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認定通関業者に係る申告官署の選択制について (2010/06/10)

●税関関連

認定通関業者に係る申告官署の選択制について

平成22年7月1日より、認定通関業者は、営業所毎に税関が定める対象官署の中から申告官署を選択し、 対象官署内の管轄区域に蔵置されている貨物について、輸出入申告及び関係書類の提出を選択した官署に行えるようになります。

対象官署は以下の税関官署です。

  • 東京   本関及び大井出張所
  • 横浜   本関、鶴見出張所、大黒埠頭出張所、山下埠頭出張所及び本牧埠頭出張所
  • 神戸   本関、ポートアイランド出張所、六甲アイランド出張所及び摩耶埠頭出張所
  • 大阪   本関、南港出張所、桜島出張所及び大手前出張所
  • 名古屋   本関、稲永出張所、南部出張所及び西部出張所
  • 門司   本関及び田野浦出張所
  • (注)東京税関は海上貨物に限ります。

対象となる貨物は対象官署の管轄区域内に蔵置されている貨物です。ただし、ワシントン条約対象貨物は対象外。
詳細は税関にてご確認下さい。

(出所:税関ホームページ)