制定平成22年2月2日
改正平成25年5月29日
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法人は、常勤役員、非常勤役員及び評議員には勤務の態様に応じ報酬を支給することができる。
この法人の常勤役員の報酬額は、別表第1「常勤役員の報酬額」のとおりとする。
報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。この場合、常勤役員には、通勤に要する交通費として、この法人の職員給与規程に定めるところにより通勤手当を支給するものとする。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
常勤役員の報酬額
非常勤役員及び評議員の報酬額
常勤役員退職手当の算出要領
在職年数 | 支給率 |
---|---|
1年以上2年未満 | 在職満年数につき0.5 |
2年以上3年未満 | 在職満年数につき1.5 |
3年以上4年未満 | 在職満年数につき2.5 |
4年以上5年未満 | 在職満年数につき3.5 |
5年以上6年未満 | 在職満年数につき4.5 |
6年以上7年未満 | 在職満年数につき5.5 |
7年以上8年未満 | 在職満年数につき6.5 |
8年以上9年未満 | 在職満年数につき7.5 |
9年以上10未満 | 在職満年数につき8.5 |
10年以上 | 在職満年数につき一律9.5 |
役員等及び評議員に対する費用の支払い額