粗糖の平均輸入価格

農林水産省告示第1968号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調整品軽減額、同法第十一条第一項の異性化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖調整品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調整品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
令和7年12月25日  農林水産大臣


  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格  1,000キログラムにつき77,580円
       適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
  2. 異性化糖軽減額  0(零)円
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
  3. 加糖調整品軽減額  1,000キログラムにつき4,200円
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
  4. 異性化糖標準価格  1,000キログラムにつき175,095円(うち消費税額及び地方消費税額分  12,970円)
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
  5. 異性化糖平均供給価格  1,000キログラムにつき171,072円(うち消費税額及び地方消費税額分  12,672円)
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
  6. 加糖調整品糖標準価格  1,000キログラムにつき220,436円
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
  7. 加糖調整品糖平均輸入価格  1,000キログラムにつき139,185円
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
  8. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格   1,000キログラムにつき90,070円
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで  
  9. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調整品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
      適用期間  令和8年1月1日から3月31日まで
適用期間 令和8年1月1日から3月31日まで
輸入加糖調整品の種類の区分農林水産大臣が定めて告示する係数農林水産大臣が定めて告示する価格
規則第十七条の二第一号に掲げるもの0.9771キログラムにつき230円
規則第十七条の二第二号に掲げるもの1.1801キログラムにつき10円
規則第十七条の二第三号に掲げるもの1.0291キログラムにつき32円
規則第十七条の二第四号に掲げるもの6.0771キログラムにつき53円
規則第十七条の二第五号に掲げるもの5.0981キログラムにつき45円
規則第十七条の二第六号に掲げるもの1.2451キログラムにつき368円
規則第十七条の二第七号に掲げるもの0.8521キログラムにつき19円
規則第十七条の二第八号に掲げるもの0.7881キログラムにつき17円
規則第十七条の二第九号に掲げるもの0.8111キログラムにつき71円
規則第十七条の二第十号に掲げるもの1.3551キログラムにつき241円
規則第十七条の二第十一号に掲げるもの1.3551キログラムにつき150円
規則第十七条の二第十二号に掲げるもの1.3551キログラムにつき119円
規則第十七条の二第十三号に掲げるもの23.0011キログラムにつき2,033円
規則第十七条の二第十四号に掲げるもの14.8631キログラムにつき2,489円
規則第十七条の二第十五号に掲げるもの11.8741キログラムにつき1,119円
規則第十七条の二第十六号に掲げるもの10.9311キログラムにつき869円
規則第十七条の二第十七号に掲げるもの2.9301キログラムにつき183円
規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。)1.1911キログラムにつき140円
規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。)1.1911キログラムにつき246円
規則第十七条の二第十九号に掲げるもの(砂糖を除く各成分のうちソルビトールの重量が最大のものに限る。)0.8571キログラムにつき75円
規則第十七条の二第十九号に掲げるもの(砂糖を除く各成分のうちソルビトールの重量が最大のものを除く。)0.8111キログラムにつき62円
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