保税地域での業務に関して非違が発生した場合、その内容により違反点数が計算されます。違反点数により、「処分なし」「貨物の搬入停止」「保税地域の許可の取消し」の処分が行われます(指定保税地域は除く)。
処分点数 | 処分内容 |
10点以下 | 処分無し |
10点を超え100点未満 | 外国貨物又は輸出仕様とする貨物の搬入停止※ |
100点以上 | 保税地域の許可の取消し |
※60点以上の場合で、今後も貨物管理体制の改善が見込まれない等、当該保税蔵置場の許可を取り消すことがやむを得ないと税関長が判断したときは、当該許可を取り消すことができる。
具体的な処分点数計算方法は関税法基本通達48-1に規定されています。この規定は、保税蔵置場のみならず、指定保税地域、保税工場、保税展示場、総合保税地域にも規定が準用されますが、処分対象者は以下の通りとなります。
保税地域の許可を受けた者 | 貨物を管理する者 | |
指定保税地域 | - | ○ |
保税蔵置場 | ○ | - |
保税工場 | ○ | - |
保税展示場 | ○ | - |
総合保税地域 | ○ | ○ |