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ロシアを原産地とする貨物の適用税率について(関税暫定措置法の改正)

ウクライナをめぐる現下の情勢に鑑み、国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益(WTO協定税率の適用)を与えることが適当でないときに適用する関税率等を定めるため、令和4年4月20日(水)、関税暫定措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第27号)及び国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令(令和4年政令第179号)が公布されたところです。
これにより、同年4月21日(木)以後、ロシアを原産地とする全ての貨物に対し、国定税率(関税定率法(明治43年法律第54号)別表に基づく税率(基本税率)。関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の規定に基づく税率(暫定税率)があるときは、当該暫定税率)が適用されることとなります。
詳細につきましては、以下のHPの記載をご参照願います。また、不明な点がございましたら、最寄りの税関までお問い合わせ願います。
 
◆関税暫定措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第27号)
◆国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令(令和4年政令第179号)
◆関税法基本通達の一部改正について
◆ロシアを原産地とする貨物に対する適正な関税率の適用について
 
【参考】
法律等改正(通達等)