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日カナダ間でAEO制度の相互承認に合意 (2010/06/25)

●税関関連

日カナダ間でAEO制度の相互承認に合意

6月25日(金)、ベルギー・ブリュッセルにおいて、財務省関税局とカナダの国境業務庁は、AEO制度を相互に承認することで合意に達し、相互承認に係る取決めへの署名を行いました。これで、日本では、EUとの取決めに次ぐ4番目の相互承認となりました。

相互承認の主な内容は以下のとおり。

  1. 両国税関当局は、輸入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手国のAEO事業者による輸出貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。
  2. 両国税関当局は、各種のセキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO事業者に対しては、その資格を考慮に入れる。
  3. 両国税関当局は、有事の際にAEO事業者の貨物を優先的に取り扱う共同の仕組みの構築に向け作業する。
  4. 両国税関当局は、共通の関心に従って、相互承認の更なる進展のために協働する。

本取決めの実施により、日カナダ間のAEO事業者に係る通関手続の円滑化が一層促進されることになります。

(出所:税関ホームページ)