このページでは、皆様からお問合せいただいた関税分類(品目分類)に関する質問を紹介していきます。
回答に際しては、現物の確認は行っていないこと及びご提供いただく情報が必ずしも十分ではないことから、場合によっては、項又は号までの回答となっております。
なお、本回答事例はあくまで日本関税協会としての見解になりますので、実際に貨物を輸入する際は、税関における事前教示をご利用下さい。
貨物 | 水タバコ(シーシャ) |
貨物の概要 | 刻んだたばこの葉に香料と糖蜜などを加えて半ペースト状にしたもの |
回答年月日 | 2018年5月10日 |
税番 | 第2403.11 |
分類理由 |
本品は、刻んだたばこの葉に香料と糖蜜などを加えて半ペースト状にしたものであり、第24類号注1の規定により、上記の分類と考えられる。
<参考>第24類号注1 第2403.11号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであって、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであって、たばこを含有しないものを含まない。 |
貨物 |
調味料 |
貨物の概要 |
下記原料を構成要素とするもの ・L-グルタミン酸ナトリウム(さとうきび、キャッサバ、てんさい):30.8% ・グリシン:6.1% ・5´-リボヌクレオチド二ナトリウム(キャッサバ、とうもろこし、さとうきび):2.4% ・コハク酸二ナトリウム:1.2% ・クエン酸三ナトリウム(とうもろこし、甘藷):1.0% ・ピロリン酸四カリウム:0.5% ・食品素材(動物たん白加水分解物):58.0% |
回答年月日 | 2018年7月6日 |
税番 | 第2106.90 |
分類理由 |
本品は、食品製造用の添加物であり、関税率表解説第21.03項の規定により第2106.90号に該当するものと考えられる。
<参考>関税率表解説第21.03項(A) 上記の9類及び20類の物品のほか、この項には次の物品を含まない。 (中略) (c)主としてアミノ酸と塩化ナトリウムの混合物から成るタンパク質の加水分解物で、調整食料品の添加物として使用されるもの(21.06) |
貨物 | ライトカーテン |
貨物の概要 | 人の侵入を遮光により検知し、機械を停止させるセンサ |
回答年月日 | 2018年8月8日 |
税番 | 第85.36 |
分類理由 |
本品は、人体の侵入を検知することにより、対象となる機械の動作を停止させる出力動作を有することからスイッチと考えられます。したがって、本品は、関税率表解説第85.36項の規定により、電気回路の開閉用の機器として、85.36項に分類されると考えられる。
<参考>関税率表解説第85.36項 (Ⅰ)電気回路の開閉用の機器 (中略) (A)この項のスイッチには、無線機器、電気式計器等に使用する小型のスイッチ、家庭内の電気配線に使用するスイッチ(例えば、タンブラースイッチ、レバー操作式スイッチ、ロータリースイッチ、ペンダントスイッチ及び押しボタンスイッチ)及び工業用のスイッチ(例えば、リミットスイッチ、カムスイッチ、マイクロスイッチ及び近接スイッチ等)を含む。 (以下略) |
貨物 | 難消化性デキストリン |
貨物の概要 | とうもろこしでん粉を酸・酵素処理をして得られた天然の重合体 |
回答年月日 | 2018年9月6日 |
税番 | 第3913.90 |
分類理由 |
本品は、とうもろこしでん粉を酸・酵素処理をして得られたものであり、変性させた天然の重合体として、関税率表第39.13項及び同表解説第39.13項の規定により、第3913.90号に分類されるものと考えられる。
<参考>関税率表解説第39.13項 次の物品は、この項のいくつかの主要な天然重合体又は変性させた天然重合体である。 (中略) (4)デキストラン、グリコーゲン(「動物性でん粉」)及びキチン並びにリグニンから得られたプラスチック |
貨物 | 卵白(クッキー原材料) |
貨物の概要 | 鶏卵を卵白と卵黄に分離した後、卵白のみを集めたもの |
回答年月日 |
2018年11月9日 |
税番 | 第3502.19-000 |
分類理由 |
卵白の主成分であるアルブミンは第4類注4(c)及び関税率表解説第04.08項(d)において、第4類には含まれない旨規定されていることから、本品は第35類に分類されるものと考えられる。
<参考>第4類注4及び関税率表解説第04.08項 【第4類注4】 この類には、次の物品を含まない。 (中略) (c)アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。第35.02項参照)及びグロブリン(第35.04項参照)
【関税率表解説第04.08項】 (中略) この項には、次の物品を含まない。 (a)卵黄油(15.06) (b)調味料、香辛料又はその他の添加剤を含有する卵の調製品(21.06) (c)レシチン(29.23) (d)卵白(egg albumin)(35.02) |