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農林水産省告示第1772号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調整品軽減額、同法第十一条第一項の異性化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖調整品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調整品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
令和6年9月27日 農林水産大臣
齋藤 健
輸入加糖調整品の種類の区分 | 農林水産大臣 が定めて告示 する係数 |
農林水産大臣が定めて告示する価格 |
規則第十七条の二第一号に掲げるもの | 0.910 | 1キログラムにつき213円 |
規則第十七条の二第二号に掲げるもの | 1.223 | 1キログラムにつき9円 |
規則第十七条の二第三号に掲げるもの | 1.021 | 1キログラムにつき31円 |
規則第十七条の二第四号に掲げるもの | 5.771 | 1キログラムにつき44円 |
規則第十七条の二第五号に掲げるもの | 4.980 | 1キログラムにつき38円 |
規則第十七条の二第六号に掲げるもの | 1.263 | 1キログラムにつき372円 |
規則第十七条の二第七号に掲げるもの | 0.832 | 1キログラムにつき16円 |
規則第十七条の二第八号に掲げるもの | 0.781 | 1キログラムにつき15円 |
規則第十七条の二第九号に掲げるもの | 0.800 | 1キログラムにつき61円 |
規則第十七条の二第十号に掲げるもの | 1.378 | 1キログラムにつき213円 |
規則第十七条の二第十一号に掲げるもの | 1.378 | 1キログラムにつき132円 |
規則第十七条の二第十二号に掲げるもの | 1.378 | 1キログラムにつき105円 |
規則第十七条の二第十三号に掲げるもの | 12.239 | 1キログラムにつき939円 |
規則第十七条の二第十四号に掲げるもの | 15.063 | 1キログラムにつき2,503円 |
規則第十七条の二第十五号に掲げるもの | 18.762 | 1キログラムにつき1,536円 |
規則第十七条の二第十六号に掲げるもの | 9.131 | 1キログラムにつき630円 |
規則第十七条の二第十七号に掲げるもの | 3.375 | 1キログラムにつき183円 |
規則第十七条の二第十八号に掲げるもの (小売用の容器入りにしたものに限る。) |
1.236 | 1キログラムにつき144円 |
規則第十七条の二第十八号に掲げるもの (小売用の容器入りにしたものを除く。) |
1.236 | 1キログラムにつき255円 |
規則第十七条の二第十九号に掲げるもの (砂糖を除く各成分のうちソルビトール の重量が最大のものに限る。) |
0.832 | 1キログラムにつき63円 |
規則第十七条の二第十九号に掲げるもの (砂糖を除く各成分のうちソルビトール の重量が最大のものを除く。) |
0.800 | 1キログラムにつき53円 |