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2011年11月1日
●税関関連
2011年11月1日より、日・韓間AEO相互承認が実施されました。これは、今年5月に東京で、財務省関税局と韓国関税庁が、AEO制度(注1)を相互に承認することで合意に達し、相互承認に係る取決めがなされたものです。(注2)。
本取決めの実施により、日・韓のAEO事業者に係る通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。 日韓AEO相互承認の実施は、日ニュージーランド(平成20年10月実施)、日米(平成21年6月実施)、日EU(平成23年5月実施)、日シンガポール(平成23年8月実施)に続く5番目の相互承認実施となります。
※日韓AEO相互承認用コードについては下記税関ホームページ参照
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_23-10.pdf
(注1)AEO制度
(注2)AEO制度の相互承認
(出所:財務省・税関ホームページ)