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日・韓間AEO相互承認2011年11月1日より実施

2011年11月1日

●税関関連

2011年11月1日より、日・韓間AEO相互承認が実施されました。これは、今年5月に東京で、財務省関税局と韓国関税庁が、AEO制度(注1)を相互に承認することで合意に達し、相互承認に係る取決めがなされたものです。(注2)。
本取決めの実施により、日・韓のAEO事業者に係る通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。 日韓AEO相互承認の実施は、日ニュージーランド(平成20年10月実施)、日米(平成21年6月実施)、日EU(平成23年5月実施)、日シンガポール(平成23年8月実施)に続く5番目の相互承認実施となります。

※日韓AEO相互承認用コードについては下記税関ホームページ参照
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_23-10.pdf

(注1)AEO制度

  • AEO (Authorized Economic Operator: 認定事業者)制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みです。
  • AEO制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO: World Customs Organization)の「基準の枠組み」に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、我が国においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。
  • ※「基準の枠組み」(Framework of Standards)とは、2005年(2007年改訂)に世界税関機構で採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針。

(注2)AEO制度の相互承認

  • AEO制度の相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるものです。

(出所:財務省・税関ホームページ)