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2011年6月27日
●税関関連
2011年6月25日、ベルギー・ブリュッセルにおいて、財務省関税局とシンガポール税関は、AEO制度(注1)を相互に承認することで合意に達し、相互承認(注2)に係る取決めへの署名を行いました。
本取決めの実施により、日シンガポールのAEO事業者による輸出入貨物の通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。
今回のシンガポールとの取決めは、我が国にとってニュージーランド(2008年5月署名)、アメリカ(2009年6月署名)、EU、カナダ(共に2010年6月署名)、韓国(本年5月署名)との取決めに次ぐ6番目の相互承認の取決めとなります。
(注1)AEO制度
同制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO: World Customs Organization)の「基準の枠組み」(Framework of Standards)に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、我が国においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。 ※「基準の枠組み」とは、2005年(2007年改訂)に世界税関機構で採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針。
(注2)AEO制度の相互承認
(出所:財務省・税関ホームページ)