ホームホームリファレンス › 粗糖の平均輸入価格

リファレンス

研修・セミナー

社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。

Jtrade

貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード

FAX&COPYサービス

統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!

貿易統計
データ提供サービス

貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!

通関士養成

講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!

粗糖の平均輸入価格

農林水産省告示第806号

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調整品軽減額、同法第十一条第一項の異性化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖調整品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調整品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。

令和5年6月28日  農林水産大臣
 野村 哲郎

 

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格  1,000キログラムにつき104,290円
       適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
  2. 異性化糖軽減額  0(零)円
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
  3. 加糖調整品軽減額  1,000キログラムにつき3,900円
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
  4. 異性化糖標準価格  1,000キログラムにつき159,710円(うち消費税額及び地方消費税額分  11,830円)
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
  5. 異性化糖平均供給価格  1,000キログラムにつき172,217円(うち消費税額及び地方消費税額分  12,757円)
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
  6. 加糖調整品糖標準価格  1,000キログラムにつき252,259円
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
  7. 加糖調整品糖平均輸入価格  1,000キログラムにつき163,534円
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
  8. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格   1,000キログラムにつき96,720円
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで  
  9. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調整品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
      適用期間  令和5年7月1日から9月30日まで
    輸入加糖調整品の種類の区分 農林水産大臣
    が定めて告示
    する係数
    農林水産大臣が定めて告示する価格
    規則第十七条の二第一号に掲げるもの 0.872 1キログラムにつき234円
    規則第十七条の二第二号に掲げるもの 1.064 1キログラムにつき8円
    規則第十七条の二第三号に掲げるもの 1.016 1キログラムにつき36円
    規則第十七条の二第四号に掲げるもの 5.930 1キログラムにつき44円
    規則第十七条の二第五号に掲げるもの 4.731 1キログラムにつき35円
    規則第十七条の二第六号に掲げるもの 1.226 1キログラムにつき417円
    規則第十七条の二第七号に掲げるもの 0.820 1キログラムにつき15円
    規則第十七条の二第八号に掲げるもの 0.785 1キログラムにつき14円
    規則第十七条の二第九号に掲げるもの 0.839 1キログラムにつき63円
    規則第十七条の二第十号に掲げるもの 1.549 1キログラムにつき235円
    規則第十七条の二第十一号に掲げるもの 1.549 1キログラムにつき146円
    規則第十七条の二第十二号に掲げるもの 1.549 1キログラムにつき117円
    規則第十七条の二第十三号に掲げるもの 14.195 1キログラムにつき1,073円
    規則第十七条の二第十四号に掲げるもの 18.305 1キログラムにつき3,497
    規則第十七条の二第十五号に掲げるもの 22.800 1キログラムにつき1,839円
    規則第十七条の二第十六号に掲げるもの 8.676 1キログラムにつき656円
    規則第十七条の二第十七号に掲げるもの 3.426 1キログラムにつき183円
    規則第十七条の二第十八号に掲げるもの
    (小売用の容器入りにしたものに限る。)
    1.200 1キログラムにつき161円
    規則第十七条の二第十八号に掲げるもの
    (小売用の容器入りにしたものを除く。)
    1.200 1キログラムにつき285円
    規則第十七条の二第十九号に掲げるもの
    (砂糖を除く各成分のうちソルビトール
    の重量が最大のものに限る。)
    0.848 1キログラムにつき64円
    規則第十七条の二第十九号に掲げるもの
    (砂糖を除く各成分のうちソルビトール
    の重量が最大のものを除く。)
    0.839 1キログラムにつき57円