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ラオスのWTO加盟が承認(WTO)(2012/10/31)
●WTO
10月26日に開催されたWTO一般理事会において、ラオスのWTO加盟が承認され、同国は国内での批准手続を経て加入書を寄託すれば、寄託の日から30日後に正式加盟国となります。ラオスが加盟すれば158番目のWTO加盟国となる予定です。加盟交渉の代表を務めた同国商工大臣の発言によれば、批准手続は本年12月中には終了することが見込まれるとしています。
ラオスのWTO加盟交渉は、1997年に開始され、15年間の交渉を経て実現する運びとなりましたが、一般理事会でラオス代表を務めた副首相兼外務大臣は、その間において90本を超える法令が制定され、この中には貿易権、輸入ライセンス、関税評価、投資、衛生植物検疫、技術的障壁、知的財産権等の分野の法令が含まれると述べました。
ラオスは、その加盟に当たって、様々なWTO上の権利を享受するとともに、義務も負うこととなりますが、同国が履行することとなる義務の主なものには次のものが含まれます。
- 市場の開放
- 関税分野については、適用税率として全品目平均で18.8%、農産品平均で19.3%、農産品以外の鉱工業品平均で18.7%を上限としてバインド。サービス分野については、79の業種を含む10のセクター(ビジネス・サービス、クーリェ及び電気通信サービス、建設、流通、教育、環境関連サービス、保険、銀行その他の金融、医療、観光、航空輸送等)において、合意された条件のもとに市場アクセスを約束
- その他の主なコミットメント
- 関税については、バインドされた税率以下の「一般税率」を適用し、追加的な関税や課徴金等は徴収しない
- 農産品の補助金については、合意内容に基づいて行い、輸出補助金は供与しない
- WTOルールの原産地、船積み前検査、不当廉売関税、相殺関税、セーフガード措置、関税評価、輸出禁止を含む輸出措置、補助金、貿易関連の投資措置、フリーゾーン、通過貨物の扱い、特恵措置については、WTOのルールを直ちに履行
- 貿易の技術的障壁、衛生植物検疫措置については、2015年1月1日から完全実施
- 知的財産の貿易側面協定(TRIPS協定)に関しては、後発途上国に認められた特別措置に従い、2016年12月31日までに実施
- 貿易権に関するルールについては、一部の例外を除き加盟の時点で実施
- 輸入品に対する内国税その他の課徴金については、内国民待遇を含むWTOのルールを遵守
- 数量制限のためのライセンス制度、割当て、禁止等の措置は、国際収支上の理由による場合を除いては適用しない
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透明性を確保するため、関係法令や措置内容はWTOのルールにしたがって通報




