A社は、AEO取得に際して基幹商品の輸出入だけでなく、宅配便や出張者が携帯して輸出するサンプル品についても管理強化を図る必要制が生じたことから以下の措置を講じた。
【サンプル品・消耗品・製造システム等の輸出】
サンプル品等はシステム管理の対象外で帳票により処理を行っていた。
しかし、サンプル品等についても他法令等の規制が関係することから、管理強化を図るために、専用の管理システムを導入した。
【携帯輸出品・宅配便輸出品】
海外出張者が顧客の要請に基づきサンプル品等をハンドキャリー又は宅配便で輸出する行為を原則禁止とし、必要な場合は所属の事業部長の承認を得た後、総括管理部門でインボイスを作成し輸出を行うように手続きを改善した。