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日・EU間でのAEOの相互承認制度が近くスタート(2011/05/18)

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日・EU間でのAEOの相互承認制度が近くスタート

5月16日、欧州委員会は、欧州連合(EU)と日本の間で、認定経済事業者(AEO)の相互承認を本年5月24日からスタートさせると発表した。

欧州委員会は、そのプレス・リリースの中で、税関にとっての今日的な課題について触れ、グローバルなサプライ・チェーンにおけるセキュリティを確保しつつ、貿易を促進することが、各国の税関、経済事業者にとって大きな課題であり、各国では、世界税関機構(WCO)の採択したフレームワーク・オブ・スタンダード(「国際貿易の安全確保及び円滑化のための基準の枠組み」)に準拠して、リスク管理を補強するための措置を導入しているが、このようなリスク管理上、最も重要な点は貿易従事者の信頼性であるとし、セキュリティ上の基準を受け入れ、実施している経済事業者を認定する制度を導入することによって、税関は取締りをハイ・リスク貨物に集中することができ、同時にAEOにとっては、貨物検査の頻度の減少等の通関上のベネフィットを享受することができるとして、その意義を強調している。今回実施するEUと日本の間でのAEOの相互承認は、通関上の追加的なベネフィットをそれぞれの相手国においても供与するものであるとしている。

EU及び日本の輸出入者が、それぞれの相手国において通関上のベネフィットを享受するためには、日本の税関からEUのAEOについて発給される12 桁のコード番号(本相互承認のために発給されるコード番号で、EU企業の登録・識別用の番号であるEORI番号とは異なる)を、またEUから日本のAEOに発給されるコード番号(14桁のコード番号で、今回の相互承認を表す「Y031」と組み合わせて使用されることとなる模様)をそれぞれの輸出入業者が税関に電子申告するにあたって入力する必要があるとしている。

この相互承認について、先に出された我が国財務省関税局の発表内容は、本ホームページの「国内トピックス」を参照されたい。

(出典:5月16日付の欧州委員会のプレス・リリースより)