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酒類の税率と課税標準

1 酒税関係

(3)税率

(その1)(酒税法第23条)

※酒類をクリックすると、その分類に属する品目が表示されます。

(令和5年10月1日~)
分類 税率
区分(注) 税額
(1キロリットル当たり)
発泡性酒類 【基本税率】 181,000円

【特別税率】

(1)
発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のもので、10度未満のものに限る。)
155,000円
(2)
発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の25未満のもので、10度未満のもの。及びいわゆる「新ジャンル」のもの。)
134,250円
(3)
その他の発泡性酒類
80,000円
醸造酒類 【基本税率】 100,000円
蒸留酒類

【基本税率】

(1)21度未満

200,000円
(2)21度以上 200,000円に20度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額

【特別税率】

ウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつて、37度未満のもの

370,000円
混成酒類

【基本税率】

(1)21度未満

200,000円
(2)21度以上 200,000円に20度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額

【特別税率】

1
合成清酒
100,000円
2
みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として酒税法施行令第8条の2の規定に該当する酒類に限る。)
20,000円
3
甘味果実酒及びリキュール
(1)13度未満
120,000円
(2)13度以上 120,000円に12度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額
4
粉末酒
390,000円

(注)…特に規定のない限り、アルコール度数による区分である。

(その2)低アルコール分の蒸留酒等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の2)

(1)に掲げる蒸留酒類(原料用アルコール及び発泡性を有するものを除く。)及び(2)の15に掲げるリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分が13度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が12度未満のものに限る。)

次表に掲げる金額

 
アルコール分が9度未満のもの 80,000円
アルコール分が9度以上13度未満のもの 80,000円にアルコール分が8度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額
(その3)入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の3)

携帯輸入される酒類のうち次表左欄に掲げるウイスキー等(別送品を含む。)に係る酒税の税率は、1キロリットルにつき次表右欄の税率とする。(商業量に達するものを除く。)

品 目 税 率
関税定率法別表第2203.00号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第2206.00号の2の(2)のBの(a)に該当する酒類 200,000円
関税定率法別表第2208.20号、第2208.30号又は第2208.90号の1の(1)に該当する酒類(同表第22類の注2に規定するアルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りしたものを除く。)を除く。) 800,000円
関税定率法別表第2208.40号、第2208.50号又は第2208.60号に該当する酒類 500,000円
関税定率法別表第2208.70号に該当する酒類 400,000円
(4)課税標準

酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量
(酒税法第22条第1項)

粉末酒に係る数量は、その重量を基礎として酒税法施行令第19条に規定する方法により計算する。
(酒税法第22条第2項)