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日印包括的経済連携協定が発効(インド商務省) (2011/08/25)
インド商務省
日印包括的経済連携協定が発効
8月1日に発表されたインド商務省のプレスリリースによれば、クラール商務省次官は、ニューデリーで開催された日印包括的経済連携協定第一回合同委員会の会合において、東アジアとの連携に向けた大きなステップとして、日本との包括的経済連携協定(CEPA)が発効したことを発表した。同協定は、同日発効した。
この協定は、2011年2月16日に調印され、それぞれの国で所要の国内手続きを了し、発効に至ったものである。インドにとっては、シンガポール、韓国に続く3番目の経済連携協定で、先進国との協定としては最初のもので、これまでの協定内容に比べ最も包括的なものとされる。この協定では、物品貿易の90%以上、サービス貿易、投資、知的財産権、税関手続き、その他の貿易関連事項の広範な分野を包括するとされる。
関税に関しては、インド側が発効と同時に無税とする税目数は、全体の17.4%相当で、協定発効後10年以内に無税となる税目数は66.32%となるとされる。一方、日本は、協定発効時に無税となる税目数は、87%に達し、この中にはインドの輸出関心の高い品目が多く含まれているとされる(その例として、海産物、農産物(マンゴー、柑橘類、スパイス、インスタント・ティー等)、蒸留酒 (ラム、ウィスキ-、ウオッカ等)、繊維製品(織物、糸、衣類等)、石油化学品、セメント、宝石類等があげられている)。また、日本側が関税譲許しない例外品目としては、米、小麦、油、ミルク、砂糖、皮革、同製品があげられている。これら例外品目の貿易量に占める比率は2.93%とされる。インド側の例外品目は、税目数で1,538品目(13.62%)に達し、自動車部品、農産品等のセンシティブ品目が含まれている。
インド側の関心が特に強い医薬品に関しては、その登録申請に関して日本側は自国民に対する待遇と同等の待遇をインドからの申請に認めることとされ、インド医薬品業界にとっての大きな朗報とされる。
さらに、サービス貿易に関しても多くの分野が対象とされ、インドは日本からの投資、技術、世界水準の経営技術から裨益することとなり、また日本側は、インドの巨大で成長しつつある市場や資源(特に、人的資源)を活用することができるようになるとしている。
日印間の年間貿易額は現在約126億ドルであるが、2014年には250億ドルに拡大するとの見通しも発表されている。
(出典:2011年8月1日付のインド商務省のプレス・リリース等より)




