保税地域の許可の申請があった場合に、許可をするか否か税関の具体的な審査事項を定めたものが「許可の要件」です。
既に保税地域の許可を受けている者(法人)でも、許可の要件を欠くこととなった場合には、保税地域の許可の取消しが行われることがあります。
出典:保税ハンドブック改訂7版(日本関税協会発行)
許可の要件を欠く場合 |
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① |
保税蔵置場の許可を取り消された者 |
保税蔵置場の許可が取り消された日から3年を経過していない場合 |
② |
関税法違反で処罰等された者 |
関税法の規定により刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又は通告処分を履行した日から3年を経過していない場合 参考1:
参考2:罰金刑を受けた者の例
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③ |
他の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられた者 |
関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経ていない場合 参考1:
参考2:1年の執行猶予付き禁固刑を受けた者の例
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④ |
暴力団員対策法等の規定に違反した(の罪を犯した)者 |
暴力団対策法等の規定に違反し(の罪を犯し)、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経ていない場合 参考:暴力団対策法等の規定(の罪)とは、次の規定等です。
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⑤ |
暴力団員等 |
申請者が、暴力団員(又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者)(「暴力団員等」といいます。)である場合 参考:
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⑥ |
法人の役員 |
申請者(会社、組合)の役員(代理人、支配人等)に上記①から⑤までに該当する者がいる場合 参考:
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⑦ |
暴力団員等に支配されている者 |
申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合 |
⑧ |
資力、業務遂行能力等 |
申請者の資力が薄弱、業務遂行能力が不十分であると認められる場合 参考:
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⑨ |
場所的要件等 |
許可を受けようとする場所、設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合 参考:
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⑩ |
利用見込等 |
保税蔵置場の利用見込み、価値が少ないと認められる場合 参考:
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種 類 | 設置目的 | 主な機能 | 蔵置期間 | 設置の態様 |
指定保税地域 | 通関手続の簡易化 | 外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置 | 1ヵ月 | 財務大臣の指定 |
保税蔵置場 |
通関手続の簡易化 商取引の便宜供与 |
外国貨物の積卸し、運搬、蔵置 |
一時蔵置:3ヵ月 長期蔵置:2年(延長可) |
税関長の許可 |
保税工場 | 加工貿易の振興 | 外国貨物の加工・製造 |
一時蔵置:3ヵ月 長期蔵置:2年(延長可) |
税関長の許可 |
保税展示場 |
貿易の振興 文化の交流 |
外国貨物の展示・使用 | 税関長が必要と認める期間 | 税関長の許可 |
総合保税地域 |
輸入促進地域整備 輸入品流通円滑化 |
保税蔵置場、保税工場、保税蔵置場の総合的機能 |
一時蔵置:3ヵ月 長期蔵置:2年(延長可) |
税関長の許可 |