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財務省関税局より「税関手続の緩和措置(相互承認に係るメリット)」について案内がありました

掲載:2025年3月10日

 

 

現在、我が国では13の国・地域との間でAEO相互承認を実施しております。

 

相互承認により、取引相手が相互承認相手国・地域のAEO輸出入者である場合には、日本の輸出入者がAEOでなくとも、日本における税関手続において、リスクに応じた書類審査・検査の軽減がなされるといったベネフィットを受けることができます。(例えば、取引相手からMRAコードを事前に周知してもらい、日本における輸出入申告の際に当該コードを入力することによって書類審査・検査の負担が軽減されることがあります。)

 

また、日本のAEO輸出入者の貨物であれば、日本における書類審査・検査の軽減のみならず、相互承認相手国・地域における税関手続においてもリスクに応じた書類審査・検査の軽減がなされるといったベネフィットを受けることができます。(例えば、日本のAEO輸出入者の貨物については、相互承認相手国・地域の取引相手などに自身のMRAコードを周知する等により(※)、当該国・地域における輸出入手続の際に書類審査・検査が軽減されることがあります。)

 

(※)AEO相互承認は相手国ごとに利用方法が異なっております。

以下に具体的な方法を記載しておりますので、ご参照ください。

AEO相互承認活用マニュアル

 

(参考)AEO制度について