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米国バード修正条項に対する報復関税への答申 (2010/08/10)
●税関関連
アメリカ合衆国におけるバード修正条項に対する報復関税の課税についての答申
平成22年8月6日、財務省において、関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会が開催され、「米国バード修正条項に対する報復関税」、「WTOドーハラウンドの現状及び米国のアンチ・ダンピング関税に係るゼロイングをめぐる経緯と現状」、「特殊関税の現状」について議論が行われた。
審議会の吉野直行会長は、平成22年8月6日付財関第812号をもって諮問のあった報復関税の課税について、関税定率法第6条第1項の規定に基づきアメリカ合衆国におけるバード修正条項に対して報復関税を課することは諮問どおりに行うことが適当である旨、野田佳彦財務大臣に対し答申を行った。
【具体的内容】
昨年、継続を決定したバード修正条項に対する報復関税に関する政令は、本年8月31日に期限切れとなるため、本報復関税を1年延長することが適当。
(1)課税対象品目は下記2品目
- 8482.10 玉軸受
- 8482.20 円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。)
(2)税率(一般の関税のほかに課する追加関税の税率)
4.1%
(3)対抗措置の規模
バード修正条項による日本産品に係る直近年の分配額(米国の2009財政年度(2008年10月~2009 年9月)における分配額、約10.7 億円)に0.72 を乗じた額(約7.7 億円)の範囲内。
(4)終了時期
バード修正条項について、米国がWTOの勧告を履行した場合には、速やかに対抗措置を終了。
※バード修正条項・・・
米国政府が外国企業から徴収したダンピング防止(AD)税及び相殺関税による収入を、AD措置等を提訴又は提訴を支持した米国内の生産者等に分配するもの。
同条項には、米国内の生産者によるAD措置等の提訴や支持が助長され、また、AD税等の賦課に加えて徴収した税の分配が受けられることにより、米国内の生産者が二重に保護されるといった大きな懸念があるため、日本及びEC等10カ国・地域がWTO協定違反であるとしてWTOに提訴した結果、平成15年1月に協定違反が確定している。
そして、米国においては、平成18年2月、バード修正条項を廃止する旨の規定を含む2005年赤字削減法が成立したものの、同法には、平成19年10月1日より前に通関された産品に係るAD税等についてはバード修正条項に基づき分配を行う旨の経過規定が定められており、実際には分配が当分継続されることとなっている。
そのため、日本としては、報復関税賦課措置を維持することで、米国に同条項を完全に廃止して分配を停止し、WTO協定違反の状態を速やかに解消するよう、引き続き強く促していくことが必要とされる。
(出所:税関ホームページ)




