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通関士試験受験案内

 願書の配布や申請、受付に関するお問い合わせは各税関の通関業監督官までご照会願います。

 

令和4年度第56回通関士試験受験案内(税関HPへ)

第56回通関士試験(令和4年)(税関HPへ)

令和4年

 

第56回通関士試験受験案内

財 務 省

 

この試験は、通関士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行われます。
受験を希望される方は、以下の説明をよく読んで間違いのないようにしてください。
 

Ⅰ 通関士試験要領

1 受験資格
学歴、年齢、経歴、国籍等についての制限はありませんので、どなたでもこの試験を受けることができます。

 

2 試験の日時と試験科目
(1)試 験 の 日   令和4年10月2日(日)
(2)試験科目及び時間
試  験  科  目 時  間
《1》通関業法 9:30~10:20
《2》関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第6章に係る部分に限る。) 11:00~12:40
《3》通関書類の作成要領その他通関手続の実務 13:50~15:30
「その他関税に関する法律」とは、具体的には次のものをいいます。
関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号)
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)
これらの科目の出題範囲は、法律のほか、それぞれの法律に基づく関係政令、省令、告示及び通達とし、令和4年7月1日(金)現在で施行されているものとします。《1》及び《2》の科目においては、前記の法令、告示及び通達以外の条約等(TIR条約、経済連携協定等)は、出題範囲に含みません。
なお、通関業法に規定する通関業者に係る出題については、関税法第79条の2の規定において定義する認定通関業者に係るものを含みます。

 

3 試験の方法等

(1)各試験科目とも筆記(マークシート方式)により行います。

試験科目 出題形式、配点及び出題数
選択式
(注1)
択一式 計算式 選択式・
計算式
《1》通関業法 35点(10問) 10点(10問)
《2》関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第6章に係る部分に限る。) 45点(15問) 15点(15問)
《3》通関書類の作成要領その他通関手続の実務
    通関書類の作成要領(注2) 20点(2問)
    その他通関手続の実務 10点(5問) 5点(5問) 10点(5問)
注1. 「選択式」とは、文章の空欄に当てはまる最も適切な語句を選択肢から選んで解答する形式、又は五肢の中から「正しいもの」若しくは「誤っているもの」を複数選択する形式です。
2. 輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う輸出申告と輸入申告の問題を、前回(第55回)と同様の形式で各1問出題します。

(2)試験合格のためには、前記(1)に掲げる各試験科目とも合格基準を満たす必要があります。

 

4 試験実施地と受験願書の提出先

試験実施地 受験願書の
提 出 先
所    在    地 電話番号
(FAX番号)
北 海 道 函 館 税 関
通関業監督官
〒040  函館市海岸町24番4号
-8561  函館港湾合同庁舎
0138-40-4259
(0138-45-8872)
新 潟 県 東 京 税 関
通関業監督官
〒135  東京都江東区青海2丁目7番11号
-8615  東京港湾合同庁舎
03-3599-6316
(03-3599-6464)
東 京 都
宮 城 県 横 浜 税 関
通関業監督官
〒231  横浜市中区海岸通1丁目1番地
-8401
045-212-6051
(045-651-6106)
神奈川県
静 岡 県 名 古 屋 税 関
通関業監督官
〒455  名古屋市港区入船2丁目3番12号
-8535  名古屋港湾合同庁舎
052-654-4005
(052-653-4805)
愛 知 県
大 阪 府 大 阪 税 関
通関業監督官
〒552  大阪市港区築港4丁目10番3号
-0021  大阪港湾合同庁舎
06-6576-3251
(06-6576-6071)
兵 庫 県 神 戸 税 関
通関業監督官
〒650  神戸市中央区新港町12番1号
-0041
078-333-3026
(078-333-3166)
広 島 県
福 岡 県 門 司 税 関
通関業監督官
〒801  北九州市門司区西海岸1丁目3番10号
-8511  門司港湾合同庁舎
050-3530-8371
(093-332-8410)
熊 本 県 長 崎 税 関
通関業監督官
〒850  長崎市出島町1番36号
-0862
095-828-8628
(095-827-0580)
沖 縄 県 沖縄地区税関
通関業監督官
〒900  那覇市港町2丁目11の1
-0001  那覇港湾合同庁舎
098-862-8658
(098-863-0390)

注.試験会場については、税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/)に掲載しております。また、受験票に記載のうえ通知します。
 

5 受験願書受付期間等
(1) 受験願書を書面により提出する場合
  受付期間は、令和4年7月25日(月)から同年8月8日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)とし、受付時間は、午前10時から午後5時までとします。
郵送の場合には、令和4年8月8日(月)までの消印のあるものに限り受け付けますが、なるべく同月5日頃までに発送するようにしてください。
(2) 受験願書をNACCSを使用して提出する場合
受付期間・時間は、令和4年7月25日(月)午前10時から同年8月8日(月)午後5時までとします。(土曜日、日曜日及び祝日等を含む。)
なお、受験願書をNACCSを使用して提出する場合には、必ず前記の受付期間・時間内に受験手数料を電子納付してください。受験手数料の納付及び受験票の提出があるまでは受理が保留されますので注意してください。
その他、NACCSの利用申込み手続及び使用方法等の詳細については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCSセンター)のホームページ(http://www.naccs.jp/)を参照してください。

 

6 合格発表

令和4年11月8日(火)(予定)に税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/)に合格者の受験番号を掲載します。また、令和4年11月25日(金)(予定)に合格者の氏名及び受験番号を官報に掲載するとともに、合格者には通関士試験合格証書を郵送(同日以降に発送)します。
なお、上記により合格を確認したにもかかわらず、通関士試験合格証書が12月2日(金)までに到着しない場合には、受験した試験地を管轄する税関の通関業監督官までお問い合わせください。

※税関の各官署における掲示は行いませんのでご注意ください。

 

Ⅱ 受験手続

1 受験願書を書面により提出する場合
(1) 出願書類
  ① 

受験願書
所要事項を記載し、受験手数料として3,000円分の収入印紙(現金、郵便切手、収入証紙等は不可)を過不足なく所定の箇所に貼ってください。

※ 受験願書及び下記②の受験票に記載する氏名は、合格証書に使用するため、戸籍等公的書類で確認できるものと同一文字を楷書で丁寧に記載してください。

 

受験票
所要事項を記載し、写真(無背景、無帽、正面を向いた上半身のもので、受験願書提出前1年以内に撮影したもの。大きさ縦4cm、横3cm。カラー、白黒を問わない。)を所定の箇所に貼ってください。
ただし、不鮮明な写真、後日変色のおそれのある写真、また、後日写真の表面と裏面が剥がれてしまうおそれのある写真は受け付けられません。
※ 郵送による出願の場合には、必ず63円分の切手を貼ってください。(試験科目の一部免除申請を同時に行う場合は除く。詳細につきましては(2)②をご確認ください。)

※ 受験票に記載する年齢は、受験願書受付締切日(令和4年8月8日)現在の年齢を記載してください。

  通関士試験科目の一部免除通知書の写し
既に「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付を受けている方に限ります。今回の試験で初めて試験科目の一部免除を受けようとする方は、後記(3)の手続を必要とします。
(2) 申込みの方法等
 

出願書類請求方法
出願用紙及び受験票の各用紙は、前記Ⅰの4の受験願書の提出先に請求してください。これらの用紙を郵便で請求する場合には、必ず所要の切手(140円)を貼ったあて先明記の返信用封筒(角形2号封筒:A4サイズが入る大きさのもの)を同封し、受験願書受付期間に間に合うよう早めに請求してください。

 

申込みの方法
前記(1)の出願書類を前記Ⅰの4の受験願書の提出先に提出してください。
出願書類を郵送する場合には、必ず「書留」、「簡易書留」又は「特定記録」の追跡可能な方法とし、封筒の表に「通関士試験」と朱書してください。郵送の場合は、令和4年8月8日(月)までの消印のあるものが有効です。
出願書類を郵送以外の方法で送付する場合には、令和4年8月8日(月)午後5時までに税関に到着したものに限り受け付けます。
また、試験科目の一部免除申請を同時に行う場合には、後日、受験票と通関士試験科目の一部免除通知書又は申請却下通知書を同時に送付しますので、必ず所要の切手(書留であれば575円、簡易書留であれば460円、特定記録であれば300円)を貼ったあて先明記の返信用封筒(角形2号封筒:A4サイズが入る大きさのもの)を同封してください。この場合には、受験票に63円分の切手を貼る必要はありません。(直接税関へ出願書類を持参して申し込む場合であっても、返信用封筒は添付してください。)

  一部免除通知書等については、書留、簡易書留、又は特定記録にて送付しますので、所要の切手が不足している場合、送付前に不足分についてご連絡するため送付まで時間がかかることがあります。貼り忘れにご注意ください。
  身体に障害があるため特別な措置を希望される方は、受験申込みの際にその旨を申し出てください。
(3) 試験科目の一部免除
初めて試験科目の一部免除を受けようとする方は、次により手続を行ってください。
  免除を受けられる場合と免除される科目
    イ  通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務(税関の事務及びその監督に係る事務をいう。以下同じ。)に従事した期間が通算して15年以上になるとき・・・前記Ⅰの2の(2)の《2》及び《3》の科目が免除されます。
    通関業者の通関業務又は官庁における通関事務(税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)をいう。以下同じ。)に従事した期間が通算して5年以上になるとき・・・前記Ⅰの2の(2)の《3》の科目が免除されます。
なお、通関業者の通関業務及び官庁の関税に関する事務等の中には、特別の判断を必要としない機械的事務(例えば、自己の判断を要しない単なるパソコン等への入力事務及びタイプ事務、使送事務、貨物の内容点検業務等)は含まれないことになっています。
  期間計算
通関業者の通関業務又は官庁の事務に従事した期間の計算方法は、次によるものとします。
    通関業者の通関業務又は官庁の事務に最初に従事することとなった日を始期とし、 当該業務又は事務に従事しないこととなった日の前日又は受験願書受付締切日を終期として計算します。この場合に、始期となる日又は終期となる日の属する月はそれぞれ1月として計算し、始期と終期との間に当該業務又は事務に従事しないこととなった場合には、それぞれの従事する期間について同様の方法によって計算したうえで合算します。
    同一の月においてその従事しないこととなった通関業者の通関業務又は官庁の事務に再び従事することとなったときは、その月においては、当該業務又は事務に引き続き従事したものとして計算します。
    官庁における関税その他通関に関する事務に従事していた方が、同一月内に通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事することとなった場合又はその反対の場合においては、その月については、通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事していたものとして計算します。
  申請手続
    申請書類
試験科目の一部免除を受けようとする方は、「通関士試験科目の一部免除申請書」(税関様式B-1210)1通に次のいずれかの者が証明した「証明書」(税関様式B-1215)を添えて、受験願書と一括して税関へ提出してください。(様式は出願書類を請求する際に併せて請求するか、税関ホームページから入手してください。)
なお、必ず所要の切手を貼ったあて先明記の「書留」、「簡易書留」又は「特定記録」とした返信用封筒(角形2号封筒:A4サイズが入る大きさのもの)を添付してください。(直接税関へ出願書類を持参して申し込む場合であっても返信用封筒は添付してください。)
      通関業者の通関業務に従事していた方又は従事している方の場合は、当該通関業者(これらの者が2以上である場合には、それぞれの者)又は通関業者であった者。
この場合において通関業者が死亡し、又は解散した等の理由によりその証明を得られない場合で、当該通関業者が所属していた通関業者の組織団体がその事実を証明できるときは、当該組織団体。
      官庁における事務に従事していた方で退職している方の場合は、当該事務に係る最終所属官庁。
      通関業者の通関業務に従事した期間と官庁の事務に従事した期間を通算することにより免除を受けることができることとなる方の場合は、前記a及びbのそれぞれの者。
      現に官庁に勤務している方の場合は、当該官庁。
    申請書提出期間
前記Ⅰの5の(1)の受験願書受付期間と同一期間とします。
なお、免除の決定のため審査を要しますので、なるべく早めに提出してください。
  免除の決定等
審査の結果、免除することに決定したときは、受験票とともに「通関士試験科目の一部免除通知書」を交付します。また、免除しないことに決定したときは、「通関士試験科目の一部免除申請却下通知書」を交付します。
なお、「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付が行われた場合でも、虚偽の証明に基づく申請であることが明らかとなった場合には、受験禁止又は合格決定の取消しの処分がされるほか、以後2年以内の期間を定めて受験を禁止することがあります。

 

2 受験願書をNACCSを使用して提出する場合

NACCSを使用して受験願書の提出及び試験科目の一部免除申請を行うことができます。NACCSを使用するためには、あらかじめNACCSセンターにNACCSの利用申込み手続を行う必要があります。
なお、NACCSの利用申込み手続を行ってから利用可能になるまでに必要な期間については、NACCSセンターにお問い合わせください。

(1) 出願書類
  ①  受験願書
NACCSを使用して提出します。
  受験票
前記の(1)の②と同じです。NACCSによる提出はできません。
  通関士試験科目の一部免除通知書の写し
前記の(1)の③と同じです。なお、前回(第55回)までに「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付を受けている場合には、当該通知書をスキャナー等で読み込み、画像ファイルとして添付することにより、NACCSを使用して提出することができます。
(2) 申込みの方法等
  出願書類請求方法
受験票の請求方法は、前記の(2)の①と同じです。受験願書受付期間に間に合うよう早めに請求してください。
  申込みの方法
NACCSを使用して受験願書を提出した後、内容に不備がなければ、NACCSから受験手数料の納付に必要な納付情報が配信されますので、その納付情報に基づいて受験手数料の2,900円を、令和4年8月8日(月)午後5時までに必ず電子納付してください。また、前記(1)の出願書類のうち②の受験票を前記の受験願書の提出先に令和4年8月8日(月)午後5時までに必ず提出してください。受理された場合には、出願者へ受験票が交付されます。
受験票を郵送する場合には、必ず「書留」、「簡易書留」又は「特定記録」の追跡可能な方法とし、封筒の表に「通関士試験」と朱書してください。郵送の場合は、令和4年8月8日(月)までの消印のあるものが有効です。
受験票を郵送以外の方法で送付する場合には、令和4年8月8日(月)午後5時までに税関に到着したものに限り受け付けます。
  身体に障害があるため特別な措置を希望される方は、受験申込みの際にその旨を申し出てください。
(3) 試験科目の一部免除
 

申請手続
NACCSを使用して試験科目の一部免除申請を行うことができます。この場合において、別途前記の(3)の③のイの「証明書」については、当該「証明書」をスキャナー等で読み込み、画像ファイルとして添付することにより、NACCSを使用して提出することができます。
NACCSを使用して試験科目の一部免除申請及び前記(1)の①の受験願書等の提出を行った後、前記(1)の②の受験票を受験願書の提出先に提出又は郵送する際に、必ず所要の切手を貼ったあて先明記の「書留」、「簡易書留」又は「特定記録」とした返信用封筒(角形2号封筒:A4サイズが入る大きさのもの)を添付してください。(直接税関へ受験票を持参して提出する場合であっても返信用封筒を添付してください。)

  免除の決定等
前記1の(3)の④と同じです。

 

Ⅲ その他

1 受験の際の注意事項
(1) 試験場では係員の指示に従って行動してください。
(2) 受験者は、試験開始30分前(午前9時)までに必ず試験場に集合してください。試験開始時に遅刻した場合は、原則として入場を認めません。
(3) 試験場には、必ず受験票を持参してください。持参しない方は入場できません。
受験票の他には、筆記用具及び必要に応じ携帯用電子計算機をお持ちください。
(注)携帯用電子計算機は、次の各条件に該当するもののみ使用を認めます。
  イ  計算機能のみを有するもの(例えば、紙に記録する機能、音を発する機能、電子手帳機能を有するもの、関数電卓等は不可。)
  ロ  数値を表示する部分がおおむね水平であるもの(数値を表示する部分が周囲に見えない程度の傾斜であるものは可。)
  ハ  電源内蔵式のもの
(4) 各試験科目の開始時刻の15分前までに着席してください。
(5) 試験時間中は、次のもの以外は、すべてかばん等の中にしまい、足元に置いてください。
  受験票
  筆記用具
  携帯用電子計算機(「通関書類の作成要領その他通関手続の実務」の試験時間のみに限る。)
  時計(通信機能・計算機能がないもの)
  机上に置ける筆記用具は、HB又はBの黒鉛筆(シャープペンシルを含む。)、色鉛筆、蛍光ペン、色付きペン、プラスチック製消しゴム、定規です。筆箱等の収納用具は机上に置けません。また、筆箱のほか、耳栓等上記以外のものはすべてかばん等の中にしまってください。
  試験場には時計が設置されていない場合がありますので、時計の持参をお勧めします。(音を発する機能を有するものは音の出ない設定にしてください。)
(6) 答案用紙に記入する氏名、受験番号及び受験地は厳に書き誤りのないように注意してください。
(7) 答案用紙はマークシート方式です。答案用紙への記入はHB又はBの黒鉛筆(シャープペンシルを含む。)を使用してください。それ以外の筆記用具を使用した場合は採点されないことがあります。また、修正はプラスチック製消しゴムを用いてください。
(8) 試験場には駐車場の用意はありませんので、車での来場はご遠慮ください。
(9) 試験室内での携帯電話等の通信機器類及び計算機能・通信機能等が付いている腕時計・眼鏡などの電子機器類の使用を禁止します。((3)の携帯用電子計算機を除く。)
(10) 試験開始後30分間及び試験終了前10分間は、試験室からの退出を認めません。
(11) 不正の手段により通関士試験を受け、又は受けようとした場合には、受験を禁止し、又は合格の決定を取り消されるほか、以後2年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。
(12) 試験時間中の飲食は、原則禁止です。
(13) 試験時間中に日常的な生活騒音等(係員の巡回による足音、監督業務上必要な発言、航空機、自動車、風雨、空調の音、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音、計算機の打音、照明の点滅等)が発生した場合でも救済措置は行いません。

 

2 試験に関する照会
(1) 通関士試験について不明な点があるときは、前記Ⅰの4の税関の通関業監督官にお問い合わせください。(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)郵便による照会は、所要の切手を貼ったあて先明記の返信用封筒を同封してください。
(2) 願書受付期間中に書類を提出後、令和4年8月30日(火)までに受験票が届かない場合は、提出先の税関へ必ず連絡してください。
(3) 災害等が発生した場合における試験実施に関する情報については、税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/)に掲載しますので確認してください。
(4) 試験の結果は、税関ホームページ又は官報で確認してください。

 

3 財務大臣の確認

通関士試験の合格者が通関士として通関業務に従事しようとする場合には、通関業法第31条の規定により、勤務先の通関業者の申請に基づく財務大臣の「確認」が必要です。