1 酒税関係
(1) 酒類の分類及び品目
※分類をクリックすると税率に、品目名をクリックするとその定義にリンクします
(※)その他の発泡酒類を除く。
(2) 酒類の定義
※品目名をクリックするとその税率にリンクします。
次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のものをいう。
- イ
- 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
- ロ
- 米、米こうじ、水及び清酒かす、アルコール、焼酎、ぶどう糖その他ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したもの、有機酸、アミノ酸塩又は清酒を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中アルコール以下の物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
- ハ
- 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
アルコール(本表の3の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が36度以上45度以下のものを含む。9のハ及び10のロを除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。5において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他水のほか下記の物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分20度に換算した場合の当該酒類の重量の100分の5を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上のものその他酒税法施行令第3条第2項に規定する要件を満たすものに限る。)をいう。
- イ
- 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ
- ロ.
- ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、焼酎及び清酒を除く。)
- ハ
- イ及びロに掲げる物品を除くほか、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類
アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。4のイにおいて同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの、砂糖(分蜜(操作を加えて糖蜜を分離することをいう。)をした砂糖に限る。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。) 、食用黄色4号及び食用黄色5号を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が36度未満のものをいう。
- イ
- 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下本表において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
- ロ
- しらかばの炭又はこれにその他の物品を混ぜたものでこしたもの
- ハ
- 含糖質物(酒税法施行令第4条第2項に規定する砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のもの
- ニ
- アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、3のイからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が45度以下のものをいう。
- イ
- 穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この4において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
- ロ
- 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
- ハ
- 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
- 二
- 砂糖(酒税法施行令第4条の2第1項に規定する砂糖に限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
- ホ
- 穀類又は芋類、これらのこうじ、水、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中ごま以下の物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
- ヘ
- イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに砂糖(分蜜みつ(操作を加えて糖蜜みつを分離することをいう。)をした砂糖に限る。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。) 、食用黄色4号及び食用黄色5号を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)
次に掲げる酒類でアルコール分が15度未満のもの(エキス分が40度以上であることその他の酒税法施行令第5条第1項に規定する要件を満たすものに限る。)をいう。
- イ
- 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
- ロ
- 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりん、水、①とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす及び②米又は米こうじに清酒、焼酎、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれにさらに水を加えて、すりつぶしたものを加えて、こしたもの
- ハ
- みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの
- ニ
- みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
- イ
- 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
- ロ
- 麦芽、ホップ、水、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又はカラメルを原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中麦以下の物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)
次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が15度以上のものその他酒税法施行令第7条に規定するものを除く。)をいう。
- イ
- 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
- ロ
- 果実又は果実及び水に糖類(砂糖、ぶどう糖又は果糖。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
- ハ
- イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
- ニ
- イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツ(以下この二並びに8のハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。8のハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えないものに限る。)
次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
- イ
- 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
- ロ
- 7のイ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
- ハ
- 7のイからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の90を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
- ニ
- 果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、3のロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
- イ
- 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
- ロ
- 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
- ハ
- イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、3のロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
- イ
- 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
- ロ
- イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
3又は4の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が45度を超えるものをいう。
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(1から11に掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る。)をいう。
穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(1から12までに掲げる酒類その他酒税法施行令第8条に規定するものを除く。)でアルコール分が20度未満のもの(エキス分が2度以上のものに限る。)をいう。
1から13までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のものをいう。
酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(1から13までまでに掲げる酒類、溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として酒税法施行令第8条の2に規定するものを除く。)をいう。
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
1から16までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
ビール及び発泡酒以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が11度未満のものに限る。)