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たばこ税及びたばこ特別税関係

2 たばこ税及びたばこ特別税関係

(令和3年10月1日施行の改正を含む。)

(1) 税率
特定販売業者(たばこ事業法第14条第1項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。)により保税地域から引き取られるもの
(a) たばこ税1,000本につき    6,802円
(b) たばこ特別税1,000本につき    820円
特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られるもの
(a) たばこ税1,000本につき    14,424円
(b) たばこ特別税1,000本につき    820円
(注)(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
携帯輸入される紙巻たばこ(別送品を含む。)に係るたばこ税の税率は、1,000本につき14,500円
たばこ特別税1,000本につき500円(商業量に達するものを除く。)
(2)課税標準
保税地域から引き取る製造たばこの本数
前記イの製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算する。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻きたばこの1本に換算するものとする。
製造たばこの区分 重量
1 喫煙用の製造たばこ (1)葉巻たばこ 1グラム
(2)パイプたばこ 1グラム
(3)刻みたばこ 2グラム
2 かみ用の製造たばこ 2グラム
3 かぎ用の製造たばこ 2グラム
前記ロの表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻きたばこの本数に換算する場合の計算は、保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行う。なお、製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。
加熱式たばこに係る前記イの製造たばこの本数は、たばこ税法第10条第3項及び同法施行令第3条による。
たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。