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●WTO
ロシアについては、加盟に伴いほぼ全面的にWTO協定の規定が適用されます。関税率の平均値は最終的には7.8%となり、サービス分野については11の具体的な分野においてコミットしている。また、バヌアツについても加盟に伴って、知的財産権及び統計の公表を除いてWTO協定が全面的に適用されます。関税率は、最終的には平均で39.7%となります。
ロシアの加盟交渉は1993年6月に出された加盟申請に基づき開始され、これまでに31回の作業部会の会合が開かれ、18年間にも及ぶ交渉が続けられてきました。
2011年11月10日、ロシアの加盟条件を審議してきた作業部会はWTO閣僚会議に提出するための最終的な加盟勧告を作成したが、その加盟勧告内容のうち関税関係についてのコミットメントの主な内容は次の通りとなります。
最終的な譲許税率は平均で7.8%となり、2011年の平均税率の10%に比べ軽減されます。農産品は加盟前の平均税率13.2%から10.8%に引き下げられ、工業製品についても、加盟前の9.5%から7.3%に引き下げられます。
主な物品のカテゴリーの最終譲許税率は、次の通りです。
関税の引き下げに係るステージングは、加盟の時点で税目数の三分の一は最終税率にまで引き下げられるが、全体の四分の一に相当する税目については3年後の実施となります。最終税率までに要する期間の最も長い品目は豚肉で、8年後とされ、また自動車、ヘリコプター、民間航空機は7年後に最終の譲許税率が適用されます。
関税割当制度(割当て枠内の輸入については軽減税率が適用され、枠を超える輸入について高税率を課す制度)は、牛肉、豚肉、鶏肉、ホエイ製品の一部について設けられ、割当て枠内の輸入に対しては最終的には従来の税率より低い税率が設定されます。最終的な税率は次の通りです。
一方、輸出税は、税目数で700以上の品目に設定される。魚介類、甲殻類、鉱物性燃料、皮革、木材、パルプ、紙及び卑金属等の一部の品目が対象となります。
また、特恵関税制度(GSP)も設けられ、開発途上国及び後発途上国がその対象とされる。受益国の数は併せて152か国で、開発途上国からの輸入品に適用される関税率は、最恵国税率の75%に軽減され、後発途上国からの輸入については無税となります。
2010年1月1日に創設されたロシア、カザフスタン及びベラルーシの3国間の関税同盟の扱いについては、2011年7月1日から3国間での関税上の国境は無くなっていたが、2012年1月1日以降においては当該3国は単一の経済圏となりました。
関税上の措置は、ロシアの加入条件の一部を占めるもので、電気通信、保険、銀行、運輸、流通等のサービス分野へのアクセス、政府調達、補助金、衛生植物検疫(SPS)、技術的貿易障壁(TBT)、知的財産権の保護等の分野においてもそれぞれ加入条件が定められています。
ロシアは、これまでWTOに未加入の最後の大国とされていた。2010年の統計では、物品の輸出入の額は、輸出400,132百万ドル(全世界に占めるシェア2.63%)、輸入248,738百万ドル(同1.61%)で、それぞれの世界ランクは12位、18位である。