(その1)(酒税法第23条)
※酒類をクリックすると、その分類に属する品目が表示されます。
分類 | 税率 | |
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区分(注) | 税額 (1キロリットル当たり) |
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発泡性酒類 | 【基本税率】 | 181,000円 |
【特別税率】
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155,000円 | |
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134,250円 | |
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80,000円 | |
醸造酒類 | 【基本税率】 | 100,000円 |
蒸留酒類 |
【基本税率】 (1)21度未満 |
200,000円 |
(2)21度以上 | 200,000円に20度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額 | |
【特別税率】 ウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつて、37度未満のもの |
370,000円 | |
混成酒類 |
【基本税率】 (1)21度未満 |
200,000円 |
(2)21度以上 | 200,000円に20度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額 | |
【特別税率】
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100,000円 | |
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20,000円 | |
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120,000円 | |
(2)13度以上 | 120,000円に12度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額 | |
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390,000円 |
(注)…特に規定のない限り、アルコール度数による区分である。
(1)に掲げる蒸留酒類(原料用アルコール及び発泡性を有するものを除く。)及び(2)の15に掲げるリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分が13度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が12度未満のものに限る。)
次表に掲げる金額
アルコール分が9度未満のもの | 80,000円 |
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アルコール分が9度以上13度未満のもの | 80,000円にアルコール分が8度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額 |
携帯輸入される酒類のうち次表左欄に掲げるウイスキー等(別送品を含む。)に係る酒税の税率は、1キロリットルにつき次表右欄の税率とする。(商業量に達するものを除く。)
品 目 | 税 率 |
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関税定率法別表第2203.00号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第2206.00号の2の(2)のBの(a)に該当する酒類 | 200,000円 |
関税定率法別表第2208.20号、第2208.30号又は第2208.90号の1の(1)に該当する酒類(同表第22類の注2に規定するアルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りしたものを除く。)を除く。) | 800,000円 |
関税定率法別表第2208.40号、第2208.50号又は第2208.60号に該当する酒類 | 500,000円 |
関税定率法別表第2208.70号に該当する酒類 | 400,000円 |
酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量
(酒税法第22条第1項)
粉末酒に係る数量は、その重量を基礎として酒税法施行令第19条に規定する方法により計算する。
(酒税法第22条第2項)