通関業法関係(問題) | 関税法等(問題) | 通関書類の作成要領(問題) |
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通関業法関係(解答・解説) | 関税法等(解答・解説) | 通関書類の作成要領(解答・解説) |
第1問 輸出申告(クリスマスグッズ等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 1.各貨物の統計品目番号の決定 設問の「クリスマスグッズ等」は、別冊の輸出統計品目表(抜すい)に掲げられている範囲の、第42類(第42.03項)、第61類(第61.15項)及び第95類(注1、第95.03項、第95.05項及び第95.06項)を参考に分類することとされており、そのうちから選択肢に掲げられた統計品目番号を選択して、解答の番号とする。 (1) 仕入書第1項「Catcher's mitts for leather Little League」 ⇒ 4203.21-1003 (2) 仕入書第2項「The red short socks (wool 100%)」⇒ 6115.94-0003 (3) 仕入書第3項:「Animal shaped toys made of plastic」⇒ 9503.00-4000 (4) 仕入書第4項:「Decoration (Santa Claus-shaped decoration) of the Christmas tree」⇒ 9505.10-0006 (5) 仕入書第5項「Rubber-balls for the baseball (non-inflatable)」⇒ 9506.69-0001 (6) 仕入書第6項「Soccer balls (inflatable)」⇒ 9506.62-0001 (7) 仕入書第7項:「Rackets for table-tennis」⇒ 9506.40-0002 (8) 仕入書第8項:「Balls for table-tennis (10×12)」 ⇒ 9506.40-0002 2.同一統計品目番号のまとめ 3.大額/少額貨物の判断及び少額合算 記4:
以上から、申告価格(FOB価格)としては、仕入書価格に含まれているもののうち、上記の記4の「ハ」を否認することになり、少額判断基準価格は、仕入書価格から上記の記4の「ハ」を控除して仕入書価格に対する申告価格の割合を算出した後、申告価格が20万円のときの仕入書価格を算出し、適用レートで除したものである。 (1) 少額判断基準価格の計算 少額判断基準価格 (2)判断結果 6115.94-0003(仕入書第2項:US$2,400.00) なお、上記2.により、仕入書第8項は、第7項と同一統計品目番号となるので、少額判断基準価格以下であっても一括するとその額を超えるので少額貨物として扱わない。また、注意事項の記2に従い、申告価格の最も大きい6115.94-0003にまとめ、10桁目を「X」とすると、統計品目番号は「6115.94-000X」、仕入書価格は「US$5,900.00」となる。 4.申告欄の決定 (1)US$149,000.00〔仕入書第1項〕 : 4203.21-1003→ 第1欄(a) ①4203211003 【参考】輸出申告価格の計算 ≪上記3.(1)の数値を参照≫ 1 登録画面第1欄(a): 仕入書第1項 2 登録画面第2欄(b): 仕入書第3項 3 登録画面第3欄(c):仕入書第7項及び第8項 4 登録画面第4欄(d):仕入書第4項 5 登録画面第5欄(e): 仕入書第2項、第5項及び第6項(異なる統計品目番号の少額合算) (1)第2項の貨物の申告価格の計算 (2)第5項の貨物の申告価格の計算 (3)第6項の貨物の申告価格の計算 これらを合算して第5欄にまとめる。 |
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第2問 輸入(納税)申告(ジュース等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正 解》 〈解 説〉 1.各貨物の品目番号 (1)仕入書第1項:Bottled Beer 300ml x 20 x 500C/T(3,300L) ⇒ 2203.00-0004(協定無税) (2)仕入書第2項:Lemonade (flavoured, no added sugar):500ml x 20 x 300C/T(3,000L) ⇒ 2202.10-2000(協定9.6%) (3)仕入書第3項:Straight grape juice(brix 18, no added sugar. 11% by weight of sucrose): 350ml x 20 x 200C/T(1,400L) ⇒ 2009.61-2006(協定19.1%) (4)仕入書第4項:Straight apple juice(brix 16, no added sugar. 5% by weight of sucrose): 350ml x 20 x 200C/T(1,400L) ⇒ 2009.71-2106(協定19.1%) (5)仕入書第5項:Port wine: 750ml x 12 x 500C/T(4,500L) ⇒ 2204.21-0105(協定112円/L) (6)仕入書第6項:Cola (flavoured, no added sugar):500ml x 20 x 300C/T(3,000L) ⇒ 2202.10-2000(協定9.6%) (7)仕入書第7項:Sparkling wine (alco 13%vol): 750ml x 12 x 500C/T(4,5 00L) ⇒ 2204.10-0006(協定182円/L) 2.同一品目番号のまとめ 3.大額/少額貨物の判断及び少額合算 (1)費用等の申告価格への算入の要否 ①記6の費用…212,100円を算入
②記7の費用…42,200円を算入 したがって、買手が、この運送手段からの荷卸し及び本船への船積み作業を売手に委託する場合の輸出業務委託料は、関税定率法第4条第1項第1号に規定する「その他運送に関連する費用」に該当し、申告価格に算入する。 ③記8の費用…211,000円を算入 (2)各品目の申告価格の算出 計算式:容量按分加算後仕入書価格=各品目の仕入書価格×90円/US$+各品目の容量×12円/L さらに、仕入書第5項には、注意事項の記6の費用が加算されるので、申告価格は次のようになる。 (3)判断結果 ①2009.61-2006 (協定19.1%)(仕入書第3項:196,800円) 本問では合算の方法に具体的な指示がないため、関税法基本通達67-4-17の規定に従って合算を検討すると、両者の関税率が同一であるので、申告価格が大きい方の「2009.61-2006」(仕入書第3項)にまとめることとなり、合算後の品目番号は「2009.61-200X」、仕入書価格は「375,600円」となる。 4.各品目番号の申告価格 5.申告欄の決定
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【選択式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3問 (課税価格の計算に使用する資料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 2 関税定率法第4条第1項に規定する現実支払価格に加えることとされている買手により本邦において生産された工具の生産に要する費用の額の計算に当たっては、《本邦において》一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用することとされている(関税定率法基本通達4~4の8-2-(1)、関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2))。 4 関税定率法第4条の3第1項第1号の規定により国内販売価格に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該国内販売価格から控除することとされている通常の利潤及び一般経費の計算に当たっては、《本邦において》一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用することとされている(同法基本通達4~4の8-2-(1)、関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2))。 5 関税定率法第4条の3第2項の規定により製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合における当該製造原価は、《当該輸入貨物の生産国における》生産者により又は当該生産者のために提供された当該輸入貨物の生産に関する資料によることとされている(同法基本通達4~4の8-2-(1)、関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2))。 (誤=1、3) 1及び3 このようなことは規定されていない(関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2においては、「関税当局は、当該条の規定を適当とする国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用する。」と規定している。)。 |
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第4問(気密容器の定義) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 1 下記イの規定により気密容器に該当する。 4 下記ニの規定により気密容器に該当する。 2005.99 1.にんにくの粉(気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10 キログラム以下のものに限る。)) (注)気密容器とは、容器の内圧と外圧とが異なっても空気を完全にしゃ断できる容器である。 イ 缶 詰:巻締又はろう付けをしたもの ロ 瓶 詰:ガラス製、プラスチック製又は金属製の瓶で、すり合わせのある共ぶたがあり、封ろうによりシールしたもの、コルク、柔軟なプラスチック、ゴム等の完全なパッキングを有する王冠又はスクリューキャップ(簡単にスクリューがゆるまないようにしてあるもの)のあるもの及びコルク栓又はゴム栓を有し、簡単にその栓が抜けないもの ハ つ ぼ 詰 :封ろうによりシールしたもの ニ チューブ入り:金属又はプラスチック製のチューブでコルク、柔軟なプラスチック又はゴム等の完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのもの又は口に穴をあけ又は切断して内容物を出すタイプのもの ホ 袋 詰:アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン、プラスチックフィルム等を張り合わせ、熱溶融密封してあるもの ヘ そ の 他 :プラスチックフィルム等からなる容器であっても下記の基準を満たすもの は、気密容器として取り扱ってよい。
この取扱は、他の税番の「気密容器入りのもの」についても適用する (誤=2、3、5) 3 コルク栓を有し、簡単にその栓が抜けないガラス製の瓶は、上記ロの規定により気密容器に該当する。 5 アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン又はプラスチックフィルム等を張り合わせ又は熱溶融密封してあるものは、上記ホの規定により気密容器に該当しない(~張り合わせ、熱溶融密封してあるものは、気密容器に該当する。)。 |
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第5問(関税率表の所属の決定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 2 成人の失禁者用の紙おむつ、4 綿製の布おむつ及び 5 吸水性を有する母乳パッドは、第96.19項のその他これらに類する物品(材料を問わない。)として同項に属する。 (誤=1、3) 1 車いす用の吸収性パッド及び 3 使い捨ての外科用ドレープは、第96.19項のその他これらに類する物品(材料を問わない。)と認められないため、構成する材料により該当する項に属する。(関税率表解説第96.19項参照) |
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第6問(事前教示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 1 納税申告等に係る税関に対する事前照会は、原則として、文書により照会する(教示を求める)こととなっているが、当該照会は設問に記述されている者又はその代理人が行うことができることとなっている(関税法基本通達7-17及び7-18の(1))。 4 事前照会に対する税関からの回答が文書によって行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に設問記載の申出書を、当該回答を行った税関に提出することとなっている(同法基本通達7-18の(7)イ)。 (誤=2、3、5) 2 事前照会は、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が当該貨物に係る関税の納付に関する申告について、その関税率表の適用上の所属区分に関して事前に照会を行うものであることから、既に輸入申告されている貨物についての照会は、事前教示の趣旨に反するものであることから、できないこととなっている(同法基本通達7-18(2)ハの(ロ))。 3 事前照会に対する回答を文書により受けようとする者は、輸入しようとする貨物のサンプル(見本)のみならず、見本に代わる写真、図画その他参考となるべき資料を提出することによって行うことができることとなっている(同法基本通達7-18(3)ロの(ロ))。 5 事前教示回答書の交付又は送達のあった日から3年を経過した当該回答書が輸入申告書に添付されている場合には、この回答書は、当該申告書の審査を終了した後、輸入者に返付(「廃棄」ではない。)させることとなっている(同法基本通達7-18(8)ロの(イ))。 |
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第7問(特恵関税制度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 2 一の特恵受益国において生産された関税定率法別表第61類の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)が原産品であるか否かを決定するに当たり、当該物品の生産に使用された非原産品の原材料であって同表第50類から第63類まで(紡織用繊維及びその製品)に該当しないもの(第96類のプラスチック製のボタン)については、繊維を含むか否かを問わず、考慮しないこととなっている(関税暫定措置法施行規則第9条第1項、別表の備考第5号)。 5 本邦から輸出された物品を一の特恵受益国又は地域の完全生産品とみなして、特恵関税に係る原産地の認定基準を適用するもので、その輸入される物品を「自国関与品」として特恵関税を適用することとなっているが、本邦の産業に影響を及ぼすものとして「関税暫定措置法施行令別表第2に掲げる物品」については、例外として、当該自国関与品の特例扱いは適用されないこととなっている。従前、関税率表第11部(第50類から第63類)に掲げる紡織用繊維及びその製品は当該別表第2に該当し、自国関与品の対象とはならなかったが、平成23年度法改正において当該別表第2から除外されたので、第61類の衣類(メリヤス編み又はクロセ編み)は、自国関与品として一の特恵受益国において完全に生産された物品とみなされることになっている(同法施行令第26条第2項第1号、別表第2)。 (誤=1、3、4) 1 実質的な変更を加える加工又は製造の認定基準の適用に関し、平成23年度の法改正において、関税定率法別表第50類から第63類まで(紡織用繊維及びその製品)の物品であって、これらの類の品目別規則を満たさない非原産品が僅少(当該非原産品の総重量が当該製品の総重量の10%以下)である場合には、認定基準の該否は考慮しないこととなったが、この対象物品は、あくまでも紡織用繊維及びその製品であって、調製食料品は対象となっていないことから、当該食料品の生産に使用された非原産品が僅少であっても原産品とは認定されないこととなっている(同法施行規則第9条第2項)。 3 衣類(メリヤス編み又はクロス編み)に対する原産地の認定基準は、従前は、羊毛等の繊維等から製造(繊維→糸→編物→衣類)する必要があったが、平成23年度の法改正によって、紡織用繊維の糸から製造する場合でも原産品として認められることとなっている(同法施行規則別表第61類)。 4 一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)は当該特恵受益国の原産品として認められるが、オーストラリアにおいて生まれたものは当該特恵受益国の原産品とは認められないこととなっている(同法施行規則第8条第3号)。 |
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【計算式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8問 (修正申告により納付すべき関税額の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 ① 修正申告前の関税額(過少に申告し又は納付した関税額) A 426,580円 ▼ 千円未満の端数切捨て B 511,250円 ▼ 千円未満の端数切捨て ∴ Aの税額23,430円 + Bの税額31,682円 = 55,112円 百円未満の端数切捨て ▼ ② 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額) B 511,250円 ▼ 千円未満の端数切捨て 511,000円 × 8.2% = 41,902円 ∴ Aの税額44,730円 + Bの税額41,902円 = 86,632円 百円未満の端数切捨て ▼ ③ 修正申告により納付すべき関税額
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第9問 (法令改正があった場合における納付すべき関税額の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 (参考)何れの税率を適用するかを表から判断する場合 1,244,462円 ▼ 千円未満の端数切捨て |
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第10問 (課税価格の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 1.当該輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格 当該輸入貨物の輸入者は、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に当該輸入貨物の生産国A国から輸入した類似の貨物を輸入者と特殊関係にない者に対して国内販売をしているので、この類似の貨物の国内販売単価に基づいて当該輸入貨物の国内販売価格を計算する。なお、類似の貨物は、2回にわたって国内販売されているので、その販売数量が最大であるときの販売単価により、当該輸入貨物の全量が販売されたものとして国内販売価格を計算する。(関税定率法第4条の3第1項第1号、同法施行令第1条の10第2項) 2.輸入者による当該輸入貨物のA国における保管料 控除できない 3.輸入貨物が本邦の輸入港に到着するまでの運賃 控除できない 4.同類の貨物で輸入されたものの国内販売に係る通常の利潤及び一般経費(同法第4条の3第1項第1号イ) 5.類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(同法第4条の3第1項第1号ロ) 6.類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金(同法第4条の3第1項第1号ハ) |
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第11問(課税価格の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 2.衣類用ボタンの無償提供 (1)ボタンの取得費用 3,000個 × 10円/個 = 30,000円・・・・② (2)ボタンの無償提供に要した費用 20,000円・・・・③ (3)ボタンの買付手数料(輸入貨物・衣類の買付手数料ではなく、輸入貨物・衣類を製造するために必要な原材料の買付手数料であるので課税価格に算入する。) 3.衣類の航空運送への変更に伴い買手が負担する増加運賃 25,000円・・・・⑤ |
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第12問 (課税価格の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 1.玩具の購入価格(EXW価格) 2.購入価格の20%相当額の前払いに伴う値引き 玩具の輸入取引において、輸入者(買手)が玩具の購入価格について、輸出者(売手)から『前払値引』を受けた場合には、購入価格を値引後価格に変更したものであって値引後の価格が現実支払価格となるので、値引額を控除する。(関税定率法第4条第1項本文) 3.仲介料 1,500,000円 × 3% = 45,000円・・・・③ 玩具の輸入取引の成立のための仲介業務を行った者(仲介者)に対して、買手が支払う仲介手数料は、課税価格に算入する。(同法第4条第1項第2号イ、同法基本通達4-9-(2)-イ) 4.玩具が本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、運送に関連する費用は、課税価格に算入する。(同法第4条第1項第1号)
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【択一式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13問(関税の免除) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 3 関税定率法第15条第1項第3号の慈善又は救じゅつのため寄贈された給与品として、特定用途免税の適用を受けることができるものは、慈善又は救じゅつの目的をもって救じゅつ者に無償で給与する物品で、当該救じゅつ者が直接消費又使用するものであることとされており、当該物品の換価代金をもって慈善又は救じゅつの用に充てるものは含まないとされている(関税定率法基本通達15-3(1))。 (正=1、2、4、5) 1 輸入後に無償で配布される観光旅行宣伝用資料となる「絵入りカレンダー」については、外国旅行の宣伝を主たる目的とするもの(旅行会社、航空会社、船会社のカレンダーはこの条件に該当するものとして取り扱われる)で、その大きさの25%を超える部分を会社名等の広告が占めていないものであれば、関税定率法第14条第4号(記録文書その他の書類)の無条件免税の適用を受けることができるとされている(同法基本通達14-6(2))。 2 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研究用物品について、用途外使用の制限はその輸入の許可の日から2年間で、3年間当該研究所で学術研究用に直接使用されるものは、関税定率法の特定用途免税の目的を満たしているので、免税の適用ができるとされている(関税定率法第15条第1項第2号)。 4 生ビールの輸入の際の容器として反復して使用されるアルミニウム製の樽型容器で、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第2号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができるとされている(同法第17条第1項第2号、同法施行令第32条第1号、同法基本通達17-1(4)イ(ロ))。 5 ステンレス線材の輸出の際の容器として反復して使用される巻取容器で輸入され、その輸入許可の日から1年以内に輸出されるものについては、同法第17条第1項第3号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができるとされている(同法第17条第1項第3号、同法施行令第33条第2号、同法基本通達17-1(4)ロ)。 |
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第14問 (課税価格の決定の原則の規定に基づく輸入貨物の課税価格の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 1 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物に組み込まれる部品が買手により無償で提供される場合で、当該部品に生産ロスを見込んだスペア部品が含まれているときは、当該スペア部品に係る費用の額は、当該輸入貨物の課税価格に算入される(関税定率法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4-12-(5)-イ-(イ)。 2 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手が当該輸入貨物の包装に要する費用を負担する場合であって、当該費用に材料費のほか人件費が含まれているときは、当該人件費の額は、当該輸入貨物の課税価格に算入される(同法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4-11なお書)。 3 関税定率法には、輸入貨物の輸入取引に係る契約において現金値引きが取り決められている場合において、当該輸入貨物の納税申告の時までに当該現金値引後の代金が支払われていないときは、当該現金値引相当額を当該輸入貨物の課税価格に算入するとの規定はない(値引後価格に基づいて、当該輸入貨物の課税価格を決定する。)。 4 買手から手数料を受領する者が輸入貨物の購入に関する業務に加えて、当該輸入貨物の輸送を自ら行っている場合において、当該輸送に係る対価を含む手数料を買手が支払うときは、当該輸入貨物の買付手数料は、当該輸入貨物の課税価格に算入されない(同法第4条第1項第2号イ)。 5 輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該対価の支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件となっていない場合に限り、当該輸入貨物の課税価格に算入されない(同法第4条第1項第4号、同法基本通達4-13-(6))。 |
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第15問(関税率表の所属の決定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉
注:第30類(医療用品)の「ガーゼ」は、第30.05項の規定により医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたものに限るとされているため、設問のように単に「ガーゼ」としか記載されていない場合、医薬の塗付、包装形態等が不明のため、含まれない物品か含まれる物品かを決定することができない。(例えば、医療用として小売用の包装にしたものであれば、第30類に含まれる。) 2.左欄に掲げる関税定率法別表の類に含まれない右欄の物品の正しい組合せは、上記表のとおり |
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第16問(関税率表の所属の決定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 4 革製の帽子は、第42類の革製品として分類されず、第65類の帽子として分類される。(第42類注2(e)) (誤=1、2、3、5) 1 サーカスにおいて使われる生きているインド象は、サーカスの道具と併せて輸入される場合、第1類の動物(生きているものに限る。)として分類されず、巡回サーカスの設備として第95.08項に分類される(第1類注1(c))。 2 第34.01項において、せっけんは、第34類の注の規定により水溶性のせっけんに限るとされていることから、水溶性でないせっけんは含まれず、項の所属の優先順位が類注の規定により決定される(第34類注2)。 3 豚肉19%、キャベツ51%、しいたけ15%及び小麦粉15%を含有する肉まんは、豚肉の含有量が20%を超えないことから第16類の肉の調製品として分類されず、穀粉調製品(小麦粉の含有割合は、キャベツより少ないが、肉まんは、皮の部分に重要な特性があると考えられる。)として第19.01項に分類される(第16類注2、関税率表解説の第19.01項*)。 5 鉛を詰めた護身用のつえは、第66類のつえとして分類されず、武器として第93.04項に分類される(第66類注1(b))。 |
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第17問(ペルー協定における締約国原産地証明書等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《正解》 〈解説〉 5 ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合には、税関長の求めがあった場合に提出すれば足りることになっている(関税法第68条、同法施行令第61条第4項)。 (誤=1、2、3、4) 1 ペルー協定に基づく締約国原産地証明書の様式は、同協定の各締約国において、同協定附属書4に定める様式に適合する原産地証明書の書式を定めるものとされており、特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式ではない(ペルー協定第54条第3項、関税法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ、同法基本通達68-5-11の(1))。 2 ペルー協定に基づく締約国原産地証明書は、その貨物につき関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その輸入申告又は審査後相当と認められる期間内に提出しなければならないものとされており、輸入貨物の許可前引取り承認申請に併せて提出することにはなっていない(同法第68条、第73条第1項、同法施行令第61条第4項)。 3 ペルー協定に基づく運送要件証明書は、ペルー共和国から非原産国を経由しないで本邦に向けて直接に運送された貨物以外の貨物について、その提出が必要とされている(同法施行令第61条第1項第2号ロ)。 4 ペルー協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除いて、輸入申告の日(提出の日)おいて、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされている(同法施行令第61条第5項)。 |