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別送品申告手続

別送品とは

入国者が、入国の際に利用した船舶又は航空機以外の船舶又は航空機(別の便)で輸入する物品。つまり、引越荷物や旅行先で購入した土産品などを携帯品とは別に郵便や航空便、船便、宅急便などで送ったもの。原則として本人の帰国(入国)後、6ヶ月以内に通関できるものに限られる。

外国から送る際に注意すること

  • 品物の外装、税関告知書(郵便物)、送り状などに「別送品」と明確な表示が必要。
  • 受取人は入国者本人。
  • ※土産品店などに依頼して送る際は「別送品(Unaccompanied Baggage)」 の表示を必ず行うように店員に指示すること。

入国(帰国)の際の手続

  • 「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360」を2通、税関に提出。
    ※リンクされている税関様式はPDFファイルで、当会の賛助会員専用となっています。
  • そのうち1通に税関が確認印を押して返却。
    ※入国後、別送品の申告を行うことや確認印が押された申告書を紛失した場合の再発行はできないので要注意。
    >>一般の郵便物や貿易貨物と同様の輸入手続となる。

免税の取扱いについて

送品についても、免税及び簡易税率の適用がある。詳細はこちら。

別送品到着後の手続

<航空便、船便を利用した場合>
  1. 航空会社、船会社、運送業者などからの荷物の「到着通知」がある。
  2. 通知のあった航空会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取る。
  3. 税関の別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告をする。
    申告に必要なものは以下のとおり。
    イ.
    「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」 
    (入国の際、税関の確認を受けたもの)
    ロ.
    「輸送関係書類」(上記(2)の書類)
    ハ.
    「内容品明細書」「パスポート」「領収書」
    ニ.
    「印鑑」
    引越荷物の自動車

    一般の輸入申告が必要なので、別途以下のものが必要となる。 

    イ.
    「輸入申告書(税関様式C-5020)」 2通
    ロ.
    「証明書交付申請書(税関様式C-8020)」
    ハ.
    「自動車通関証明書(税関様式C-8050)」  
    ニ.
    「自動車等の引越荷物免税申請書(税関様式T-1280)」3通
    ホ.
    「当該自動車等を外国において本人が使用していたことを証明する書類」
    (例:自動車登録証・保険証・購入時の領収書等)

    ※リンクされている税関様式はPDFファイルで、当会の賛助会員専用となっています。

  4. 荷物を倉庫(保税蔵置場)から税関検査場まで移動し、税関検査を受ける。
    ※動植物検疫の必要なものは、各税関の最寄りの動植物検疫所などで検査を受ける。
  5. 課税扱いとなった場合は、税金を納付する。 以上で通関手続が完了となり、荷物の受取りが可能となる。
●通関手続の代行  

上記の別送品の通関手続は、専門の業者(通関業者)に依頼することも可能。
※詳細については、お取扱いの航空貨物代理店や船会社などにお問い合わせ下さい。

<郵送した場合>
  1. 別送品が郵便により国内に到着すると、税関の外郵出張所から郵便物の受取人(入国者本人)あてに「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というはがきが郵送される。
    ※この「お知らせ」の日から1ヶ月以内に輸入の手続が行われない場合には、差出人に返送されるので、早めに手続をする。
  2. 入国の際に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、はがきを差し出した税関外郵出張所に郵送するか、もしくは直接窓口に提出する。
    ※郵便で到着した別送品の外装などに「別送品」の表示がない場合は、課税の対象品として取り扱われ「国際郵便物課税通知書」が送付されることがある。この場合、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に、免税扱いとなるかどうか確認が必要。税金を納付した後では免税を受けられないことがあるので注意。
    誤って税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所にご相談下さい。
    (関税法第6条の2、第8条、第67条、関税定率法施行令第14条、関税法基本通達67-4-10)