【申告書】 |
第1問 輸出申告-「はさみその他の物品」 |
正 解 (a)⑪、(b)⑫ 、(c)⑬、(d)⑭、(e)②
解 説 1.各貨物の統計品目番号の決定
設問の「はさみその他の物品」は、別冊の輸出統計品目表に掲げられている範囲である第82.08から第82.15項までに分類される。しかし、設問にある選択肢は、第82.10項から第82.14項までの統計品目番号であるので、最終的にはその範囲に分類して解答する。
(1)仕入書第1項:「Scissors」
はさみは、第82.13項(第8213.00号)の「はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「3」となる。
(2) 仕入書第2項:「Paper knives」
ペーパーナイフは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・及びペーパーナイフ)並びに・・・」に該当し、第8214.10号の「-ペーパーナイフ、レターオープナー・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「5」となる。
(3)仕入書第3項:「Nail files」
つめやすりは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・)並びにマニキュア用又はぺディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)」に該当し、第8214.20号の「-マニキュア用又はぺディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。
(4)仕入書第4項:「Pencil sharpeners」
鉛筆削りは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・及びペーパーナイフ)並びに・・・」に該当し、第8214.10号の「-ペーパーナイフ・・・及び鉛筆削り並びに・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「5」となる。
(5)仕入書第5項:「Safety razor blades」
安全かみそりの刃は、第82.12項の「かみそり及びその刃(・・・・)」に該当し、第8212.20号の「-安全かみそりの刃(・・・)」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「6」となる。
(6)仕入書第6項:「Hair clippers」
バリカンは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・)並びに・・・」に該当し、第8214.90号の「-その他のもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。
(7)仕入書第7項:「Pedicure sets」
ペディキュア用セットは、第82.14項の「その他の刃物(例えば、バリカン・・・)並びにマニキュア用又はぺディキュア用のセット・・・」に該当し、第8214.20号の「-マニキュア用又はぺディキュア用のセット・・・」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「2」となる。
(8)仕入書第8項:「Kitchen knives」
台所用ナイフ(登録画面作成注意事項(以下「注意事項」という。)の記4より「固定刃のもの」に該当)は、第82.11項「刃を付けたナイフ(・・・)・・・」に該当し、「-その他のもの」のうち、第8211.92号の
「--その他のナイフ(固定刃のものに限る。)」に分類され、「---台所用のもの」であることから、細分番号は「100」、NACCS用コードは「1」となる。
2.同一統計品目番号のまとめ
上記1から仕入書第2項「Paper knives」及び第4項「Pencil sharpeners」は、同一統計品目番号(8214.10-0005)になり、また、仕入書第3項「Nail files」及び第7項「Pedicure sets」も同一統計品目番号(8214.20-0002)となるので、注意事項の記1から同じ統計品目番号であるものを合算して一欄にまとめる。合算後の当該統計品目番号ごとの価格は、統計品目番号「8214.10-0005」は「US$7,800.00」、また、統計品目番号「8214.20-0002」は「US$5,500.00」となる。
3.大額貨物/少額品目の判断
注意事項の記2により、統計品目番号が異なるものごとの申告価格が20万円以下の場合については、これらを申告価格が最も大きいものの統計品目番号に一括して一欄にまとめ、10桁目を「X]とする。
このため、上記1及び2により、統計品目番号を決定した各品目について、申告価格が20万円以下となるかどうか判断するため、判断基準価格を計算する。
注意事項の記5により、仕入書貨物のCIF価格の設定は、FOB価格の10%に相当する額の海上運賃と保険料が含まれていることから、少額貨物の基準価格である20万円をCIF価格に換算して、それを適用レートで除して得られる米ドル価格が判断基準価格となる。
(1) 判断基準価格の計算
少額貨物の基準価格(FOB価格):200,000円
海上運賃と保険料:200,000×10%=20,000円
CIF価格(円):200,000円+20,000円=220,000円
CIF価格(US$):220,000÷94.00円/US$(*)=US$2,340.42
(*)適用為替レート
申告日が「平成21年9月25日」であるので、その日の属する週「平成21.9.20~平成21.9.26」
の前々週「平成21.9.6~平成21.9.12」の週間平均値「94.00円」を適用する。
したがって、US$2,340.42が判断基準価格となり、この価格より各統計品目番号の仕入書価格が小さければ少額貨物と判断することができる。
(2) 判断結果
本設問では、8212.20-0006(仕入書第5項:US$1,000.00)と8211.92-1001(仕入書第8項:US$2,300.00)が少額貨物となる。
なお、注意事項の記2に従い、申告価格の大きい8211.92-1001にまとめ、10桁目を「X」とすると、統計品目番号は「8211.92-100X」、仕入書価格は「US$3,300.00」となる。
4.申告欄の決定及び各品目の選択肢番号の決定
上記3までにより統計品目番号を決定したならば、申告欄への記入順序を決定する。申告欄の順序は、注意事項の記3により、申告価格の大きいものから順に決定し、少額貨物を一欄にまとめたものについては最後の欄とする。
ここで、仕入書価格(CIF価格)には、注意事項の記5により、FOB価格の10%に相当する海上運賃及び保険料が含まれているが、この両者はどの品目にも同率で加算されているため、仕入書価格のまま申告価格の大小を判断してもかまわない。
各統計品目番号ごとの仕入書価格を大きい順に並べると次のようになり、申告欄への記入もこの順番となるので、それに従って各統計品目番号の選択肢の番号を解答する。
① US$7,950.00 : 8213.00-0003 → 第1欄(a) ⑪8213000003
② US$7,800.00 : 8214.10-0005 → 第2欄(b) ⑫8214100005
③ US$5,500.00 : 8214.20-0002 → 第3欄(c) ⑬8214200002
④ US$3,000.00 : 8214.90-0002 → 第4欄(d) ⑭8214900002
⑤ US$3,300.00 : 8211.92-100X → 第5欄(e) ②821192100X
【参考】輸出申告価格の計算
申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)である。《関税法施行令第59条の2第2項》
また、その価格が外国通貨により表示されている場合における本邦通貨への換算は、当該輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値をもって行う。
《関税法施行令第59条の2第4項、関税定率法第4条の7及び同法施行規則第1条》
申告年月日は、平成21年9月25日であるので、その日の属する週「平成21年9月20日~9月26日」の前々週「平成21年9月6日~9月12日」における平均値「94.00円」を適用する。
なお、仕入書価格がCIF価格であるので、これをFOB価格へ換算する必要があり、注意事項記5に基づき、仕入書価格には「東京港における本船甲板渡し価格の10%に相当する海上運賃及び保険料が加算されている」との設定から算出する。
CIF=FOB+FOB×10%=FOB×1.10 ∴FOB=CIF÷1.1
1 登録画面第1欄(a):仕入書第1項
CIFUS$=US$7,950
→FOB円=CIFUS$7,950÷1.10×94.00円/US$=679,363円
2 登録画面第2欄:仕入書第2項&第4項の貨物(同一統計品目番号の合算)
CIFUS$=US$6,200+US$1,600=US$7,800
→FOBUS$=CIFUS$7,800÷1.1=US$7,090.90
FOB円=US$7,090.90×94.00円/US$=666,545円
3 登録画面第3欄:仕入書第3項&第7項の貨物(同一統計品目番号の合算)
CIFUS$=US$1,500+US$4,000=US$5,500
→FOBUS$=CIFUS$5,500÷1.1=US$5,000
FOB円=US$5,000×94.00円/US$=470,000円
4 登録画面第4欄:仕入書第6項
CIFUS$=US$3,000
→FOBUS$=CIFUS$3,000÷1.1=US$2,727.27
FOB円=US$2,727.27×94.00円/US$=256,363円
5 登録画面第5欄: 仕入書第5項&第8項の貨物(異なる統計品目番号の少額合算)
次の計算のように、異なる統計品目番号ごとの申告価格は20万円以下である。
(1)第5項の貨物の申告価格の計算
CIFUS$1,000
→FOB円=C&FUS$1,000÷1.1×94.00円/US$=85,454円
(2)第8項の貨物の申告価格の計算
CIFUS$2,300
→FOB円=C&FUS$2,300÷1.1×94.00円/US$=196,545円
これらを合算して第5欄にまとめる。
CIFUS$(1,000+2,300)=US$3,300
→FOB円=CIFUS$3,300÷1.1×94.00円/US$=282,000円
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第2問 輸入(納税)申告-「亜鉛及びその製品」 |
正 解 (a)⑦、(b)①、(c)⑪、(d)⑨、(e)⑬
(f)04629082、(g)02939100、(h)00685790、(i)00391880、(j)00313504
解 説 1.各貨物の品目番号
設問の輸入貨物「亜鉛及びその製品」は、別冊の実行関税率表(抜すい)に掲げられている第79.01項、第79.02項、第79.03項、第79.04項及び第79.07項に分類する。
(1)仕入書第1項:Zinc bars → 7904.00-0005(協定3%)
亜鉛の棒は、第79.04項に該当し、7904.00-0005の「亜鉛の棒、形材及び線」に分類する。
(2)仕入書第2項:Zinc, not alloyed, unwrought(Zinc 99.99% or more)
→ 7901.11-0103(協定4.30円/㎏)
合金でない亜鉛の塊(亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもの)は、第79.01項の第7901.11号に該当し、その課税価格が1㎏につき235.12円であるので、7901.11-0103の「-課税価格が1㎏につき242円以下のもの」に分類する。
(注)仕入書第2項貨物の1㎏当たりの課税価格
仕入書価格 別払仲介料 適用為替レート 純重量
US$30,000.00 × 1.01 × 97.00円/US$ ÷ 12,500kg = 235.12円/㎏
(3)仕入書第3項: Zinc scrap → 7902.00-0002(基本無税)
亜鉛のくずは、第79.02項に該当し、7902.00-0002の「亜鉛のくず」に分類する。
(4)仕入書第4項:Zinc flakes → 7903.90-0001(協定3%)
亜鉛のフレークは、第79.03項に該当し、7903.90-0001の「その他のもの」に分類する。
(5)仕入書第5項:Zinc, alloys,unwrought(Zinc 95%、aluminium 3.2%)
→ 7901.20-0101(協定4.30円/㎏)
亜鉛合金の塊(アルミニウムの含有量が全重量の3.2%を超えるもの)は、第79.01項の第7901.20号「亜鉛合金」に該当し、7901.20-0101の「1 アルミニウムの含有量が全重量の3%を超えるもの」に分類する。
(6)仕入書第6項:Zinc elbows → 7907.00-1001(協定3%)
亜鉛製のエルボーは、第79.07項に該当し、第7901.00号「その他の亜鉛製品」の7907.00-1001の「1 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、・・・エルボー・・・)」に分類する。
2.大額/少額貨物の判断及び小額合算
本問の仕入書価格は、米ドル建のCIF価格であり、登録画面作成注意事項(以下「注意事項」という。)により、この仕入書価格に仲介料を加算するので、申告価格が20万円となる仕入書価格を算出し、適用為替レートで除することで判断基準価格を求めることができる。
なお、輸入者が仕入書に記載されている貨物を輸入した後に、米国に所在する輸出者(売手)以外の者による技術指導の下で当該貨物に加工を施すために、当該輸出者以外の者に対して支払う技術指導料は、輸入貨物の輸入申告の時の属する日以後の技術指導の役務に要する費用であり、当該輸入貨物の現実支払価格を構成しないので、申告価格に算入してはならない。《関税定率法施行令第1条の4第1号》
仲介手数料 (仲) |
US$914.50 |
US$91,450 × 1% = US$914.50 |
輸入後の技術指導料 |
――― |
輸入の申告後の費用であるので、加算しない。 |
申告価格総額 ( 申 ) |
US$92,364.50 |
(CIF) US$91,450 + (仲) US$914.50 |
適用為替レート |
97.00円 |
( 平成21.9.13 ~ 平成21.9.19 ) |
判断基準価格 |
US$2,041.44 |
FOB US$91,450.00 × 200,000円
(申) US$92,364.50 97.00円/US$ |
すなわち、仕入書価格がUS$2,041.44以下であれば、少額貨物と判断できる。
本問では、仕入書価格がUS$2,041.44以下の貨物は、次の貨物である。
① 仕入書第1項の貨物 7904.00-0005(協定3%) (US$2,000.00)
② 仕入書第6項の貨物 7907.00-1001(協定3%) (US$1,200.00)
本問では、少額貨物については、注意事項の記2により、申告価格が最も大きいものの品目番号に一括した上で10桁目を「X」とすることになっている。
したがって、申告価格が最も大きい「7904.00-0005(協定3%)(US$2,000.00)」に一括して合算する。
合算後の品目番号は「7904.00-000X 」、仕入書価格は「US$3,200.00」となる。
3.各品目番号の申告価格
本問の仕入書価格はCIF価格であり、これに仲介料を加算するので、次の算式により申告価格を計算する。
申告価格 = 各貨物のCIF価格 × 1.01 × 適用為替レート
(1) 7904.00-000X = 313,504円 (仕入書第1項及び第6項)
(2) 7901.11-0103 = 2,939,100円 (仕入書第2項)
(3) 7902.00-0002 = 391,880円 (仕入書第3項)
(4) 7903.90-0001 = 685,790円 (仕入書第4項)
(5) 7901.20-0101 = 4,629,082円 (仕入書第5項)
4.申告欄の決定
注意事項の記3により申告欄を決定すると、(a) から (e)の選択肢番号及び(f)から(j)の申告価格は、次のようになる。
申告欄 |
仕入書 |
解答欄 |
選択肢番号 |
解答欄 |
申告価格 |
第1欄 |
5 |
( a ) |
⑦ 7901.20-0101 |
( f ) |
4,629,082円 |
第2欄 |
2 |
( b ) |
① 7901.11-0103 |
( g ) |
2,939,100円 |
第3欄 |
4 |
( c ) |
⑪ 7903.90-0001 |
( h ) |
685,790円 |
第4欄 |
3 |
( d ) |
⑨ 7902.00-0002 |
( i ) |
391,880円 |
第5欄 |
1 ・ 6 |
( e ) |
⑬ 7904.00-000X |
( j ) |
313,504円 |
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【選択式】 |
第3問(輸出通関) |
正 解 1、2
解 説
(正=1、2)
1 |
輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり(関税法第2条第1項第3号)、外国貨物を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、輸出の許可を受けて船積みされた貨物の全部について輸出が取止めになり、当該貨物を国内に引き取る場合には、輸入申告が必要となる。《関税法第67条》 |
2 |
関税関係法令に規定する輸入の時期と異なり、輸入貿易管理令に規定する輸入の時期は、貨物を積載してきた外国貿易船等から陸揚げするときであるので、輸出の許可を受けた貨物の全部について、船積み前にその輸出が取止めになり当該貨物を国内に引き取る場合には、輸入貿易管理令の適用がないため、その国内引取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は必要としない。《同法基本通達67-1-14(2)》 |
(誤=3、4、5)
3 |
輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされており、その記載を省略することは認められていない。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段》 |
4 |
仮陸揚げされた外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、税関長に対し積戻し申告をして、経済産業大臣の輸出の許可を受けていることを証明しなければならない。《関税法第75条において準用する第70条》 |
5 |
保税工場において外国貨物を原材料として製造した製品は、外国貨物であり、当該製品を外国に向けて送り出す場合には、当該製品に係る積戻しの手続を要する。《同法第75条》 |
|
第4問(輸入通関) |
正 解 1、2
解 説
(正=1、2)
1 |
課税価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、正しい課税価格の申告を期待することが困難であり、関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。《関税法第76条第1項かっこ書》 |
2 |
保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場の許可の期間満了後も当該保税展示場にあるため関税が徴収されたものは、輸入を許可された貨物とみなされているので、当該貨物を国内に引き取る場合には、当該貨物について同法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。《同法第74条》 |
(誤=3、4、5)
3 |
外国から本邦に到着した貨物は外国貨物であり(同法第2条第1項第3号)、外国貨物を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、外国から本邦に到着した貨物が本邦にある外国の大使館に属する公用品として本邦に引き取られるものであっても、輸入申告を必要とする。《同法第67条》 |
4 |
本邦に入港する船舶に乗船していた船員が当該船舶で使用していた外国貨物である船用品を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、当該船用品を本邦に引き取る場合には、輸入申告を必要とする。《同法第67条》 |
5 |
保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用してできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる(同法第59条第1項)。外国貨物を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、当該製品を国内に引き取る場合には、輸入申告を必要とする。《同法第67条》 |
|
第5問(課税価格) |
正 解= 3、4、5
解 説
(正= 3、4、5)
3 |
関税定率法施行令第1条の4本文の「買手により売手のために行われた又は行われるべき支払いの総額」に該当する。 |
4 |
同法施行令第1条の7第3号の規定による。 |
5 |
同法第4条の5の規定による。 |
(誤=1、2)
1 |
同法には、「本邦において生産された当該輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格に基づいて計算することができる。」との規定はない。また、本邦において生産された貨物の本邦における販売価格に基づいて課税価格を計算する方法は、関税評価協定第7条2(a)において禁じられている。 |
2 |
「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要した運賃の額を買手が船社に対して支払っている場合」は、同法第4条第1項第1号の加算要素に該当し、当該額を加えた額が課税価格となる。また、同法施行令第1条の5において、「当該運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。」とされている。 |
|
第6問(関税率表の所属の決定) |
正 解= 3、4、5
解 説
(正=3、4、5)
3 |
化学的に単一のメタン及びプロパンは第29類(有機化学品)から除かれ、ガス状炭化水素として、第27類に含まれる。《第29類注2(c)》 |
4 |
第11部(紡織用繊維及びその製品)において、「製品にしたもの」とは、長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品を含むとされている。《第11部注7(a)》 |
5 |
第85.41項において「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう、とされている。《第85類注8(a)》 |
(誤=1、2)
1 |
ココアを含有する調製食料品であっても、ココアの含有量によってその所属が異なる。例えば、膨張させ又はいった穀物の調製品で完全に脱脂したココアの含有量が全重量の6%以下のものは第19.04項に、また麦芽エキスの調製品で完全に脱脂したココアの含有量が全重量の40%未満のものは第19.01項に含まれる。《第19類注3、第19.01項》 |
2 |
第22.02項において、「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう、とされている。《第22類注3》 |
|
第7問(アセアン税率を受けるための原産地証明書) |
正 解= 1、3
解 説
(正=1、3)
1 |
アセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物に係るアセアン包括協定に基づく原産地証明書は、アセアン包括協定及び経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(タイ協定)において当該貨物に係る品目別規則が同じ場合であっても、アセアン包括協定に基づく原産地証明書の発給機関が発給したものでなければならない。(タイ協定に基づく原産地証明書で代用することはできない。)《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イ》 |
3 |
課税価格の総額が20万円以下の貨物については、アセアン包括協定に基づく原産地証明書の提出を必要としない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イかっこ書》 |
(誤=2、4、5)
2 |
関税法には設問(アセアン包括協定に基づく原産地証明書は、特例輸入者に限り、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、署名したインボイスで代用することができる。)のような規定はない。 |
4 |
アセアン包括協定に基づく原産地証明書の提出に関しては、関税法第68条第2項後段(原産地証明書)において「税関は、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる」とし、その書類の一つとして同法施行令第61条第1項第2号に規定されている。
さらに当該原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告又は関税法第76条第1項ただし書き(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に、提出しなければならないとされている。《同法施行令第61条第5項(7月1日現在)》
また、当該貨物を保税蔵置場又は総合保税地域に置くことの承認を受ける場合には、その承認申請の際に、税関長に税関長に提出しなければならないとされている。《同法施行令第36条の3第3項、第51条の12第3項》 |
5 |
アセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物がアセアン加盟国以外の第三国を経由して本邦に到着した場合において、アセアン税率の適用を受けるためには、輸入申告の際にアセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物であることを証明した原産地証明書の外に、運送要件証明書(タイから本邦の輸入港までの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え等がされた非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書等)を提出しなければならない。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号ロ》 |
|
【計算式】 |
第8問(延滞税額の計算) |
正 解 86,900円
解 説
<留意事項>
① |
延滞税は、未納(不足)関税額の法定納期限の翌日から、当該未納関税額を納付する日までの日数(延滞日数)に応じて課される。《関税法第12条第1項》 |
② |
特例申告貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、特例申告書の提出期限(特例申告貨物につき輸入の許可を受けた日の属する月の翌月の末日)である。《同法第12条第8項第1号、第7条の2第2項》
延滞日数は、特例申告書の提出期限の翌日から未納関税額を納付する日までである。 |
③ |
未納関税額の納期限は、未納関税額ついて修正申告をして納付した日である。したがって、未納関税額は納期限から2ヶ月を超えて納付したものではないので、14.6%の延滞税率を適用する延滞日数はない。 |
<計 算>
1 延滞日数
法定納期限(2008年9月30日)の翌日から未納関税額の納付日(2009年2月12日)までである。
① 延滞税率4.7%の適用延滞日数
2008年 10月-31日、11月-30日、12月-31日 計92日
② 延滞税率4.5%の適用延滞日数
2009年 1月-31日、2月-12日 計43日
2 納付すべき延滞税額
① 2008年(延滞税率4.7%)の延滞税額
5,079,500円
↓ 端数処理(10,000円未満切捨て)
5,070,000円 × 92日 × 4.7%/365日 = 60,062円
② 2009年(延滞税率4.5%)の延滞税額
5,079,500円
↓ 端数処理(10,000円未満切捨て)
5,070,000円 × 43日 × 4.5%/365日 = 26,877円
③ 納付すべき延滞税額
2008年 60,062円 + 2009年 26,877円 = 86,939円
↓ 端数処理(100円未満切捨て)
86,900円
(注)閏年(2008年)でも1年は365日として計算する。《利率等の表示の年利建て移行に関する
法律第25条》
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第9問(更正の請求により減少する関税額の計算) |
正 解 3,184,500円
解 説
1 まず、当初納税申告をした際の関税額を計算する。続いて正しい関税額を計算する。いずれの場合も端数処理は済ましておく。そして正しい関税額から当初申告をした際の関税額を控除したものが更正の請求により減少する関税額となる。
2 当初申告をした際の関税額
(第1欄・オーバーコート) (第2欄・ベルト)
43,542,741円 20,434,200円
↓端数処理(1,000円未満切捨て) ↓端数処理
43,542,000円 × 12.8% + 20,434,000円 × 12.5% = 8,127, 626円
↓端数処理(100円未満切捨て)
8,127, 600円 … ①
3 正しい申告税額
(第1欄・オーバーコート) (第2欄・ベルト)
43,542,741円 20,434,200円
↓端数処理(1,000円未満切捨て) ↓端数処理
43,542,000円 × 9.1% + 20,434,000円 × 4.8% = 4,943,154円
↓端数処理(100円未満切捨て)
4,943,100円 … ②
4 更正の請求により減少する関税額
① - ② = 8,127, 600円 - 4,943,100円 = 3,184,500円
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第10問(課税価格の計算) |
正 解 1,260,000円
解 説
課税価格は、買手から売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格の総額(現実支払価格)に加算要素の費用等を加えた額とされている。
本設問の場合、加算要素に該当する費用等はなく、したがって、契約価格が現実支払価格のベースとなる。
輸入貨物250,000kgの契約価格は、250,000kg × 60円/kg = 15,000,000円
今回の輸入貨物の輸入数量は30,000kgで、貨物代金は、
30,000kg × 60円/kg = 1,800,000円 ・・・ ①
(仕入書価格から計算する場合は、仕入書価格1,200,000円 + 30,000kg × 20円/kg)
変質による減価額 540,000円 ・・・ ②
(設問の条件であれば、関税定率法第4条の5及び同法基本通達4の5-1(1)により、課税価格の計算において減額される。)
①-②により、課税価格は、1,260,000円となる。
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第11問(課税価格の計算) |
正 解 3,655,000円
解 説
課税価格は、買手から売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格の総額(現実支払価格)に加算要素の費用等を加えた額とされている。
1.輸入貨物(機械3台)の現実支払価格
設問内の2の記載から以下のとおり3,420,000円となる。
イ及びロから、A国の工場渡し価格(前払いしているため、5%値引きされた後の価格)が現実支払価格である。(MがXに対して当該機械の代金を引渡し前に一括して支払っており、上記イの工場渡し単価から5%の値引きが与えられる。当該値引きは、課税価格の計算上認められるもので、当該値引き額は現実支払価格を構成しない。)
1,200,000円/台 × 3台 × 0.95 = 3,420,000円
なお、ハの当該機械の輸入後にⅩがMの本邦工場において当該機械の据付に係る費用で、当該機械の代金とは別に支払われるもの(100,000円/台)は、現実支払価格を構成しない。(関税定率法施行令第1条の4第1号)
2.加算要素
Mは、当該機械の代金及び据付けに係る費用とは別に、当該機械3台の輸入に関し、次に掲げる費用を負担することとなっているが、以下のとおり、そのうちイからハまでの費用が加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は、235,000円となる。
イ |
Xの工場からA国の輸出港までの運送に係る運賃及び保険料・・・・・・・・40,000円 |
ロ |
A国の輸出港における船積みの費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45,000円 |
ハ |
A国の輸出港から本邦の輸入港までの運送に係る運賃、保険料その他運送関連費用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円 |
ニ |
本邦の輸入港における船卸しの費用 50,000円は輸入港到着までに要する運賃等には含まれないので加算要素に該当しない。《同法基本通達4-8(7)イ》 |
ホ |
本邦の輸入港からMの工場までの運送に係る運賃及び保険料(60,000円)は、同じく同通達4-8(7)ハの国内運賃、同ヘの国内運送に係る保険料であり、加算要素には該当しない。 |
3.課税価格は、3,420,000円+235,000円=3,655,000円となる。
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第12問(課税価格の計算) |
正 解 3,580,000円
解 説
1.現実支払価格
輸入貨物である缶詰50,000個の契約価格は単価FOB70円/個であるので、50,000個×70円/個=3,500,000円であるが、今回の取引で2%の数量値引きが与えられるため、現実支払価格は、50,000個×70円/個×0.98=3,430,000円となる。
2.加算要素
設問内の6により輸出港から輸入港までの運送に係る費用である運賃、保険料その他運送関連費用の総額150,000円は、加算要素に該当する。
3. 課税価格は、「現実支払価格+加算要素」であり、3,430,000円+150,000円=3,580,000円となる。
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【択一式】 |
第13問(課税価格) |
正 解 0
解 説
(正=0)
(誤=1、2、3、4、5)
1 |
現実支払価格については、関税定率法第4条第1項において、「輸出国において輸出の際に軽減又は払い戻しを受けるべき関税その他の課徴金を除く。」と規定されているが、設問のように税関手続費用は課税価格から除かれる旨の規定はない。 |
2 |
輸入貨物を輸入港まで運送するために使用するコンテナーについて、買手が運賃とは別に当該コンテナーの賃借料を船会社に支払う場合には、当該コンテナーの賃借料の額は、同法基本通達4-8(3)イ(ハ)において、輸入港まで運送に要する運賃等に含まれることとされている。 |
3 |
同法施行令第1条の12第2項第6号において、運送方法の変更に伴う費用を輸入者以外の者が負担することにより航空機によって運送されたものは、同法第4条の6第1項の規定により、航空機以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされているが、当該費用を輸入者が負担する場合は、これに該当せずその費用の額は課税価格に含まれる。 |
4 |
同法施行令第1条の4において、買手が売手に対して支払った又は支払うべき総額から、設問に記載された当該ドラマ自体に係る価格は課税価格に含まれないとは規定されていない。また、同法基本通達4-5「データ処理機に使用されるソフトウェアを記載したキャリアメディアの評価」についての取扱いにおいて定められているキャリアメディアの課税価格から除外することができるソフトウェアにも該当しない。 |
5 |
同法第4条第2項に定める、課税価格の決定を困難とする条件に関し、同法基本通達4-17(2)において、「買手が特定の数量の他の貨物を売手から購入することを条件として売手が値引きをして当該輸入貨物の価格を設定している場合で、当該値引きに係る額が明らかである場合は、当該条件は、課税価格の決定を困難とする条件には該当せず、この場合、同法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算する。」とされている。 |
|
第14問(関税率表の所属の決定) |
正 解 1
解 説
(正=a-イ、b-ハ、c-ロ、d-イ、e-ハ)
(1)表のB欄に掲げる物品のうち、A欄に掲げる類に含まれないものは、次のとおりである。
a-イ |
生鮮のとうもろこし(穀粒があるもの)は、とうもろこしとして第10.05項に含まれる。《第10類注1(A)、第12類注3(c)》 |
b-ハ |
不活性酵母は、酵母(活性のものであるかないかを問わない。)として第21.02項に含まれる。 |
c-ロ |
木炭は、竹製のもの、やしがら炭のものであっても木炭として第44.02項に含まれる。 |
d-イ |
乾燥した卵黄は、卵黄として第04.08項に含まれる。 |
e-ハ |
革製のスポーツ用の履物は、本底及び甲が革製の履物として第64.03項に含まれる。 |
したがって、これらの物品を含んでいる「1」が正しい組合せである。
(2)表のB欄とA欄との関係は、次のとおりである。
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A欄 関税率表の類 |
B欄 物 品 |
関税率表の項 |
a |
第12類(採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医療用の植物並びにわら及び飼料用植物) |
イ |
生鮮のとうもろこし(穀粒のあるもの) |
ロ |
いってない落花生 |
ハ |
いってないごま |
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|
b |
第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料) |
イ |
魚粉(食用に適しないもの) |
ロ |
大豆油かす |
ハ |
不活性酵母 |
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c |
第25類(塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント) |
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d |
第35類(たんぱく系物質、変性でんぷん、膠着剤及び酵素) |
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|
e |
第42類(革製品及び動物性装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品) |
イ |
紡織用繊維製の犬用の引き綱 |
ロ |
布製の手袋 |
ハ |
革製のスポーツ用の履物 |
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|
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第15問(教示(事前照会)) |
正 解 4
解 説
(誤=4)
4 |
文書により事前照会をした者は、当該事前照会に対する回答について再検討を希望する場合には、その旨の意見を申し出ることができる。《関税法第7条第3項、同法基本通達7-18(7)イ》 |
(正=1、2、3、5)
1 |
架空の貨物については、関税率表適用上の所属区分についての教示に係る照会(事前照会)の対象とはされていない。《同法第7条第3項、同法基本通達7-188(2)イ》 |
2 |
文書により行われる事前照会は、原則として、税関の本関において受け付けるが、照会者が遠隔の地にある者等の場合には、署所でも受け付けることができることとされている。《同法第7条第3項、同法基本通達7-18(3)イ》 |
3 |
文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分を除き、回答後原則として公開することとされている。《同法第7条第3項、同法基本通達7-18(5)ロ》 |
5 |
口頭による事前照会に対する回答は、輸入(納税)申告の際に尊重されないこととされている。《同法第7条第3項、同法基本通達7-17(1)》 |
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第16問(関税率表の所属の決定) |
正 解 4
解 説
(正=a-ロ、b-ハ、c-ロ、d-ロ、e-ハ)
a-ロ |
単に殻を除いたえび(冷凍のもの)は、第03.06項の規定により第3類に含まれる。 |
b-ハ |
水煮による調理をした殻を除いたえび(冷凍のもの)は、第3類に定める方法により調製したものでない(水煮による調理をして殻を除くことは、第03.06項に定める調理法に該当しない。)ことからえびの調製品として第16類に含まれる。《第16類注1》 |
c-ロ |
水煮による調理をした殻付のえび(冷凍のもの)は、第03.06項の規定により第3類に含まれる。 |
d-ロ |
生きているえびは、第03.06項の規定により第3類に含まれる。 |
e-ハ |
えびの天ぷら(えびの重量が全重量の30%を占め、揚げたもの)は、第3類に定める方法により調製したものでない(油で揚げることは、第03.06項に定める調理法に該当しない。)こと、また、構成材料の中でえびの重量が20%を超えていること(えびの重量が全重量の30%)からえびの調製品として第16類に含まれる。《第16類注1及び注2》 |
|
第17問(特恵関税制度) |
正 解 5
解 説
(誤=5)
5 |
果実のジュースについては、自国の原産品である果実から製造することが原産品資格を与える条件とされているので、他国の原産品を使用して製造したものは、当該製造した国の原産品とは認められない。《関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条、同法施行規則別表第20.09項》 |
(正=1、2、3、4)
1 |
特恵受益国等で収穫された植物性生産品は、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第2号》 |
2 |
特恵受益国等で生まれ、かつ、成育した生きている動物は、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第3号》 |
3 |
特恵受益国等の船舶により公海並びに本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第6号》 |
4 |
特恵受益国等で収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するものは、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第8号》 |
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