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国際収支の項目解説(第5版)

国際収支統計

国際収支統計とは、一定期間における一国のあらゆる対外経済取引を体系的に記録した統計です。
対外経済取引は、居住者と非居住者との間の、

  1. 財貨・サービス・所得の取引、
  2. 対外資産・負債の増減に関する取引、
  3. 移転取引、

に分類されます。
国際収支表の主要な項目には、経常収支、資本収支及び外貨準備増減があり、以下の関係となります。
経常収支+資本収支+外貨準備増減+誤差脱漏=0
経常収支及び資本収支は以下のとおり表される。
経常収支=貿易収支+サービス収支+所得収支+経常移転収支
資本収支=投資収支(直接投資+証券投資+その他収支)+その他資本収支(資本移転+その他資産)
また、外貨準備(準備資産)増減は政府及び日本銀行が保有・管理する金融資産の増減です。

主要項目の説明

1.経常収支

(1)貿易収支

「貿易収支」には、原則として居住者・非居住者間で財貨の所有権が移転した取引をFOB価格で計上します。具体的な取引の範囲は、1.一般商品、2.加工用財貨(加工のために輸出入された財貨)、3.修理費(船、航空機など動産の修理費)、4.港湾調達財貨(非居住者「居住者」輸送手段が本邦「海外」で調達した燃料、食料等の財貨の取引)、5.非貨幣用金、です。

(2)サービス収支

2-1.輸送

「輸送」には、居住者(非居住者)が非居住者(居住者)のために行った、旅客の運搬、財貨の移動、乗員を含む輸送手段のチャーターなど全ての輸送サービスに関する取引を計上する。輸送手段(海上運送、旅客運送、その他)及びサービスの内容(旅客、貨物、その他)の区分に基づいて内訳項目が設けられています

2-2.旅行

「旅行」には、本邦の居住者(非居住者)が外国を訪問中に享受した財貨・サービスを支払、逆に非居住者がわが国で享受した財貨・サービスを受取に計上します。なお、旅客運賃は輸送に分類される。旅行はその目的に従って「業務」及び「業務外」に区分されます。

2-3.その他のサービス

「その他のサービス」には、輸送、旅行、に属さない全てのサービスを含み、通信、建設、保険、金融、情報、特許等使用料、その他営利業務、文化・興業及び公的その他サービスについて、それぞれ居住者・非居住者の受取・支払を計上します。

(3)所得収支

「所得収支」には、居住者・非居住者間の「雇用者報酬」、「投資収益」の受取・支払を計上します。「雇用者報酬には非居住者労働者(例えば季節労働者などの短期労働者)に対する報酬の受取・支払を計上します。また、「投資収益」には、居住者・非居住者間に係る利子・配当金等の受取・支払を計上します。なお、対外金融資産・負債について実現したキャピタル・ゲインあるいはロスは投資所得ではなく資本収支に計上します。また評価増減は計上しません。
「投資収支」は、投資の内容に従って、「直接投資収益」、「証券投資収益」及び「その他収益」に区分されます。「直接投資収益」には、対内及び対外直接投資に係る支店・子会社等の収益・配当金及び再投資収益、子会社等との間の貸付・借入利息などの受取・支払を計上します。「証券投資収益」には、子会社等以外からの配当金、国債等の中長期債の利子及び金融市場商品・金融派生商品に係る利子の受取・支払を計上します。「その他の投資収益」には、非居住者に対する居住者のその他の全ての債権・債務に係る利子・支払を計上します。

(4)経常移転収支

「移転収支」とは、実物財産(財貨・サービス)あるいは金融資産等の無償取引(経済的価値の一方的な受払)を、国際収支表に複式簿記形式で記録するための見合い計上項目です。移転収支には相手国の経常支出となります。「経常移転」と資本形成に貢献する「資本移転」に区分され、前者が経常収支に、後者が資本収支に各々分類されます。
「経常移転」には、「資本移転」以外のすべての移転を計上し、個人または政府間の財、サービス及び現金の贈与、国際機関への搬出金等を計上します。

2.資本収支

「資本収支」は「投資収支」および「その他資本収支」に大別されます。国際収支統計の基本的な原則に従い、取引によるものではない評価増減(例えば、為替相場や価格変動を反映した資産の評価増減で、所有権の移転を伴わないもの)は資本収支から除外されます。

(1)投資収支

「投資収支」は、「直接投資」、「証券投資」および「その他投資」から構成されます。
「直接投資」には、直接投資家(親会社)が直接投資企業(子会社など)の経営に対する長期的な権益を有することを目的とした株式取得、資金貸借などの企業間取引を計上します。直接投資は、「株式資本」、「再投資収益」および「その他資本」に区分されます。
「証券投資」には、「持分権証券」(株式)と「負債性証券」(債券)の対外取引(但し、直接投資および外貨準備に含まれる取引を除く)を計上します。「負債性証券」は、さらに中長期債(発行時の満期が1年超の債券)、短期債(発行時の満期が1年以下の債券およびCPなど短期の金融市場商品)および金融派生商品に細分されます。さらに居住者が属する部門別(公的部門、銀行部門、その他部門)に、資産(居住者が債権者)、負債(居住者が債務者)を区分します。
その他投資には、直接投資、証券投資および外貨準備資産に該当しない全ての資産取引を計上します。証券投資と同様に国内居住者の部門別に区別され、また形態別にも、貸付・借入、貿易信用、現預金、その他に細分される。現預金以外は長期と短期に分けて計上します。

(2)その他資本収支

「その他資本収支」は「資本移転」および「その他資産」に区分されます。「資本移転」には、対価の受領を伴わない、1.固定資産の所有権の移転、2.債権者による債務免除、3.固定資産の取得・処分に付随する資金の移動を計上する。「その他資産」には、非生産非金融資産の取得・処分(具体的には、財貨・サービスの生産に用いられる無形非生産物資産<特許権、著作権、商標権、販売権等およびリースや譲渡可能な契約>の取得・処分、および大使館あるいは国際機関による土地の取得・処分)を計上します。

3.外貨準備増減

外貨準備増減には、通貨当局の管理下にある直ちに利用可能な対外資産の増減を計上します。外貨準備は、貨幣用金(通貨当局が外貨準備として保有する金)、SDR、IMFリザーブポジション、外貨資産(現預金、債券などの流動資産を含む)などから構成されます。