現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、主要国が講じた措置に沿い、我が国においても以下のような措置が講じられています。
(令和4年4月12日公布、令和4年4月19日施行)
*ロシアからの一部物品の輸入禁止措置
(令和4年3月29日公布、令和4年4月5日施行)
*ロシア連邦向け奢侈品の輸出禁止措置
(令和4年3月25日公布・施行)
*ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
(令和4年3月11日・15日公布、令和4年3月18日施行)
*国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦等向け輸出禁止措置
*ロシア及びベラルーシの特定団体への輸出に係る禁止措置
*ロシア及びベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の両国向け輸出の禁止措置
*ロシア向け石油精製用の装置等の輸出の禁止措置
*「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)への輸出の禁止措置
(令和4年2月26日公布・施行)
*ウクライナ(「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地とする場合に限る。)を原産地とする貨物の輸入禁止措置
詳細につきましては、以下のWEBサイトをご覧ください。
◆対ロシア等制裁関連 1.輸出入規制 (経済産業省)