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本邦に入国する者(旅客、乗組員等)が入国の際に、携帯して輸入する物品。つまり、衣類や土産など入国者本人が一緒に持ってくる物品のことである。
日本へ入国(帰国)する時に、税関へ申告する。申告する物品の有無にかかわらず「携帯品・別送品申告書」を提出することとなっている。
申告する物品の有無にかかわらず、入国(帰国)の際、税関へ「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」の提出を要する。
※リンクされている税関様式はPDFファイルで、当会の賛助会員専用となっています。
1通のみ提出 | ・携帯品の申告(全ての方) |
---|---|
2通提出 | ・別送品がある方(入国後は別送品の申告はできないので、別送品のある場合は入国時に必ず申告すること。詳細については、こちらを参照) |
海外旅行者の携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下の表の範囲内(かつ、米については年間100㎏の範囲内)で免税となります。
(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
(一人当たり)
品名 | 数量又は価格など |
---|---|
酒類 | 3本(760ml/本) |
香水(オーデコロン、オード・トワレを除く) | 2オンス(1オンスは約28ml) |
紙巻たばこのみの場合 |
200本
|
加熱式たばこのみの場合 |
個装等10個
【免税数量の例】 ・「グロー」(glo)の場合:200本 |
葉巻たばこのみの場合 | 50本 |
その他の場合 | 250g |
その他の物品 |
20万円 (海外市価の合計額) ①合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。 ②1個で20万円を超える品物は、例えば、25万円のバックは25万円の全額について課税されます。 ③1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。) |
*海外市価とは、外国における通常の小売価格(購入価格)
免税範囲を超える品物は次のように課税されます。
一般の輸入取引の場合の輸入空港(港)での価格をいいます。
通常、携帯品や別送品については、海外での小売価格の6割程度の額としております。
次のものには、関税、内国消費税及び地方消費税を含んだ簡易な税率が適用されます。
品名 | 税率 |
---|---|
酒類 | |
(1)ウイスキー 及びブランデー | 800円/リットル |
(2)ラム、ジン、ウォッカ | 500円/リットル |
(3)リキュール | 400円/リットル |
(4)焼酎 | 300円/リットル |
(5)その他もの(ワイン、ビール等) | 200円/リットル |
その他の物品(関税が無税のものを除く(注2)) | 15% |
紙巻たばこ |
15円/本(注1) |
(注1)たばこ特別税0.5円/本を含む。
(注2)関税が無税のその他の品物については、その種別に応じ軽減税率8%と標準税率10%のいずれかの消費税率が適用される。
例えば次のものは、関税のほか消費税及び地方消費税が課税されます。
■消費税及び地方消費税のみ課税されるもの(関税無税品)
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど関税が無税の品物は、課税価格に対し消費税8%(うち1.7%は地方消費税)のみが課税されます。