掲載:2025年9月3日
特恵関税制度は、開発途上国又は地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用して、開発途上国又は地域の輸出所得の増大、工業化の促進を図り、経済発展を支援しようとするものです。
令和8年度において、本制度の全面適用除外要件に新たに該当する予定の国・地域がございますので、下記税関HPにてご確認をお願いいたします。
(税関ホームページ)令和8年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目
【問い合わせ先】
関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2496)
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