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欧州委員会、ミャンマーに対するGSPの再供与を提言 (EU)(2012/09/28)

 

●EU

欧州委員会は、2012年9月17日、ミャンマーにおいて政治、社会、労働等の面に認められる改善状況に鑑み、同国に対して一般特恵関税制度(GSP)を再度供与することを求める提案を理事会及び欧州議会に提出しました。

 

欧州委員会は、ミャンマーが国連の基準で「後発開発途上国(LDC)」として位置づけられていることから、武器、弾薬を除くすべての品目に無税を適用する特別の特恵スキーム(いわゆる「武器以外のすべて(Everything But Arms」を対象品目とするスキーム)の受益国に指定するよう提案しています。

 

欧州連合(EU)のGSPは、日本等と同様1971年に導入された制度で、ミャンマーにおいては強制労働に関する重要な国際協定の違反が、組織的で、且つ深刻であるとして1997年に同国はGSPスキームの受益国から除外されていました。

 

2012年6月、国際労働機関(ILO)においてミャンマーについて強制労働面で顕著な改善が見られるとの判断が出され、今回の提言はこの国際労働機関の判断に基づいてとられたものであります。

 

欧州連合のGSPスキームは3種類に分類され、
①176カ国の途上国を受益国とし、軽減税率を適用する一般スキーム、
②人権や労働権等の国際協定への加盟、持続的な発展等の面で脆弱な途上国を支援するためのスキームで、一般スキーム以上に追加的な恩典を供与するスキーム(GSP+)、
③国連が後発途上国として指定した48カ国を対象とし、武器弾薬以外の物品に対して例外なく無税を適用する特別のスキーム
(「武器以外のすべて」)が設けられています。

 

今回の欧州委員会の提案は、GSPスキーム全体についての見直しも含め、今後理事会及び欧州議会において審議され、これが承認されれば新たなスキーム(現行スキームは2013年に終了)が開始される2014年1月から適用されます。

 

(出典:2012年9月17日付けの欧州委員会のプレスリリースより)