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輸入申告項目の追加について

令和7年10月12日から、輸入許可後の貨物の「運送先の所在地・名称」、「通販貨物に該当するか否か」、通販貨物に該当する場合には「プラットフォームの名称等」が輸入申告項目として追加されます。

 

詳細につきましては税関ホームページにてご確認ください。

(税関ホームページ)https://www.customs.go.jp/shiryo/20230707.htm
(リーフレット)      https://www.customs.go.jp/shiryo/leaflet_shinkokukoumoku.pdf