【選択式・計算式】 ―― 第1問5点 第2問15点 ――
第1問 輸出申告
別紙1の仕入書及び下記事項により、繊維製品の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄((a)~(e))に入力すべき統計品目番号を、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
記
-
統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
-
統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。
なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。
-
輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。
-
別紙1の仕入書に記載されている品目は、すべて輸出統計品目表の第11部に該当するものであり、次の部注及び号注の規定に従いその所属が決定される紡織用繊維のみからなる物品とみなす。
第11部の注及び号注(抜すい)
注2 (A) 第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a) (省略)
(b) 所属の決定に当たっては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
(c) (省略)
(d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
号注2 (A) 第56類から第63類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第50類から第55類までの物品及び第58.09項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。
-
別紙1の仕入書に記載されている物品の原材料である紡織用繊維の構成割合は重量の割合であり、各紡織用繊維の輸出統計品目表における所属する類は以下のとおり。
第50類
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絹(silk)
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第51類
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羊毛(wool)、繊獣毛(fine animal hair)、カシミヤ毛(Kashmir goats hair)
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第52類
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綿(cotton)
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第53類
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亜麻繊維(flax fibres)
|
第54類又は
第55類
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合成繊維(synthetic fibres)、人造繊維(man‐made fibres)
|
-
別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
-
申告年月日は、平成28年10月1日とする。
① 6110110005
|
② 6110120004
|
③ 6110190004
|
④ 611019000X
|
⑤ 6110300000
|
⑥ 6110900003
|
⑦ 611090000X
|
⑧ 6204510001
|
⑨ 6204520000
|
⑩ 6204530006
|
⑪ 6204590000
|
⑫ 6303910001
|
⑬ 630391000X
|
⑭ 6303920000
|
⑮ 630392000X
|
|
別紙1 仕入書
別紙2 輸出申告事項登録画面
別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
(1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成28. 9.11 ~ 平成28. 9.17 |
平成28. 9.18 ~ 平成28. 9.24 |
平成28. 9.25 ~ 平成28. 10.1 |
平成28. 10.2 ~ 平成28.10. 8 |
|
\103.00 |
\105.00 |
\106.00 |
\107.00 |
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別冊 輸出統計品目表(抜すい)
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第2問 輸入(納税)申告
別紙1の仕入書及び下記事項により、ベトナムにおいて加工された水産物を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。
(1) 別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
(2) 別紙2の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(i))に入力すべき申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。
記
- 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
- 品目番号が異なるものであっても、輸入割当品目に該当する物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめ、この場合に入力すべき品目番号は、一欄にまとめた品目のうち関税率の最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
- 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。
-
課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙1の仕入書に記載された価格に、下記8から10までの事項により申告価格に算入すべきものの額(米ドル建価格の場合は、本邦通貨に換算した後の額)を加算した額を入力することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
-
米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
-
別紙lの仕入書に記載された水産物加工品については、基本税率、暫定税率又はWTO協定税率のいずれかの税率を適用するものとする。
-
別紙1の仕入書に記載された「Frozen Prepared Aji-Fry」は、アジが最大重量を占めており、その含有量が全重量の20%を超えるものである。
-
本邦所在の輸入者(HIJ Co., Ltd.)(買手)は、ベトナム所在の加工業者である輸出者(ABC COMPANY)(売手)との間で水産物に係る委託加工契約を結んでいる。当該委託加工に用いる原料である水産物は、米国の領海で採捕された水産物をHIJ社が米国において調達し、ABC社に対し無償で提供している。
当該委託加工契約においては、水産物の加工費用及び加工により得られた水産物加工品に係るABC社の加工工場から本邦までの運賃、保険料その他運送に関連する費用を含む単価(水産物加工品の重量に対する単価)が取り決められており、ABC社からHIJ社への仕入書においては、それらの単価及び輸入される水産物加工品の重量が記載されている。
-
各水産物加工品に使用された水産物の原料単価(ABC社の加工工場までの運送に要する費用を含む。)、歩留まり率(注)及び輸入割当品目の該非については以下のとおりとする。
当該歩留まり率は、各生体及び水産物の個体差を考慮し、平均歩留まり率としており、輸入される水産物加工品に用いられる原材料の重量は、当該歩留まり率を用いて算出するものとする。
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加工品名
|
原料単価
|
平均 歩留まり率
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輸入割当品目の該非
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1
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Frozen Peeled Head-Less Shrimp
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US$ 8.5/kg
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35%
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非該当
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2
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Frozen Cod Fillet
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US$ 6.0/kg
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40%
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該当
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3
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Frozen Prepared Aji-Fry
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US$ 3.0/kg
|
42%
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非該当
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4
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Frozen Squid
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US$ 2.8/kg
|
40%
|
該当
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5
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Frozen Octopus
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US$ 6.4/kg
|
45%
|
非該当
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6
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rozen Swimming Crab
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US$ 1.5/kg
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25%
|
非該当
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(注)歩留まり率とは、加工に用いられる原材料の重量に対する、加工により得られる水産物加工品の重量の割合をいう。
-
HIJ社は、ABC社による水産物の加工作業を指導するための技術者を本邦所在のDEF社に委託して派遣しており、その派遣のための費用として、輸入される水産物加工品の重量1kgあたり10円をDEF社に支払うものとする。
-
輸入される水産物加工品が輸入割当品目に該当する場合には、主務官庁による輸入割当証明書を取得しているものとする。
-
申告年月日は、平成28年10月5日とする。
① 0304710000
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② 0304791001
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③ 0304951905
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④ 0306140306
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⑤ 0306162006
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⑥ 030616200X
|
⑦ 030617200X
|
⑧ 0307491903
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⑨ 0307591001
|
⑩ 0307592003
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⑪ 1604190906
|
⑫ 160419090X
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⑬ 1605100291
|
⑭ 1605540996
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⑮ 1605550903
|
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別紙1 仕入書
別紙2 輸入申告事項登録画面
別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値
(1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成28. 9.11 ~ 平成28. 9.17 |
平成28. 9.18 ~ 平成28. 9.24 |
平成28. 9.25 ~ 平成28. 10.1 |
平成28. 10.2 ~ 平成28.10. 8 |
|
\103.00 |
\105.00 |
\106.00 |
\107.00 |
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別冊 実行関税率表(抜すい)
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【選 択 式】 ―― 各問題2点 ――
第3問 次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 延滞税の計算の基礎となる関税が、重加算税が課されたものである場合に該当するときは、関税法第12条第10項(延滞税)の規定による延滞税の期間計算の特例の適用を受けることができる。
- 本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものを輸入する場合の当該機用品に対する関税の額は、申告納税方式により確定する。
- 申告納税方式が適用される郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物に課される関税が無税であっても、税関長に対し、当該郵便物に係る関税の納付に関する申告を行わなければならない。
- 外国の通貨は、関税の担保として税関長に提供することができる。
- 先にした修正申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該修正申告について更正があるまでは、当該修正申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。
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第4問 次の記述は、スイートコーンの分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表(抜すい)を参考にし、正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。
これらのスイートコーンはいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。
- 水煮し、冷凍した粒状のスイートコーンは、冷凍野菜として第07.10項に属する。
- 天日乾燥した後に、第11.02項に定める穀粉の形状にしたスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。
- 凍結乾燥した全形のスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。
- 粒をフレーク状にした乾燥スイートコーンは、その他の加工穀物として第11.04項に属する。
- そのままの状態で食するように調理されたスイートコーンの酢漬けは、一時的な保存に適する処理をした野菜として第07.11項に属する。
関税率表(抜すい)
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
部注
注2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
類注
注2 第07.09項から第07.12項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきょう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
注3 第07.12項には、次の物品を除くほか、第07.01項から第07.11項までの野莱を乾燥したすべてのものを含む。
(b) 第11.02項から第11.04項までに定める形状のスイートコーン
第07.09項
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その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
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第07.10項
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冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
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第07.11項
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一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
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第07.12項
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乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
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第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第11.02項
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穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
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第11.03項
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ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
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第11.04項
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その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
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第5問 次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
クリーンルーム清掃用の綿棒(長さ13cm、直径3mm)で、ポリプロピレン製の柄(第39類)の一方の端に二層のポリエステル製編物が熱圧着により取り付けられている。本品は紡織用繊維の編物の製品として第6307.90号に分類されるものである。 |
選択肢
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通則
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1
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通則1
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部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
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2
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通則3(b)
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混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
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3
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通則3(c)
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(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
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4
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通則4
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前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
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5
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通則6
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この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
|
|
第6問 次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に係る原産地認定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 特恵受益国ではないA国において生まれ、かつ、成育した鳥が特恵受益国であるB国において産卵した卵は、B国の原産品である。
- 特恵受益国であるB国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された魚は、B国の原産品である。
- 関税率表第61類から第63類までに該当する衣類が原産品であるか否かを決定するに当たり、衣類の生産に使用された原料又は材料であって同表第50類から第63類までに該当しないものについては、繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。
- 特恵受益国ではないA国において生産されたオレンジジュースであって、特恵受益国であるB国において瓶詰めされたものは、B国の原産品である。
- 特恵受益国であるB国において、本邦から輸出された材料を使用して生産された物品の原産地認定に当たり、当該物品の関税率表の適用上の所属区分に関わらず、当該材料をB国の原産材料とみなすこととされている。
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第7問 次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、輸出者、生産者若しくは輸入者自らが作成するオーストラリア協定原産品申告書又は締約国原産地証明書を税関長に提出することができる。
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。
- オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、併せて、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を必ず提出しなければならない。
- オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関より、オーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。
- オーストラリア原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書をその作成した日から10年間保存しなければならない。
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【計 算 式】 ―― 各問題2点 ――
第8問 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準額及び適用税率が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名
|
当初申告
|
修正申告
|
課税標準額
|
適用税率
|
課税標準額
|
適用税率
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A
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99,520円
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9.6%
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255,700円
|
10.5%
|
B
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1,288,010円
|
13.4%
|
1,432,900円
|
23.8%
|
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第9問 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税標準となるべき価格が289,500円、課税標準となるべき数量が4,070kgのものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は、平成28年4月1日とする。
輸入(納税)
申告の日
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輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日
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輸入許可
の日
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関税率改正の内容
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改正前
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改正後
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平成28年
3月24日
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平成28年
3月28日
|
平成28年
4月5日
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85.7%又は60.90円/kgのうちいずれか高い 税率
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78.5%又は53.70円/kgのうちいずれか高い 税率
|
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第10問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 本邦の輸入者M(買手)は、化学薬品を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で、当該化学薬品に係る売買契約を締結した。
- 当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ 単価(CIF価格) 870円/リットル
ロ 契約数量 1,300リットル
ハ 100リットルごとに鉄鋼製の容器に収納することとし、その容器はMがXに無償で提供する旨
- Mは、A国のメーカーYに上記2ハの鉄鋼製の容器1つにつき64,000円を支払って購入し、Xに無償で提供した。その提供に際して、Mは、A国の運送業者に運賃として総額5,000円を支払った。
- Mは、Xが契約した海上保険とは別に、自らも輸入貨物の運送に関して海上保険を付保し、本邦の保険会社に保険料100,000円を支払った。
- Mは、輸入貨物が輸入港に到着した後、輸入(納税)申告の前までの間、自己の計算で当該貨物を保税蔵置場において保管し、その保管料として30,000円を本邦の倉庫業者に支払った。
- 上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。
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第11問 次の情報に基づき、輸入者Xが輸入する椅子400脚について、関税定率法第4条の2に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定方法により課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者Xは、A国の生産者Pから無償で椅子400脚を輸入する。
- 上記1の椅子と同種又は類似の輸入貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確認されている。これらはいずれも関税定率法第4条第1項を適用して課税価格を計算することができた事例であり、単価については取引数量により変わらないものであり、保険は付保されていない。
イ 輸入者YがPから同種の貨物600脚を輸入した時の当該貨物の取引価格(CFR価格) 4,000円/脚
ロ XがA国の生産者Qから類似の貨物600脚を輸入した時の当該貨物の取引価格(CFR価格) 3,000円/脚
ハ XがA国の生産者Rから同種の貨物500脚を輸入した時の当該貨物の取引価格(CFR価格) 3,500円/脚
二 輸入者ZがPから同種の貨物600脚を輸入した時の当該貨物の取引価格(CFR価格) 5,000円/脚
- Xは、輸入貨物のA国から本邦までの運送に係る保険料として、50,000円を保険会社に支払った。ただし、当該輸入貨物について損害がなかったことから、当該保険料に係る契約に基づき、25,000円が払い戻されることとなった。
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第12問 次の情報に基づき、輸入者Mが輸出者Xから1回目に輸入する置時計1,000個に係る課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 1輸入者Mは、輸出者Xから5,000個の置時計を購入し、輸入する契約を締結した。置時計の契約価格は、CIF価格で1個当たり1,800円である。
- 当該契約において、輸入は1,000個ずつ5回に分けて行われることとされている。
- Mは、当該契約に際して、Xが所有する置時計に係る特許権の使用許諾を受けるため、一時金800,000円を支払っている。また、この一時金とは別に、置時計の契約価格には置時計1個当たり100円の特許権使用料が含まれている。
- Mは、置時計に贈答用の特殊な飾り付けを行うことをXに依頼しており、そのための費用として、置時計1個当たり500円を置時計の代金とは別にXに支払う。
- 課税価格に算入すべき費用は、置時計5,000個に対して均等に配分する。
- MとXとの間には、特殊関係はない。
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【択 一 式】 ―― 各問題1点 ――
第13問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合は、当該輸出の許可の取消し後に、改めて輸出申告を行わなければならない。
- 保税地域に置かれた外国貨物に関税法第40条(貨物の取扱い)の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を当該保税地域から本邦に引き取った後でなければ、輸出することができない。
- 貨物の価格が1万円以下のものについては、輸出申告することなく輸出することができる。
- 特定輸出申告に係る貨物については、保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることができる。
- 仮に陸揚げされた貨物を外国に送り出す場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されない。
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第14問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 関税定率法第8条(不当廉売関税)の規定による不当廉売関税が課される貨物については、同法別表の税率による関税は課されない。
- 修正申告書が郵便又は信書便により税関長に提出された場合に、その郵便物又は信書便物の通信日付印が明瞭に表示されているときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。
- 保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告をすることを要しない。
- 関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。
- 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない。
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第15問 次の記述は、物品の品目分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表(抜すい)を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 生鮮の豚肉を挽いて、他の成分を加えずに羊の腸(ケーシング)に詰めたものは、第16.01項に属する。
- 骨を除いた鶏肉を切り刻むことなくソーセージの形に成形し、加熱調理したものは、第16.01項に属する。
- 全重量に対し牛肉60%、玉ねぎ25%、卵10%、パン粉5%から成るミートボールを加熱調理したものは、第16.02項に属する。
- 全重量に対し豚肉20%、牛肉25%、キャベツ40%、にんにく5%、しょうが5%、調味料5%から成るものを詰めた餃子は、第16.02項に属する。
- 全重量に対しすけそうだらのすり身60%、でん粉30%、調味料10%から成るものを羊の腸(ケーシング)に詰めたものは、第16.01項に属する。
関税率表(抜すい)
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の調製品
類注
注2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第19.02項の詰物をした物品及び第21.03項又は第21.04項の調製品については、適用しない。
第16.01項
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ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
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第16.02項
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その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
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第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第19.02項
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スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰める又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
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第16問 次の糸は、その関税率表の所属区分が第51.09項(羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。))に該当するものであるが、これらの糸のうち、第5109.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、第5109.10号に該当しない糸がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 羊毛の重量が全重量の50%及び繊獣毛の重量が全重量の50%からなる小売用にした糸
- 羊毛の重量が全重量の80%を含有し、繊獣毛を含有しない小売用にした糸
- 羊毛の重量が全重量の40%及び繊獣毛の重量が全重量の45%を含有する小売用にした糸
- 繊獣毛の重量が全重量の80%及び羊毛の重量が全重量の5%を含有する小売用にした糸
- 繊獣毛の重量が全重量の90%を含有し、羊毛を含有しない小売用にした糸
番号
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品名
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51.09
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羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
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5109.10
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-羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
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5109.90
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-その他のもの
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第17問 次の記述は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定(以下「モンゴル協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- モンゴル協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、モンゴル協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出国の権限ある機関によって認定された輸出者が署名した仕入書による原産地申告を税関長に行うことができる。
- モンゴル協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給の日から9月以上を経過したものであってはならない。
- モンゴルから第三国を経由して本邦へ向けて運送されたモンゴル協定に基づく原産品とされる貨物については、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合にのみ、当該協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けることができる。
- モンゴル協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているが、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の申請の際には、その提出は要しない。
- 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るモンゴル協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
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