【選択式・計算式】 ―― 第1問5点 第2問10点 ――
第1問 輸出申告
別紙1の仕入書及び下記事項により、竹製品等の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄((a)~(e))に入力すべき統計品目番号を、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
記
- 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
- 統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。
なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする 。
- 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。
- 別紙1の仕入書に記載されているそれぞれの品目の価格には、次の額が含まれている。
イ 売手の工場から輸出港までの運賃……………………5%
ロ 輸出港における貨物の船積みに要する費用・・・・・・・…5%
ハ 目的地(輸入港)までの海上運賃・・・・・・・・・・・・・……・・10%
- 別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- 申告年月日は、平成25年10月1日とする。
① 0706900003 |
② 0709990002 |
③ 0710800005 |
④ 2005910001 |
⑤ 4402100006 |
⑥ 4409210002 |
⑦ 440921000X |
⑧ 4417000000 |
⑨ 4419009000 |
⑩ 441900900X |
⑪ 442190000X |
⑫ 460121000X |
⑬ 4602110004 |
⑭ 460211000X |
⑮ 9603100006 |
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別紙1 仕入書
別紙2 輸出申告事項登録画面
別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
(1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成25. 9. 8 ~ 平成25. 9.14 |
平成25. 9.15 ~ 平成25. 9.21 |
平成25. 9.22 ~ 平成25. 9.28 |
平成25. 9.29 ~ 平成25.10. 5 |
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¥97.00 |
¥95.00 |
¥98.00 |
¥100.00 |
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別冊 輸出統計品目表(抜すい)
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第2問 輸入(納税)申告
別紙1の仕入書及び下記事項により、米国から冷凍野菜等を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。
(1) 別紙2の輪入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
(2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。
記
- 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
- 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめ、この場合に入力すべき品目番号の10桁目は「X」とする。
- 品目番号欄 ((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。
- 課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙1の仕入書に記載された価格を本邦通貨に換算した後の価格に下記6から8までの費用のうち申告価格に算入すべきものを加算した額を記載することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
- 米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- 輸入者(買手)は冷凍のブロッコリー及び冷凍のスイートコーンの輸入取引に関して、それぞれの種を輸入者と特殊関係のないA社から購入し、輸出者(売手)に無償で提供する。輸入者はB杜に当該種の買付けを委託し、当該買付けに係る業務の対価としてA杜からの購入価格の5%をB社に支払う。ブロッコリーの種及びスイートコーンの種の購入価格はそれぞれ120,000円と80,000円であり、当該購入価格には当該種を輸出者に提供するために要した費用も含まれる。
- 輸入者は、別紙1の仕入書価格の他に、輸出者に対して売手口銭として仕入書価格の5%を支払う。
- 輸入者は、当該申告に係る貨物が国内販売規格に合致しているかを検査するために輸出者に自社の立会者(技術者)を派遣しその費用として320,000円を負担する。立会者の作業内容は貨物を引き渡す際の品質の確認である。
- 上記8の費用を申告価格に算入する場合の申告価格への振り分けは重量(KG)按分とする。
- 申告年月日は、平成25年10月1日とする。
① 0701900006 |
② 0702000003 |
③ 070200000X |
④ 0704100003 |
⑤ 070410000X |
⑥ 0710100005 |
⑦ 0710400003 |
⑧ 0710800101 |
⑨ 0710800904 |
⑩ 071080090X |
⑪ 0710902006 |
⑫ 2004101002 |
⑬ 2004102100 |
⑭ 2004102203 |
⑮ 2005202205 |
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別紙1 仕入書
別紙2 輸入申告事項登録画面
別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
(1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成25. 9. 8 ~ 平成25. 9.14 |
平成25. 9.15 ~ 平成25. 9.21 |
平成25. 9.22 ~ 平成25. 9.28 |
平成25. 9.29 ~ 平成25.10. 5 |
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¥97.00 |
¥95.00 |
¥98.00 |
¥100.00 |
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別冊 実行関税率表(抜すい)
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【選 択 式】 ―― 各問題1点 ――
第3問
次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書の送達を受けた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
- 関税法の規定により関税の担保を提供しようとする者は、建物を当該担保として提供することができる。
- 税関長は、本邦に入国する者が別送して輸入する商業量に達する数量の貨物であってその入国の日から1年後に輸入されるものについて関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。
- 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税を納付することを要しない。
- 税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち当該保税展示場における販売を目的とするものについて関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が販売された時の現況による。
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第4問
次の輸入貨物のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できないものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該売手から買手に対し、本邦の特定の地域のみで販売するとの制限がされているもの
- 買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、売手の指示に従って当該貨物を展示用としてのみ使用させることを条件として実質的に価格が引き下げられているもの
- 買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該貨物の価格が、買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として10%引き下げられているもの
- 売手の代理人が売手との代理契約に基づき当該売手に所有権が存続した状態で輸入する貨物であって、当該貨物の輸入後に当該売手により本邦の買手に販売されるもの
- 買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、買手による当該貨物の使用について法令により制限が課されるもの
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第5問
次の記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、それぞれの物品の所属の決定に際して関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用されたものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 本品は、双眼鏡(第90.05項)をプラスチック製の双眼鏡用ケース(長期間の使用に適するもの)(第42.02項)に収めたものである。本品は、第90.05項に分類された。
- 本品は、電気式バリカン(第85.10項)、はさみ(第82.13項)、ブラシ(第96.03項)、くし(第96.15項)及び織物製タオル(第63.02項)を一の革製の理髪用品用ケース(第42.02項)に収めたものである。本品は、第82.13項に分類された。
- 本品は、水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものである。本品は、第28.15項に分類された。
- 本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉(第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。本品は、第09.10項に分類された。
- 本品は、包装されたスパゲティ(第19.02項)、袋入りの粉チーズ(第04.06項)及び缶入りのトマトソース(第21.03項)を一の小売用の紙箱に収めたものである。本品は、第19.02項に分類された。
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第6問
次の記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 第8類に分類されるぶどうから得られた発酵していないぶどう搾汁は第8類に分類される。
- 第3類に分類される冷蔵のサバをフィレにし冷凍したものは第3類に分類される。
- 第1類の鶏(ガルルス・ドメスティクス)から産まれたふ化用の受精卵は第1類に分類される。
- 第11類に分類されるばれいしょの粉から得られたばれいしょでん粉は第11類に分類される。
- 第17類に分類される甘しゃ糖を精製して得られた化学的に純粋なしょ糖は第17類に分類される。
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第7問
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 特恵受益国でないA国の領海において採捕された水産物であって、特恵受益国であるB国において輸送のための塩水漬けがされたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
- 特恵受益国でないA国を原産地とする塩とこしょうとを、特恵受益国であるB国において単なる混合を行ったものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品ではない。
- 特恵受益国でないA国において収穫された関税定率法別表第12類に属するこんにゃく芋を原料として特恵受益国であるB国において製造された同表第21.06項に属するこんにゃくについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
- 特恵受益国であるB国において特恵受益国でないA国を原産地とする物品を材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、当該特恵受益国であるB国において包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
- 特恵受益国であるB国において収穫されたカカオ豆と特恵受益国でないA国において収穫されたカカオ豆とを原料として当該B国において製造された関税定率法別表第18.05項に属するココア粉であって、その製造に使用された当該A国において収穫されたカカオ豆の総重量が当該ココア粉の総重量の20パーセントのものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
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【計 算 式】 ―― 各問題1点 ――
第8問
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準及び適用税率が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名 |
修正申告前(輸入(納税)
申告時)の課税標準額 |
当初申告において
適用した税率 |
修正申告後の
課税標準額 |
正しい税率 |
A |
64,550円 |
5.5% |
74,380円 |
7.5% |
B |
73,120円 |
10.8% |
85,920円 |
12.0% |
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第9問
外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
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課税標準額 |
適用税率 |
修正申告前(輸入(納税)申告時) |
2,468,950円 |
6.2% |
修正申告後 |
12,586,952円 |
7.2% |
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第10問
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、精密機器200台を輸入するため、A国の当該精密機器の製造者X(売手)との間で売買契約を締結する。
- 当該精密機器の売買契約においては、次の事項が定められている。
イ 単価(工場渡し価格)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25,000円/台
ロ 輸入者Mは、当該精密機器の生産のために必要とされる技術を無償で製造者Xに提供する旨
ハ 製造者Xは、当該技術を当該契約に係る数量分の当該精密機器の生産のみに使用する旨
- 輸入者Mは、精密機器の生産のために必要とされる技術について、その技術を本邦以外のB国において開発した開発者Yから直接に1,200,000円で取得し、無償で製造者Xに提供する。なお、開発者Yが当該開発に要した費用は1,000,000円である。
- 輸入者Mは、当該精密機器の代金及び技術に係る費用とは別に、当該精密機器200台の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ A国の製造者Xの工場から輸出港までの運送に係る運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
ロ A国の輸出の際の税関手続に要した費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
ハ 輸出港から輸入港までの運送に係る運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
ニ 輸入港から輸入者Mの国内工場までの運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
ホ 輸出港から輸入港までの運送に係る保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
ヘ 当該精密機器の輸入者Mの国内工場への据付作業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,000円
- 当該精密機器の輸出者は製造者Xである。
- 輸入者Mと製造者Xとの間に特殊関係はないが、輸入者Mと開発者Yとの間には特殊関係がある。
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第11問
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者M(買手)は、鞄300個を輸入するため、A国の当該鞄の製造者X(売手)との間で売買契約を締結する。
- 当該売買契約においては、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200米ドル/個
ロ 輸入者Mは、デザインがプリントされた当該鞄の生地を無償で製造者Xに提供する旨
ハ 当該契約の代金については、輸入者Mと製造者Xとの間で合意された外国為替相場「1米ドル=110円」により本邦通貨に換算のうえ決済する旨
- 輸入者Mは、本邦の生地生産工場Yから当該鞄の生地を500,000円で取得し、無償で製造者Xに提供する。なお、当該生地にプリントされたデザインは、本邦のデザイン会社Zが本邦において作成したものであり、輸入者Mはデザイン会社Zに対し、当該デザインに要した費用として150,000円を支払っている。
- 輸入者Mは、当該生地を無償で提供するために要した運賃70,000円及び保険料20,000円を負担している。なお、A国における当該生地の輸入の通関手続に要した費用10,000円については製造者Xが負担している。
- 輸入者Mが当該鞄を輸入申告する日における税関長が公示する外国為替相場は、「1米ドル=100円」である。
- 当該鞄に係る仕入書には、輸入者Mと製造者Xとの売買契約に基づく米ドル建ての代金が記載されているが、輸入者Mは当該売買契約に従い当該契約の代金を本邦通貨に換算のうえ製造者Xに支払う。
- 製造者Xは、輸入者Mから提供を受けた生地を全て使用して当該契約に係る当該鞄を生産するものとする。また、当該鞄の輸出者は製造者Xである。
- 輸入者M、製造者X、生産工場Y及びデザイン会社Zの間には、それぞれ特殊関係はない。
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第12問
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 本邦に所在する商社Nは、本邦に到着させることを目的として、A国の輸出者Xとの間で、事務用機器に係る売買契約を締結(売買単価20,000円/台)した。
- 当該売買契約に基づき、本邦に向けて事務用機器200台が輸出された後、本邦への運送途上において、本邦に所在する輸入者Mは商社Nとの間で当該事務用機器を本邦に到着させることを目的とした売買契約を締結(売買単価25,000円/台)し、輸入者Mは当該売買契約に基づき当該事務用機器を商社Nから購入し、輸入した。
- 商社Nは、当該事務用機器に係るA国から本邦の輸入港までの運送を船会社に依頼しており、当該運送に係る運賃300,000円を当該事務用機器の代金とは別に船会社に支払っていたが、輸入者Mとの協議の結果、当該運賃の一部を輸入者Mが負担することとなり、輸入者Mは商社Nに対し当該事務用機器の代金とは別に100,000円を支払った。なお、商社Nと輸入者Mとの間の売買契約における当該事務用機器の売買単価25,000円/台には、当該事務用機器のA国から本邦の輸入港までの運送に係る運賃の額は含まれていない。
- 商社Nは、輸入者Mに対して当該事務用機器に係る保証を履行する契約を売買契約とは別に輸入者Mと締結し、輸入者Mは当該保証に関する費用30,000円を商社Nに対して支払っている。なお、当該事務用機器に係る取引の状況その他の事情からみて、商社Nは輸入者Mに対し当該事務用機器の売買をするために当該保証契約の締結を義務付けている。
- 輸入者Mは、上記の他、当該事務用機器の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ 輸入港における船卸し費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120,000円
ロ 輸入後商社Nの国内倉庫で行われる整備費用・・・・・・・60,000円
- 輸入者M、商社N及び輸出者Xの間には、特殊関係はない。
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【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――
第13問
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
- 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
- 課税価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物が寄贈物品である場合であっても、輸入申告をしなければならない。
- 税関長は、商標権を侵害する物品で輸入されようとするものについて、その輸入しようとする者に積戻しを命ずることはできるが、当該物品を没収して廃棄することはできない。
- 輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格等を記載し、かつ、その仕出人が署名したものでなければならない。
- 輸入貨物に関税を課する場合において、課税価格の合計額が10万円以下の輸入貨物に対する関税の率は、当該輸入貨物を輸入しようとする者の希望にかかわらず、関税定率法第3条の3の規定に基づく少額輸入貨物に対する簡易税率によることとされている。
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第14問
次の記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づく輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
- 輸入貨物に保険が付されていない場合には、保険を付す場合に通常必要とされる保険料に相当する額は当該輸入貨物の課税価格に算入される。
- 輸入取引の契約がCFR契約であって、当該契約において船舶により運送されることとされていた輸入貨物が航空機によって運送された場合に、この運送方法の変更に伴う費用を売手が負担するときは、当該契約の価格とは別に当該費用の額は当該輸入貨物の課税価格に算入される。
- 買手が輸入貨物の生産のために使用された金型を無償で提供した場合には、当該金型を生産するために使用された役務の費用を当該買手が負担していたとしても、当該役務が本邦で開発されたものであるときは、当該役務の費用の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
- 買手が従業員を輸入貨物の製造作業に従事させるために派遣した場合には、当該買手が負担する当該従業員の派遣に係る費用は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
- 納税し輸入された貨物について、当該輸入の後に当該輸入貨物の売買価格について買手と売手との間で数量値引きをする旨の合意がされた場合には、当該値引き後の価格により当該輸入貨物の課税価格を計算する。
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第15問
次の表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税定率法別表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「O」をマークしなさい。
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関税定率法別表の類 |
物 品 |
A |
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 |
a ヨーグルト
b プロセスチーズ
c アイスクリーム |
B |
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
a 古紙
b カーボン紙
c トイレットペーパー |
C |
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品 |
a スキー靴
b アイススケートを取り付けたスケート靴
c レスリングシューズ |
D |
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品 |
a トラクター(自走式のもの)
b 戦車(自走式のもの)
c ブルドーザー(自走式のもの) |
E |
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 |
a クリスマス用品
b 釣りざお
c 幼児用自転車 |
1 A-a B-a C-b D-a E-c
2 A-b B-b C-a D-b E-a
3 A-b B-c C-c D-b E-b
4 A-c B-a C-b D-c E-c
5 A-c B-b C-c D-c E-a
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第16問
次の記述は、関税定率法別表(関税率表)の類注に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
- 関税率表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、第5類の注の規定によりアイボリーとすることとされている。
- 巡回サーカスの設備の一つとして輸入される生きた動物は、第1類の注の規定により第1類(生きた動物)には含まれないこととされている。
- ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注の規定によりズボン1点を第61.03項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分とはしないこととされている。
- 関税率表においてガラスには、第70類の注の規定により石英ガラスを含むこととされている。
- 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水は、第22類の注の規定により第22類(飲料、アルコール及び食酢)には含まれないこととされている。
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第17問
次の記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属に係る教示に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「O」をマークしなさい。
- 架空の貨物については、関税率表の適用上の所属に係る教示を求めることはできない。
- 文書により行われた関税率表の適用上の所属に係る教示に関し、当該教示を求めた者が当該教示の内容について再検討を申し出る場合には、当該教示に係る回答書の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を当該教示を行った税関に提出しなければならない。
- 文書により行われた関税率表の適用上の所属に係る教示の内容は、その教示後原則として公開することとされているが、一定の要件に該当する場合で、当該教示を求めた者から一定期間内につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとされている。
- 文書による関税率表の適用上の所属に係る教示の求めについては、原則として、税関の本関において受け付けるものとされているが、その教示を求めようとする者が遠隔の地にある者等の場合には、本関以外の税関官署で受け付けることができることとされている。
- 関税率表の適用上の所属に係る教示を求めようとする者は、その教示の対象となる貨物の見本(サンプル)を必ず税関に提出しなければならない。
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