原産地規則
原産地規則とは、貨物の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合があるため、原産地規則を用いて原産地を決定する必要があります。
例えば、EPAにおいては、迂回輸入を防止し、適切にEPAに基づく特恵税率(EPA税率)を適用することを目的として、原産品と認めるための基準や税関への証明・申告手続等について原産地規則が規定されています。
日本関税協会では、原産地規則の普及、EPAの利用促進に向け、EPA原産地規則に関するセミナーの開催、関連研修の実施、書籍(『基礎から学ぶ原産地規則』、『原産地規則と品目分類』)の販売等、原産地規則に関する様々な活動を行っております。上部メニューリンクよりご確認ください。
原産地規則に関する情報につきましては、税関ホームページもご確認ください。
| 2025年05月09日 | 日オーストラリアEPA、CPTPP及びRCEP協定の輸出者(生産者)自己申告における輸入申告方法の統一化について(税関ホームページ) | |
| 2025年04月17日 | モンゴル国における原産地証明書のPDF形式での発給について(税関ホームページ) | |
| 2025年04月02日 | リーフレット「特恵税率の適用における「積送基準」について」の更新(税関ホームページ) | |
| 2025年03月25日 | 日タイ経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の実施について(税関ホームページ) | |
| お問い合わせ | 公益財団法人 日本関税協会 調査・研究グループ |