご意見を賛助会員様より多数頂戴しておりますことから、過去の記事を掲載したものです。

 

【利用上の注意】

記事の内容は、『貿易と関税』各号に連載した当時のものをそのまま掲載しており、その後の法令改正等を踏まえたものではございませんので、業務に利用する際は最新の法令等をご確認下さい。

 

 

 

平素より JTAS Store をご利用いただき誠にありがとうございます。

 

この度、当JTAS Storeのシステムに不具合の可能性があるため、2019年5月24日よりクレジットカード決済のご利用を停止しております。

 

ご利用のお客様には、たいへんご不便とご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

 

現在、システムの不具合の原因を調査中でございますが、調査結果が分かり次第、改めまして当協会ホームページでご報告させていただきます。

 

 

なお、【全国通関士模試】の受験をご希望のお客様は、銀行振込もしくは郵便振替がご利用いただけますので、お手数をお掛け致しますがよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

(質問)

修正申告を行う際、税関に提出する「御願書」には決まった様式はありますか?

                                      

 

(回答)修正申告に係る「御願書」の提出は不要となりました。

修正申告を行う際には、これまで「御願書」を提出するケースがありましたが、そもそもも修正申告は、納付した税額に不足額がある場合等に自主的に申告を行い、関税等の適正な納付を計るための手続きであることから、修正申告にあたっての「御願書」の提出は不要とされました(2015年5月)。

 

(質問)

価格未決定貨物について、輸出後価格が決定しましたが、決定価格が輸出申告価格と違う場合、どのように処理すべきですか?

          

 

(回答)価格未決定貨物の輸出申告価格について、価格の計算に誤りがある場合を除き、許可後の価格変更は不要です。

輸出申告を行う時点において貨物代金が未確定である場合に、輸出申告書に記載すべき価格については、関税法基本通達67-1-4の(1)のニに従って算出することとされていますが、当該規定に基づき算出された価格が、決済額と異なることとなった場合であっても、その差額の多寡にかかわらず、輸出許可後の変更は不要と取扱が変更されました(2015年5月)。

 

自己申告(証明)制度に基づくメガEPA原産地規則・新制度への対応は万全ですか?

メガEPA(TPP11及び日EU・EPA)の原産地規則では、輸入者・輸出者・生産者による自己申告(証明)制度が採用されています。そのため、輸出入者・生産者の皆様は、これまでの輸出国発給当局に依拠した第三者証明制度とは異なり、自ら原産地規則を正確に理解し、適正な申告(証明)を行うことが求められます。また、輸入された産品の原産性に疑義がある場合には、輸入国税関からの直接的又は間接的な書面・訪問による検証制度(事後確認制度)が採用されているので、原産性疎明に対する準備も必要となります。
本セミナーでは、メガEPA原産地規則の主要条文の正確な理解だけでなく、実務上の注意点、適正な申告に必要な関税分類及び申告書の作成方法等について解説するなど、実務に即したより実践的な内容の講座となっております。

 

自己申告(証明)制度に基づく日EU・EPA及びTPP11に係る原産地規則について

先般各税関において「日EU・EPA及びTPP11に係る業務説明会」が開催されておりますが、多くの貿易関係者から更なる参加の機会を設けて欲しいとの声が当協会へ寄せられております。

このような要望にお応えするため、関税局・税関当局の協力を得て、以下の日程において同様の内容の説明会を開催することとなりました。

日EU・EPA及びTPP11では、輸入者・輸出者・生産者による自己申告(証明)制度が全面的に採用される等新たな制度となっていますので、

輸出入者・生産者の皆様は、自ら原産地規則を正確に把握し、適正な申告(証明)を行うことが求められます。

そのためには、輸入の際に税関に対して提出が必要な資料など運用面に関する理解も必須です。

当説明会では、東京税関原産地センターの担当官を講師にお招きし、自己申告(証明)制度を含む原産地規則ついて解説いたします。

       

 

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