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●CBP
3月23日、米国税関・国境警備局(CBP)は、通商拡大法232条に基づいて大統領が発動を決定した鉄鋼及びアルミニウム製品への追加関税に関して税関での扱いを次のように発表した。
3月8日に出された大統領布告に基づき、CBPは、3月23日(東部時間の午前12時01分)から輸入申告又は倉庫から引き取られる鉄鋼製品及びアルミニウム製品への追加関税を適用する。
追加関税の対象国は次の通り。
・2018年3月23日~同年4月30日:すべての国を原産国とするもの。ただし次の国を原産国とするものを除く。カナダ、メキシコ、豪州、アルゼンチン、韓国、ブラジル及び欧州連合の28の加盟国
・2018年5月1日以降:すべての国を原産国とするもの
なお、上記の対象国は、輸出国ではなく、原産国であることに注意。
税関への申告に当たっては、鉄鋼製品については、米国の統一関税率表(HTS)の鉄鋼関係の類(72類と73類)の通常の申告に加え、HTS9903.80.01に掲げられている追加関税の対象となる品目については従価25%の追加関税を記載する。また、アルミニウム製品については、HTS76類に従って申告するとともに、HTS9903.85.01の追加関税の対象品目については従価10%の追加関税を記載する。
なお、米国の「フォーリン・トレードゾーン(Foreign Trade Zone)」に2018年3月23日の前又は後に搬入が認められた又は認められる鉄鋼あるいはアルミニウムについては「外国貨物としての特別の扱い(privileged foreign status)」は認められるが、製品を米国内に引き取る際には品目ごとに適用されるHTSの細分にしたがって大統領布告に基づき関税が課される。
(出典:2018年3月23日のCBPのプレスリリースより)