【選択式・計算式】 ―― 第1問5点 第2問10点 ――
第1問 輸出申告
別紙1の仕入書及び下記事項により、ジュース類の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄((a)~(e))に入力すべき統計品目番号を、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
記
- 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
- 統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。
なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。
- 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。
- 別紙1の仕入書に記載されているそれぞれの品目の価格には、次の額が含まれている。
イ 売手の工場における貨物の梱包に要する費用………5%
ロ 売手の工場から輸出港までの運賃……………………7%
ハ 目的地(輸入港)までの海上運賃………………………10%
- 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- 申告年月日は、平成26年10月1日とする。
① 2002100004 |
② 2002900001 |
③ 2009120002 |
④ 200912000X |
⑤ 200919000X |
⑥ 2009310004 |
⑦ 2009390003 |
⑧ 2009410001 |
⑨ 200941000X |
⑩ 2009500006 |
⑪ 200950000X |
⑫ 2009890002 |
⑬ 200989000X |
⑭ 2009900001 |
⑮ 200990000X |
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別紙1 仕入書
別紙2 輸出申告事項登録画面
別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
(1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成26. 9. 7 ~ 平成26. 9.13 |
平成26. 9.14 ~ 平成26. 9.20 |
平成26. 9.21 ~ 平成26. 9.27 |
平成26. 9.28 ~ 平成26.10. 4 |
|
\101.00 |
\102.00 |
\103.00 |
\104.00 |
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別冊 輸出統計品目表(抜すい)
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第2問 輸入(納税)申告
別紙1の仕入書及び下記事項により、米国から水産物等を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。
(1) 別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
(2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。
記
- 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
- 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめ、この場合に入力すべき品目番号の10桁目は「X」とする。
- 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。
- 課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙1の仕入書に記載された価格を本邦通貨に換算した後の価格に下記6から8までの費用のうち申告価格に算入すべきものを加算した額を入力することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
- 米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- 輸入者(買手)は、水煮して冷凍したずわいがにのむき身(Frozen Boiled shelled Snow crabs)及びたらばがにのむき身(Frozen Boiled shelled King crabs)を包装する際に使用する食品保存用のドライアイスを、輸出者(売手)に対して無償で提供し、その費用として40,000円(ずわいがにのむき身に20,000円、たらばがにのむき身に20,000円)を負担している。
- 輸入者(買手)は、輸入貨物の完成時に輸出者(売手)の工場において別紙1の仕入書に記載された輸入貨物が売買契約に定めた品質規格に合致しているか否かを自ら検査することとし、この検査を検査機関Nに委託し、検査費用として89,520円をNに支払っている。
- 輸入者(買手)は、輸入者(買手)に代わって技術者を輸出者(売手)の工場に派遣し別紙1の仕入書に記載された輸入貨物の製造に従事させることをA社に委託し、これに要する業務委託費用として149,200円をA社に支払っている。
- 上記7及び8の費用を申告価格に算入する場合の申告価格への振り分けは仕入書価格按分とする。
- 申告年月日は、平成26年10月1日とする。
① 0306112004 |
② 0306122003 |
③ 0306140100 |
④ 030614010X |
⑤ 0306140203 |
⑥ 030614020X |
⑦ 0307192104 |
⑧ 0307192900 |
⑨ 0307193003 |
⑩ 0307291003 |
⑪ 0307292005 |
⑫ 0307295004 |
⑬ 1605100103 |
⑭ 1605100291 |
⑮ 160510029X |
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別紙1 仕入書
別紙2 輸入申告事項登録画面
別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
(1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成26. 9. 7 ~ 平成26. 9.13 |
平成26. 9.14 ~ 平成26. 9.20 |
平成26. 9.21 ~ 平成26. 9.27 |
平成26. 9.28 ~ 平成26.10. 4 |
|
\101.00 |
\102.00 |
\103.00 |
\104.00 |
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別冊 実行関税率表(抜すい)
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【選 択 式】 ―― 各問題1点 ――
第3問
下表1及び下表2は、関税の課税標準の端数計算の事例を掲げたものであるが、端数計算後の課税標準額及び課税標準数量が正しい事例はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
なお、品名欄にあるAからEまでの物品は、消費税以外の内国消費税が課されないものである。
〔表1〕
事例 |
品名 |
端数計算前の課税標準額 |
端数計算後の課税標準額 |
関税率 |
1 |
A |
8,954,622円 |
8,954,000円 |
3.9% |
2 |
B |
950円 |
900円 |
15.0% |
〔表2〕
事例 |
品名 |
端数計算前の課税標準数量 |
端数計算後の課税標準数量 |
関税率 |
3 |
C |
7,854.625kg |
7,854.6kg |
4.5円/kg |
4 |
D |
374.585kg |
374.5kg |
150円/kg |
5 |
E |
19,456.275kg |
19,456kg |
27円/kg |
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第4問
次の記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 輸入貨物に保険が付されていない場合は、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額を課税価格に算入する。
- 輸出国での輸出の際の税関手続に要した費用については、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積却しその他の役務の対価として支払われる費用には該当しないため、課税価格には算入されない。
- 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合は、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することを要しない。
- 買手が運送業者に支払う輸入貨物の運賃に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該国内運送に要する運賃の額を明らかにすることができないときは、運送業者に支払う総額が課税価格に算入される。
- 輸入貨物の運送途上において天災が発生したことにより運送契約どおりの運送を行うことができなかったため、当該輸入貨物の実際に要した運賃の額が通常必要とされる輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合であっても、当該実際に要した運賃の額が課税価格に算入される。
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第5問
次に掲げる物品のうち、第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれるものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- テジタルカメラ
- 視力矯正用眼鏡
- 羅針盤
- 医療用注射器
- タイムレコーダー
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第6問
次の記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属に係る教示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替える手続については、電子メール本文に、必要事項を記入し送信することにより行う。
- 見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。
- 関税率表の適用上の所属に係る教示の求めは、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができない。
- 関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じている貨物については、関税率表の適用上の所属に係る教示を求めることができない。
- インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えた場合には、当該教示に係る回答書は、文書により行われた教示と同様に、輸入申告の際、尊重される取扱いとなる。
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第7問
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵関税制度における原産地の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 一の特恵受益国において収穫された小麦は、当該一の特恵受益国の原産品である。
- 一の特恵受益国において生まれ、特恵受益国以外の国で成育した生きている牛は、当該一の特恵受益国の原産品である。
- 一の特恵受益国において生きている鶏から得られた卵は、当該一の特恵受益国の原産品である。
- 特恵受益国以外の国から得られた冷凍サーモンで、一の特恵受益国において解凍されたサーモンは、当該一の特恵受益国の原産品である。
- 特恵受益国以外の国から得られたオレンジジュースで、一の特恵受益国において瓶詰めされたオレンジジュースは、当該一の特恵受益国の原産品である。
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【計 算 式】 ―― 各問題1点 ――
第8問
外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税を計算し、その額をマークしなさい。
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課税標準額 |
適用税率 |
修正申告前(輸入(納税)申告時) |
4,686,552円 |
8.1% |
修正申告後 |
7,413,784円 |
9.3% |
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第9問
下表1及び下表2に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表1のとおり課税標準に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、品名A及びBに適用される関税率は下表2の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は平成26年4月1日とする。
〔表1〕
品名 |
輸入(納税)申告
及び許可の日 |
修正申告の日 |
修正申告前
(輸入(納税)申告時)
の課税標準額 |
修正申告後の課税標準額 |
A |
平成26年3月28日 |
平成26年5月1日 |
285,897円 |
548,862円 |
B |
234,566円 |
788,358円 |
〔表2〕
【関税率改正の内容】
品名 |
関税率改正の内容 |
改正前 |
改正後 |
A |
5.3% |
4.5% |
B |
12.8% |
11.0% |
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第10問
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 本邦の輸入者M(買手)は、シャツを輸入するため、A国の加工業者X(輸出者・売手)との間で、委託加工契約を締結した。
- 当該委託加工契約には、次の事項が規定されている。
イ 単価(加工賃)……………………………………………………500円/枚
ロ 製造数量…………………………………………………………800枚
ハ 引渡し条件 Xの工場渡し条件
ニ Mは、当該シャツを製造するための生地800メートルをXに無償で提供する旨
ホ Mは、当該シャツのデザインをXに無償で提供し、当該デザインに基づきXは当該シャツの製造を行う旨
- Mは、本邦の生地メーカーZから800メートルの生地を売買単価300円/メートルで買付け、Xに無償で提供した。Zが当該生地の生産に要した費用は100円/メートルである。なお、当該生地のMからXへの提供に要する運賃50,000円については、Mが負担した。
- Mはイタリア人デザイナーが本邦で開発したシャツのデザインを300,000円で購入し、電子メールでXに送付した。
- 無償提供された生地を使用してXがシャツを製造したところ、当初想定していた用尺よりも多くの生地が必要であったため750枚分のシャツしか製造できなかった。そこで、Xは残り50枚分のシャツを製造するため、現地で生地50メートルを調達した。当該50メートル分の生地の代金20,000円(50メートル×400円/メートル)については、Mが負担した。
- Mは、当該シャツのA国から本邦国内倉庫までの運送費用60,000円を負担したが、当該運送費用には輸入港到着後の運送に要する費用も含まれている。ただし、当該輸入港到着後の運送に要する費用の額は明らかではない。
- 上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。
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第11問
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から音楽を記録したCDを80枚輸入した。
- CDの購入価格はFОB価格で1枚当たり2,400円であり、その内訳は仕入書上に次のとおり記載されている。
イ CDに記録されている音楽の価格…………1,800円
ロ CD本体の価格………………………………300円
ハ CDへの音楽の記録費用……………………200円
ニ CDの梱包費用………………………………100円
- Mは、当該CDを航空機により運送し、そのための運賃及び保険料として、50,000円を支払った。
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第12問
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 本邦の輸入者M(買手)は、コピー機120台を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で、当該コピー機に係る延払条件付の売買契約を締結した。
- 当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ A国の工場渡単価……………………………70,000円/台
ロ 数量値引きとして51台から100台までは5%を、101台から120台までは10%を1台当たりの工場渡単価から差し引く旨
ハ コピー機の代金に係る支払期日を経過した場合には延払金利が発生する旨
- Mは、本件売買に係る仲介手数料として、A国所在の仲介者Bに対し、350,000円を別途支払った。
- Mは、当該コピー機が国内販売のための規格に合致しているかどうかを確認するため、自社の技術者をA国に派遣し、当該コピー機の引き渡しを受けた後、自社のための検査を行った。当該派遣及び検査に要した費用は100,000円であった。
- Mは、当該コピー機が輸入港に到着するまでの運送に係る費用200,000円、保険料50,000円を運送会社及び保険会社に対してそれぞれ支払った。ただし、当該保険料については、当該コピー機に損害がなかったため、特約に基づき20,000円が払い戻されることとなっている。
- Mは、延払金利として180,000円をコピー機の代金とは別にXに支払った。
- 上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。
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【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――
第13問
次の記述は、輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 輸入貨物を輸入港まで運送するために使用するコンテナーについて、買手が運賃とは別に当該コンテナーの賃借料を船会社に支払う場合には、当該コンテナーの賃借料の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
- 輸入貨物の仕入書価格を、売手と買手との間で合意された外国為替相場により、当該仕入書価格に用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該異なる通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該異なる通貨により現実に支払いが行われるときであっても、当該異なる通貨による価格に基づいて当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
- 輸入後に本邦において輸入貨物の据付けが行われる場合に、当該据付けに係る作業として当該輸入貨物の輸入港到着前に本邦において据付用土台の設置作業が行われ、買手が売手への輸入貨物に係る支払いとは別に当該設置作業の費用を負担するときは、当該費用は当該輸入貨物の課税価格に算入される。
- 輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を関税定率法第4条第1項に規定する現実に支払われた又は支払われるべき価格として当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
- 輸入貨物の生産の過程で消費された触媒を買手が売手に対し無償で提供した場合には、当該触媒に係る費用を買手が負担していたとしても、当該触媒はすでに消費されていることから、当該触媒に係る費用の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
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第14問
次の記述は、関税定率法別表の部注又は類注の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 第11部(紡織用繊維及びその製品)において、第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる二以上の紡織用繊維から成る物品であって、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがある場合には、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
- 第16部(機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)において、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
- 第7類(食用の野菜、根及び塊茎)には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない。
- 第22.02項(水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。) その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。)) において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分(温度20度におけるアルコールの容量分)が0.5%以下の飲料をいう。
- 第95.03項(三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付きがん具、人形用乳母車、人形、その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。) 及びパズル) には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない。
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第15問
下表のA欄に掲げる物品とB欄に掲げる物品とが、関税定率法別表の同じ項に属するものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「0」をマークしなさい。
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A欄 |
B欄 |
1 |
コーヒー |
コーヒーのエキス |
2 |
純塩化ナトリウム |
海水 |
3 |
男子用ズボン
(紡織用繊維をメリヤス編みにしたもの) |
男子用ズボン
(紡織用繊維の織物類を製品にしたもの) |
4 |
自動車用の車体 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
5 |
頭髪用のシャンプー |
せっけん |
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第16問
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下「アセアン包括協定」という。) における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- アセアン包括協定においてベトナム社会主義共和国の原産品とされる貨物については、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書の様式に代えて、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定に基づく締約国原産地証明書の様式を使用することができる。
- アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出者が署名したインボイスで代用することができる。
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物である場合、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要がない。
- 関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けようとする貨物に係るアセアン包括協定に基づく運送要件証明書は、当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。
- アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているが、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の申請の際には、その提出は必要とされていない。
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第17問
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。) における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、スイス連邦から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写しを税関に提出した場合、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
- 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
- スイス協定においてスイス連邦の原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
- スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、スイス協定に基づく締約国原産地証明書が提出される場合には、当該協定における関税の便益を受けることができる。
- スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が20万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。
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