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実行関税率表データベース及び輸出統計品目表データベースは、Zeirom2022がインストールされているPC端末内でのみ利用可能です。
上記に加えてデータベースファイルを社内のネットワーク環境やシステム等に組み込んでご利用になる場合は、別途、「データ利用に関する契約」の締結が必要です。 契約に必要な書類等は、当協会の企画・情報グループまでご連絡いただければご送付いたします。

 

ライセンス契約料は一事業所あたり年間330,000円(税込)ですが、Zeirom2022を30セット以上お買い上げいただいたユーザー様には、無償でライセンスを発行いたしますのでこの機会に是非ご検討ください。

※「データ利用に関する契約」は、単年度契約となります。
 

 

データ利用に関する契約(見本)
(用語の定義)
第1条
「『Zeirom2022』データ利用に関する契約」とは、公益財団法人日本関税協会(以下、「甲」という。)が提供するソフトウェア『Zeirom2022』(以下、「本ソフトウェア」という。)の購入者(以下、「乙」という。利用者を含む。)が本ソフトウェアに収載されているデータベースファイルから出力したテキストデータを乙の社内のネットワーク環境またはシステム等に組み入れて使用する(以下、「本サービス」という。)場合の契約をいう。
※ここでいうデータベースファイルとは、「実行関税率表」および「輸出統計品目表」を指す。
(契約の成立)
第2条
契約は、乙が甲の指定する書面により申し込み、甲がその申込みを承諾することで成立する。
(本契約の適用)
第3条
本契約は、本サービスの利用に関する、甲乙間の一切の関係に適用する。
  1. 甲は、業務上の必要があるときは、乙に事前に通知することなく、本契約の内容を変更することができる。
(禁止行為)
第4条
乙は本サービスの利用にあたって、次の各号の行為を行うことができない。
  • (1)本契約に反する本ソフトウェアの使用および複製
  • (2)本サービスを通じて作成した情報またはその情報を複製した情報を、有償無償を問わず第三者に提供するなど甲の著作権を侵害する行為をすること
  1. 前項の行為が判明した場合、甲は乙に通知することなく直ちに、 本サービスの許可を取り消すことができる。
(利用料金と支払方法)
第5条
乙は、本サービス利用に関し、甲が別途定める料金を甲の指定する方法により支払う。
  1. 本サービス利用料は一事業所当たり33万円(税込)とする。なお、乙が本ソフトウェアを30セット以上申し込む場合は無償とする。
  2. 利用できる期間ついては第7条に定める期間とする。
(甲の免責)
第6条
甲は、本サービス使用に起因するいかなる事項に対しても、一切責任を負わないものとする。  ただし、本ソフトウェアの内容訂正・データ更新等についての情報は、甲の媒体等を通じて公表するものとする。
(契約期間)
第7条
本サービスを利用できる期間は契約締結日より2023年3月31日までとする。
(乙からの本サービスに関する契約の解除)
第8条
乙が契約期間の途中で本サービスの契約を解除した場合においても、甲は乙が甲に対してすでに支払った料金を一切払い戻ししない。
(甲からの本サービスに関する契約の解除)
第9条
甲は、やむを得ない事情により本サービスの提供を中止する場合、本サービスに関する契約を解除することができるものとする。
  1. 乙が次の各号の何れかに該当する場合、甲は事前の通知なく、直ちに本サービスに関する契約を解除することができるものとする。この場合、甲は乙が甲に対して既に支払った料金は、一切払い戻ししない。
    • (1)本サービスの利用開始後、第4条に該当する行為が存在することが判明した場合
    • (2)本サービスの料金の支払いを怠った場合
    • (3)その他、前各号に準じる背信行為があった場合
  2. 第1項、第2項により解除の場合、甲は乙が甲に対してすでに支払った料金を一切払い戻ししない。
(届出義務)
第10条
乙は、本契約に関する契約の申込内容に変更があった場合には、速やかに所定の書面にて甲に届け出るものとする。
(債権譲渡)
第11条
本契約に関して発生した債権および契約上の地位の全部または一部を譲渡することができない。
(反社会的勢力の排除)
第12条
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
  • (1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)ではないこと
  • (2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
  • (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
  • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
  • (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  • (6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
  •    ①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  •    ②偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  1. 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
    • (1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
    • (2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
  1. 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(管轄裁判所)
第13条
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とする。
(協議義務)
第14条
本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議し、双方が誠意をもって解決にあたるものとする。

以上、本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各記名押捺のうえ、各1通を保有する。

 

2022年○○月○○日

 

(甲) 住所  東京都千代田区神田駿河台3丁目4番2号   
日専連朝日生命ビル6F           
公益財団法人 日本関税協会          

 

専務理事                印

 

(乙) 住所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○     
○○○○○○○○○○○○           
○○○○○○○○○           

 

代表取締役               印