価格未決定貨物について、輸出後価格が決定しましたが、決定価格が輸出申告価格と違う場合、どのように処理すべきですか?
輸出申告を行う時点において貨物代金が未確定である場合に、輸出申告書に記載すべき価格については、関税法基本通達67-1-4の(1)のニに従って算出することとされていますが、当該規定に基づき算出された価格が、決済額と異なることとなった場合であっても、その差額の多寡にかかわらず、輸出許可後の変更は不要と取扱が変更されました(2015年5月)。
ただし、関税法基本通達67-1-4の(1)のニに従って算出した申告価格に記載、計算又は算出の誤りがあった場合には、関税法基本通達67-1-14の(1)から(3)までの規定に従って訂正を行う必要があります。
また、税関への申告価格について変更を要しない場合であっても、他法令の規制については所管省庁に確認を行うことが必要です。