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録画機能を備えたデコーダー(「Sky+box」)の関税分類について判決(欧州司法裁判所) (2011/04/25)
(欧州司法裁判所)
録画機能を備えたデコーダー(「Sky+box」)の関税分類について判決
2011年4月14日、かねて英国税関と輸入者である英有料衛星デジタル放送大手のブリティッシュ・スカイ・ブロードキャスティング・グループ(以下スカイ社)及び商品メーカーのペイス社(Pace)との間で、ハード・ディスク・ドライブ機能を備えたデコーダーの関税分類をめぐり意見の不一致を見ていた問題に関して、欧州連合の司法裁判所は判断を下し、当該デコーダーは、録画装置ではなく、通信機能を備えたセットトップ・ボックスとして分類されるべきであるとし、英国税関の録画装置としての関税分類は間違いであるとした。
この結果、問題とされた商品は欧州共同体共通関税率表の税番8521 90 00ではなく、税番8528 71 13に分類変更となり、それに伴い関税率は13.9%から無税となる。
問題とされた商品は、ペイス社がスカイ社のために製造し、スカイ社が輸入している衛星TV受像機(「Sky+box」)で、通信機能を有し、ハード・ディスク・ドライブを内蔵しているもので、エンドユーザーはスカイ社の送信する番組を録画できる。
本件は、英国税関が、問題の商品を録画装置とみなして、共通関税率表の税番8521 90 00に分類し、13.9%の関税を適用していたが、これに対してスカイ社及びペイス社は、セットトップ・ボックスとして税番8528 71 13に分類されるべきであり、無税を適用すべきであるとして英国歳入関税庁長官を相手取って一昨年訴訟を提起したことに端を発している。英国の一審裁判所(First-tier Tribunal(Tax Chamber))は、当該商品の関税上の分類に関する判断を求めるため欧州司法裁判所に問題点を付託し、その結果今回の判決となったものである。
欧州裁判所は、その判決理由の中で、複数の機能を有する機械、装置等で、いくつかの異なる関税上の税番(品目)に分類され得るものについては、当該装置の主要な機能(principal function)に着目して決定すべきであるとし、「Sky+box」のような商品(デコーダー)は、TVのサービス・プロバイダー(スカイ社)に販売され、これを顧客が利用して番組にアクセスすることをその本来の目的としている。したがって、顧客がスカイ社のようなサービス・プロバイダーと有料の契約を結ぶのは、一義的には提供されるTV番組にアクセスできるからである。今回問題とされる商品のモデルは、テレビ番組の録画機能を利用できるが、この機能は追加的、付随的なサービスとしてつけられているに過ぎない。この商品を選ぶ消費者は、録画機能を有すること、録画時間がどの程度かといったことにも影響されるかもしれないが、なによりもまずテレビ・シグナルのデコーディング機能を有するために選択する。このことは、この商品が、他の外部ソース(TV受像機、カメラやビデオレコーダー等)からは録画できず、また外部メディア(DVDやビデオテープ等)を再生できないことからも裏付けられる。したがって、「Sky+box」は、TVシグナルを受像するために使用することを主な目的としており、この機能は本来備わっていなければならないもので、録画機能は第二義的な機能に過ぎない、とした。
同司法裁判所は、付託された共同体の規則等の解釈について判断するもので、個々の事案についての司法判断は、各加盟国の裁判所が、同司法裁判所の判断を踏まえて国内法に従い判決を下すこととなる。
( 出典:4月14日付けの欧州連合司法裁判所のプレス・リリース及び同裁判所の判決)




