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米国がニュージーランドとの間でセキュリティ措置に関する相互承認に調印(CBP) (2011/04/12)

CBP

米国がニュージーランドとの間でセキュリティ措置に関する相互承認に調印

3月28日に発表された米税関・国境保護局(CBP)のプレス・リリースによれば、米国及びニュージーランドは、両国間の貿易及びセキュリティの確保を促進するための合意文書に調印した。調印は、ワシントンD.C.において、駐米ニュージーランド大使と米国税関・国境保護局(CBP)のアラン・バーシン長官との間で行われた。

この合意は両国税関間のセキュリティ対策をその主な対象としたもので、①リスク評価の相互交換についてのパイロットプログラムを定めた科学技術プロジェクトに関する取決め、②旅行者のリスク判定について両国取締機関間での協力関係を緊密化させるための相互協力に関する覚書、及び③CBPの推進しているC-TPATとニュージーランド税関が導入した輸出貨物のセキュリティ確保のための輸出スキーム(SES: Secure Export Scheme)との相互承認に関する書簡から成っている。
特に、3点目の相互承認については、CBPの発表によると、C-TPATの第二段階(Tier2)の承認を外国のプログラムに対して行うのは、今回が初めてとされる。
CBPは、今回の承認によって、今後他の諸国との類似の相互承認への道が開かれることを期待しているとし、この第二段階の承認をニュージーランドのSESの加盟企業に行うことによって、米国市場へのニュージーランド商品の輸入がこれまで以上に確実に行われることとなろうとしている。

C-TPATは、テロ対策のために2006年10月に成立した「SAFE Port Act」において法制化されたもので、税関と事業者間でのサプライ・チェーンのセキュリティを確保するための自主的な連携プログラムとされている。このプログラムでは、C-TPATの参加事業者を三つの段階に区分し、一定の安全基準を満たした事業者に対しては第一段階(Tier1)の参加事業者として、リスク判定面で一定の通関上のメリットを付与するが、検証を受けて、より確実にセキュリティ面での対応が認定されると第二段階(Tier2)の認定を受け、第一段階の事業者以上にリスクが軽減され、貨物の検査頻度の引下げ、開披検査の際の優先的扱い等の更なるベネフィットが付与されることとなっている。第三段階(Tier3)では、セキュリティ上の基準がCBPの設定したガイドラインを超えていると認められる事業者に付与されるもので、第二段階以上のベネフィットが与えられる。

一方、ニュージーランド税関が導入しているSESは、同国税関が一定の基準で認定した輸出者に対する措置で、輸出貨物の梱包から港湾までの段階で貨物の安全性を確保するための定められた措置(運送途上での不正な貨物の改変等の操作を防止するための措置を含む。コンテナには税関が承認したシールやマークを付すことが必要)を講じていると認められる輸出企業に対して認められる制度で、これによって貨物が税関のコントロール下にあることが確保され、輸出先の外国税関においてもその安全性が認められるとされる。

( 出典:3月31日付のCBP発表のプレス・リリースより)