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携帯品申告手続

携帯品とは

本邦に入国する者(旅客、乗組員等)が入国の際に、携帯して輸入する物品。つまり、衣類や土産など入国者本人が一緒に持ってくる物品のことである。

申告手続

日本へ入国(帰国)する時に、税関へ申告する。申告する物品の有無にかかわらず「携帯品・別送品申告書」を提出することとなっている。

携帯品・別送品申告書

申告する物品の有無にかかわらず、入国(帰国)の際、税関へ「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」の提出を要する。
※リンクされている税関様式はPDFファイルで、当会の賛助会員専用となっています。

1通のみ提出 ・携帯品の申告(全ての方)
2通提出 ・別送品がある方(入国後は別送品の申告はできないので、別送品のある場合は入国時に必ず申告すること。詳細については、こちらを参照)

携帯品・別送品の免税範囲

海外旅行者の携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下の表の範囲内(かつ、米については年間100㎏の範囲内)で免税となります。

(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)

                                                      (一人当たり)

 
品名 数量又は価格など
酒類 3本(760ml/本)
香水(オーデコロン、オード・トワレを除く) 2オンス(1オンスは約28ml)
紙巻たばこのみの場合
 

200本

 

加熱式たばこのみの場合

個装等10個
※1箱あたりの数量は、紙巻きたばこ20本に相当する量

【免税数量の例】
・「アイコス」(IQOS)の場合:200本

・「グロー」(glo)の場合:200本
・「プルーム・テック」(Ploom TECH)の場合:50個

葉巻たばこのみの場合 50本
その他の場合 250g
その他の物品

20万円

(海外市価の合計額)

①合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。

②1個で20万円を超える品物は、例えば、25万円のバックは25万円の全額について課税されます。

③1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)

*海外市価とは、外国における通常の小売価格(購入価格)

 

  1. 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
  2. 6歳未満の子供は、おもちゃなど明らかに子供本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
  3. 旅行中に使用していた衣類、化粧品などの身回品や職業上必要とする携帯用器具など(外国で取得したものを除く。)は、上記の表にかかわらず原則として免税となります。
  4. 酒類、たばこ、香水を除くその他の品物については、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。
注1.商品や商業用サンプルは、個人的な使用に供するものでないため、課税対象となります。また、金額によっては、一般の貿易貨物と同様の輸入手続きが必要となる場合があります。
注2.円貨換算は、「入国の日の属する週の前々週の平均レート」として税関長が公示したレートにより行われます。
注3.米について免税の適用を受ける場合には、地方農政局又は地方農政事務所に提出した「米殻の輸入に関する届出書」(税関提出用)を税関に提出して下さい。
 
税の適用

免税範囲を超える品物は次のように課税されます。

課税価格

一般の輸入取引の場合の輸入空港(港)での価格をいいます。

通常、携帯品や別送品については、海外での小売価格の6割程度の額としております。

簡易税率

次のものには、関税、内国消費税及び地方消費税を含んだ簡易な税率が適用されます。

 

品名 税率
酒類  
(1)ウイスキー 及びブランデー 800円/リットル
(2)ラム、ジン、ウォッカ 500円/リットル
(3)リキュール 400円/リットル
(4)焼酎 300円/リットル
(5)その他もの(ワイン、ビール等) 200円/リットル
その他の物品(関税が無税のものを除く(注2)) 15%
紙巻たばこ

 15円/本(注1)

(注1)たばこ特別税0.5円/本を含む。

(注2)関税が無税のその他の品物については、その種別に応じ軽減税率8%と標準税率10%のいずれかの消費税率が適用される。

 

一般の税率が適用されるもの

例えば次のものは、関税のほか消費税及び地方消費税が課税されます。

  1. 1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
  2. 米(納付金の納付が必要となります。)
  3. 食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃
  4. 簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部など

■消費税及び地方消費税のみ課税されるもの(関税無税品)

腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど関税が無税の品物は、課税価格に対し消費税8%(うち1.7%は地方消費税)のみが課税されます。