あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
た | 代行 [だいこう] |
税関に対する主張又は陳述等の事実行為を依頼人に代わって行うこと。 参照条文 : 通関業法第2条第1号イ |
対抗関税 [たいこうかんぜい] |
WTO加盟国が緊急措置(輸入制限、関税の引上げ等)をとったことによりわが国が悪影響を受けた場合、その対抗措置として課する割増関税。 参照条文 : 関税定率法第9条第4項 |
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滞納処分 [たいのうしょぶん] |
租税(国税、地方税)が滞納された場合、督促をし、滞納者の財産の差押え、その換価等をする手続。 参照条文 : 関税法第11条、国税通則法第37条、第40条、 国税徴収法第5章 |
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代理 [だいり] |
関税法等に基づく税関長等に対する手続で、許可、承認等の法律的効果を持つもの(申告、申請等)を依頼人に代わって行うこと。 参照条文 : 通関業法第2条第1号イ |
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大量破壊兵器 [たいりょうはかいへいき] |
核兵器、化学兵器及び生物兵器の総称。市民の大量虐殺やテロに使われるおそれがあるほか、環境に重大な影響を与えることになるので、国際条約によりその使用が制限されている。これらのものを輸出する際には、経済産業大臣から輸出の許可を受けなければならない。 参考項目 : 通常兵器 参照条文 : 外為法第48条第1項、輸出貿易管理令第1条 |
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大量破壊兵器等に係る補完的輸出規制 [たいりょうはかいへいきにかかるほかんてきゆしゅつきせい] |
輸出貿易管理令別表第1の16の項に掲げる貨物で、大量破壊兵器等に用いられるおそれがあるとして経済産業省令で定める場合又は経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合に経済産業大臣からの輸出の許可を要するという規制。(全品目を規制対象にしていることから、「キャッチオール規制」といわれている。) 参考項目 : 通常兵器に係る補完的輸出規制 参照条文 : 輸出貿易管理令第1条第1項、別表第1の16の項 |
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他所蔵置 [たしょぞうち] |
外国貨物を、保税地域以外の場所に置くこと。外国貨物の特殊性により、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認めて税関長が期間及び場所を指定して許可したものについては、保税地域以外の場所に置くことが認められている。 参照条文 : 関税法第30条第1項第2号 |
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他の法令 [たのほうれい] |
貨物の輸出入に関して許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を要する旨を規定している関税関係法令以外の法令。 食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、薬事法などがある。 参照条文 : 関税法第70条 |
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タリフ「TARIFF」 [たりふ] |
関税率表。関税、関税率その他料率表などの意味で使われることがある。 | |
担保 [たんぽ] |
債務者(納税義務者)の債務不履行(納税義務不履行)によって債権者(国)が不利益を受ける危機を考慮して、あらかじめ、その債務の弁済(租税徴収)を確保し、債権者(国)に満足を与えるために提供される手段。 参考項目 : 担保の種類(金銭、国債、地方債等) 参照条文 : 関税法第9条の6、国税通則法第50条 |
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担保の充当 [たんぽのじゅうとう] |
関税の担保として金銭を提供した者は、その金銭をもって関税の納付に充てることができる。 参照条文 : 関税法第10条第1項 |
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ち | 地域の限定 [ちいきのげんてい] |
通関業の許可の内容を限定する条件の一つで、その営業所において取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることを内容とするもの。地域限定の条件が付されている場合には、通関士の設置義務が免除される。 参考項目 : 貨物の限定、期限、許可の条件 参照条文 : 通関業法第3条第2項、第13条第1項第1号 |
遅滞なく [ちたいなく] |
時間的即時性を表すことば(他に、「直ちに」「すみやかに」という用語がある)。時間的即時性は強く要求されるが、正当な又は合理的な理由に基づく遅滞は許されると解されており、事情の許す限り、すみやかにという趣旨を表す場合に使われる。 参照条文 : 通関業法第12条 |
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知的財産権 [ちてきざいさんけん] |
人間の知的創造物の所産である創作物に対する権利の総称で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権及び育成者権がある。これらの権利を侵害する物品は、輸出してはならない貨物(回路配置利用権を除く。)又は輸入してはならない貨物とされている。 参照条文 : 関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号 |
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地方債 [ちほうさい] |
地方公共団体が歳入の不足を補うために金銭を借り入れることによって負う一切の債務。 参考項目 : 担保 参照条文 : 関税法第9条の6、国税通則法第50条 |
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仲介料 [ちゅうかいりょう] |
輸入貨物の輸入取引に当たり買手と売手との間にあって輸入取引の成立及び履行のために仲介業務を行った者(仲介者)に対して、報酬として支払われる手数料。買手がこれを負担した場合には、課税価格に算入しなければならない。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第2号イ、同法基本通達4-9 |
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注文の取集めの ための見本 [ちゅうもんのとりあつめのためのみほん] |
無条件免税を適用するものについては、すでに生産されている特定の種類の貨物を代表する物品又は生産が計画されている貨物を示す物品で、これにより注文を取り集めるために使用されるもののうち、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価格の低いものとして政令に定めるものをいう。市場の需要傾向調査のための物品及び見本であることを示すラベル等を含むが、製作のための見本は含まないものとされている。再輸出免税適用のものについては、商品見本等の表示は必ずしも必要とされていない。 参照条文 : 関税定率法第14条第6号、第17条第1項第7号 |
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徴収権 [ちょうしゅうけん] |
関税債権者である税関長がすでに確定した関税債務の履行として納付された税額を収納し、又はその履行を請求し、収納をすることができる権利。 参考項目 : 賦課権、消滅時効 参照条文 : 関税法第14条の2 |
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徴収の引継ぎ [ちょうしゅうのひきつぎ] |
貨物の輸入を許可した税関長が、必要があると認めるとき(関税の滞納が生じたとき)、その徴収する関税について、他の税関長に対してする徴収の引継ぎ。 参照条文 : 関税法第10条の2第1項 |
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直接運送 [ちょくせつうんそう] |
貨物を原産国から、他の国又は地域(非原産国)を経由しないで、直接本邦に運送すること。特恵関税の適用を受けるための要件となっている。 参考項目 : 特恵関税制度 参照条文 : 関税暫定措置法施行令第31条第1項、第2項 |
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陳述 [ちんじゅつ] |
意見・考えを述べること。通関手続、不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分は、輸出入貨物の通関手続に関連して行われるのが通常であるので、依頼者を擁護するため、通関手続に関与した通関業者が依頼者に代わって行うのが適当であるとの観点から、税関長に対してする主張又は陳述は通関業務とされている。財務大臣に対してするものは通関業務とされていない点に注意。 参照条文 : 通関業法第2条第1号イの(3) |
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つ | 通関業者 [つうかんぎょうしゃ] |
通関業を営む者として、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けた者。輸出入者から委託を受け、その者に代わり税関手続を代理、代行するのを主たる業務とする。 参照条文 : 通関業法第2条第3号 |
通関業者に対する 監督処分 [つうかんぎょうしゃにたいするかんとくしょぶん] |
通関業者が通関業法及び関税に関する法令に違反したときに、税関長が行う行政処分(義務違反に対する制裁)のこと。その種類としては、戒告、1年以内の通関業務の全部若しくは一部の停止又は許可の取消しの三つが規定されている。 参照条文 : 通関業法第34条 |
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通関業の許可 [つうかんぎょうのきょか] |
適法に通関業を営むことができるようにする行政行為。通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。ただし、弁護士、弁理士等が、法の規定に基づき行う業務については、税関長の許可を受けなくてもよいとされている。また、税関長はその許可に係る条件を付することもできる。 参照条文 : 通関業法第3条 |
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通関業の許可の消滅 [つうかんぎょうのきょかのしょうめつ] |
通関業者が、通関業を廃止したとき、死亡し、又は法人が解散したとき、破産手続開始の決定を受けたときは、引き続き通関業の許可を存続させておくのが適当ではないため、税関長が特別の処分を行うことなく、その許可は消滅することとされている。 参照条文 : 通関業法第10条 |
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通関業の許可の取消し [つうかんぎょうのきょかのとりけし] |
通関業の許可後、その許可が偽りその他不正の手段により受けたものであることが判明した場合又は通関業者が欠格事由に該当することとなった場合において、通関業の許可をそのまま存続させることは適当でないので、税関長の処分により、その許可を消滅させること。 参照条文 : 通関業法第11条 |
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通関業務 [つうかんぎょうむ] |
通関業者が他人の依頼によってする事務で、通関手続及び不服申立ての代理、主張又は陳述の代行及び通関書類の作成がある。通関業務は、通関業の許可を受けた通関業者のみが業として行い得る業務であるので、通関業者の独占業務といわれている。 参照条文 : 通関業法第2条 |
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通関士 [つうかんし] |
通関士試験に合格した者で、税関長から確認を受けて、通関業者の通関業務に従事するもの。 参照条文 : 通関業法第2条第4号 |
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通関時確認制度 [つうかんじかくにんせいど] |
輸入承認の必要な貨物で、輸入公表において「その他公表品目」として指定されているものについて、通関時に一定の書類(証明書等)を税関に提出した場合には、輸入の承認を要しないこととする制度。 参考項目 : 事前確認制度 参照条文 : 輸入貿易管理令第4条第2項、輸入公表三本文 |
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通関士識別符号 [つうかんししきべつふごう] |
NACCSを使用して申告等をする場合に、入力をする通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与する。通関士の審査の後の記名押印に相当するものとして扱われる。 参照条文 : NACCS法施行規則第4条 |
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通関士試験 [つうかんししけん] |
通関士になるために必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、関税法、通関業法等について行われる国家試験。 参照条文 : 通関業法第23条 |
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通関士に対する懲戒処分 [つうかんしにたいするちょうかいしょぶん] |
通関士が通関業法上の義務に違反した場合又は関税その他関税に関する法律の規定に違反する行為を行った場合に、税関長が行う行政処分(義務違反に対する制裁)のこと。その種類は、戒告、1年以内の通関業務への従業停止及び2年間の通関業務への従業禁止の三つである。 参照条文 : 通関業法第35条 |
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通関士の確認 [つうかんしのかくにん] |
通関業者が、通関士になる資格を有する者(通関士試験に合格した者)を、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合に、税関長に確認届を提出して受ける確認(通関士の欠格事由に該当しない旨の確認)のこと。 参照条文 : 通関業法第31条 |
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通関士の資格の喪失 [つうかんしのしかくのそうしつ] |
通関士が、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき、欠格事由に該当したとき、通関士試験の合格の決定が取り消されたとき、偽りその他不正の手段により確認を受けたことが判明したとき、通関士でなくなること。 参照条文 : 通関業法第32条 |
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通関士の設置 [つうかんしのせっち] |
通関業者が、通関業務を適正かつ迅速に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに通関士を置くこと。通関士の設置を要する営業所には、原則として、専任の通関士を1名以上置かなければならないこととされている。 参照条文 : 通関業法第13条、同法施行令第4条 |
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通関書類 [つうかんしょるい] |
関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又は不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類。 参照条文 : 通関業法第2条第1号ロ |
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通関手帳 [つうかんてちょう] |
ATA条約に基づいて発給される物品の一時輸入のためのATAカルネのこと。 参照条文 : ATA法第2条第1号 |
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通関手続 [つうかんてつづき] |
関税法その他関税に関する法令の規定に基づき税関官署に対してする所定の申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続。修正申告や更正の請求など関税の確定及び納付に関する手続も含むこととされている。 参照条文 : 通関業法第2条第1号イの(1) |
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通告処分 [つうこくしょぶん] |
行政官庁等が一定の財政犯罪について、犯則事件の調査によって犯則の心証を得た場合、その理由を明示し、罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を納付すべきことを犯則者に対して通知する行政処分。 参照条文 : 関税法第138条、第7条の5第1号イ、第43条第2号、 通関業法第6条第4号 |
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通常兵器 [つうじょうへいき] |
輸出貿易管理令別表第1の1の項に掲げる貨物のうち、大量破壊兵器等に該当するものを除いたもの。 参考項目 : ワッセナー・アレンジメント |
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通常兵器に係る補完的輸出規制 [つうじょうへいきにかかるほかんてきゆしゅつきせい] |
輸出貿易管理令別表第1の16の項に掲げる貨物で、1の項に掲げる通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるとして経済産業省令で定める場合又は用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合に経済産業大臣からの輸出の許可を要するという規制。 参考項目 : 大量破壊兵器等に係る補完的輸出規制 参照条文 : 輸出貿易管理令第1条第1項、別表第1の16の項 |
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積卸コンテナー一覧表 [つみおろしこんてなーいちらんひょう] |
コンテナーの種類、記号及び番号等を記載したリスト。免税の適用を受けてコンテナーを輸入しようとする場合又は免税の適用を受けたコンテナーを輸出しようとする場合には、この「積卸コンテナー一覧表」を提出することで、輸入又は輸出の申告があったものとみなされ、事後の手続が進められることとされている。 参照条文 : コンテナー法施行令第2条 |
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積込港変更 [つみこみこうへんこう] |
輸出の許可後に輸出の許可を受けた貨物の積込港を変更すること。変更しようとする場合には、輸出の許可を受けた税関官署又は船積みのために保税運送をした到着地の税関官署に申請をしなければならない。 参考項目 : 数量変更、積載船名変更 参照条文 : 関税法基本通達67-1-12 |
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積荷に関する事項の登録 [つみににかんするじこうのほうこく] |
外国貿易船に積んでいる貨物の明細に関する報告で、品名、数量、荷送人、荷受人、B/L番号、コンテナーの番号等がその内容とされている。外国貿易船が開港に入港しようとするときは、船長はあらかじめその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関にその報告をしなければならず、外国貿易船に対する貨物の積卸しは、積荷に関する事項の報告がない場合には、してはならない。 参照条文 : 関税法第15条第1項、第16条第1項 |
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積戻し [つみもどし] |
外国から本邦に到着した貨物を、外国に向けて送り出すこと。実質的には、「輸出」に該当する行為であるので、積戻し申告に際しては、輸出申告に準じた手続がとられる。 参照条文 : 関税法第75条 |
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て | 抵触 [ていしょく] |
法律の規定による要件に適合しない状態になったこと(通関士の設置を要する営業所に、専任の通関士が欠けることとなったこと)。 参照条文 : 通関業法施行令第4条第2項 |
適用法令 [てきようほうれい] |
輸入貨物に関税を課する場合に適用される法令のこと。原則は、輸入申告の日において適用される法令である。輸入貨物の中には、輸入申告が行われることがあるとしても課税の目的からみて輸入申告の時の法令で課税することが適当でないもの、輸入申告を要しないもの、また、輸入申告をしないで違法に輸入されるものもあることから、それぞれ例外が定められている。 参考項目 : 課税物件の確定の時期 参照条文 : 関税法第5条 |
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電子情報処理組織 [でんしじょうほうしょりそしき] |
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾管理者を含む。)及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織のこと。一般に、NACCSといわれている。 参照条文 : NACCS法第2条第1号 |
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電磁的記録 [でんじてききろく] |
電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの。 参照条文 : 関税法第7条の9第2項、通関業法第2条第1号ロ、 情報通信技術利用法第2条第5号 |
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展示等の承認 [てんじとうのしょうにん] |
保税展示場に外国貨物を入れる者が、税関長に申告して、蔵置、内容の点検、展示等の行為をすることについて承認を受けること。 参照条文 : 関税法第62条の3第1項 |
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電子納付 [でんしのうふ] |
税金や手数料等の納付をNACCSやマルチペイメントネットワーク(MPN)などを利用して電子的に行うこと。 参照条文 : 関税法第9条の4ただし書、税関関係法令に係る 行政手続等における技術の利用に関する省令 |
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天然の果実 [てんねんのかじつ] |
「果実」は、物から生ずる経済的利益をいい、果実には、天然果実(物の用法に従い取得する産出物。例えば、果実、牛乳など。)と法定果実(物の使用の対価として生ずる金銭その他のもの。例えば、家賃、地代など)がある。 参照条文 : 関税法第81条第1項 |
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転得者 [てんとくしゃ] |
物・権利を譲り受けた者から、さらにこれを譲り受けた者をいう。外国貨物が本邦への運送途上において転売された場合の購入者又は本邦到着後に保税地域において転売された場合の購入者がこれに当たる。 参照条文 : 民法第424条、関税定率法基本通達4-1(2) |
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転売 [てんばい] |
購入したものを、そのまま他の者に売却すること。 | |
転用 [てんよう] |
本来の目的とは異なる用途で使用すること。 | |
と | 同種原料品 [どうしゅげんりょうひん] |
輸入原料品と同種の原料品で、課税済みの輸入原料品又は国産原料品を指す。製造用原料品の減免税の適用を受ける場合、税関長の承認なしに製造用原料品とこれを混ぜて使用してはいけないとされている。 参照条文 : 関税定率法第13条、第19条 |
同種の貨物 [どうしゅのかもつ] |
形状、品質及び社会的評価を含むすべての点で輸入貨物をと同一である、当該輸入貨物の生産国で生産された貨物(外見上微細な差異があっても他の点で同一であるものを含む)をいう。 参照条文 : 関税定率法第4条の2 |
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到着即時輸入許可扱い [とうちゃくそくじゆにゅうきょかあつかい] |
輸入貨物を本邦に迅速に引き取る必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないとして税関長の承認を受けた場合において、NACCSを使用して到着即時輸入申告扱いの予備輸入申告を行った貨物のうち、検査不要とされた貨物等について、本邦到着が確認(到着確認登録入力)されたときに、自動的に正規の輸入申告が行われて、直ちに輸入が許可される扱い。 参照条文 : 関税法第67条の2第1項第1号、 同法施行令第59条の4第1項第3号 |
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同類の貨物 [どうるいのかもつ] |
同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいい、同種の貨物及び類似の貨物を含む。 「同類の貨物」には、輸入貨物の場合と同一の国以外の国から輸入されたものを含む。 参照条文 : 関税定率法第4条の3第1項第1号イ、 同法基本通達4の3−1−(4) |
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特殊関係 [とくしゅかんけい] |
輸入取引における売手と買手とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となっていること、その他政令で定める売手と買手との間の特殊な関係。輸入貨物の輸入取引に関し、特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められる場合には、取引価格により課税価格を決定することはできない。 参照条文 : 関税定率法第4条第2項第4号かっこ書、 同法施行令第1条の8 |
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特定委託輸出者 [とくていいたくゆしゅつしゃ] |
貨物を輸出しようとする者であって、当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者。その申告に係る輸出貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。 参照条文 : 関税法第67条の3第1項第2号、第2項後段 |
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特定委託輸出申告 [とくていいたくゆしゅつしんこく] |
特定委託輸出者が輸出貨物を保税地域に搬入することなく、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港を所轄する税関長に対して行う輸出申告。 参照条文 : 関税法第67条の3第2項 |
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特定区間 [とくていくかん] |
税関長に申告し、その承認を受けて、外国貨物のまま運送できる開港、税関空港、保税地域、税関官署及び他所蔵地場所の相互間のこと。 参照条文 : 関税法第63条の2第1項、同法施行令第55条の3 |
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特定製造貨物輸出者 [とくていせいぞうかもつゆしゅつしゃ] |
認定製造者が製造した特定製造貨物を当該認定製造者から取得し、当該特定製造貨物が輸出のため外国貿易船等に積み込まれるまでの間の輸出に関する業務を当該認定製造者の管理の下に行う者。特定輸出者と同様に、当該特定製造貨物を保税地域に搬入することなく輸出申告を行うことができる。 参照条文 : 関税法第67条の3第1項第3号 |
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特定製造貨物輸出申告 [とくていせいぞうかもつゆしゅつしんこく] |
特定製造貨物輸出者が特定製造貨物を保税地域に搬入することなく、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港を所轄する税関長に対して行う輸出申告。 参照条文 : 関税法第67条の3第2項 |
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特定保税運送者 [とくていほぜいうんそうしゃ] |
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備されている運送業者としてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者。 参照条文 : 関税法第63条の2第1項 |
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特定保税運送制度 [とくていほぜいうんそうせいど] |
AEO制度の一環として、特定保税運送者に対する税関手続の更なる簡素化を図るために導入されている制度。特定保税運送者が特定区間であって外国貨物の管理がNACCSにより行われている保税地域相互間において行う外国貨物の運送については、税関長の承認を要しないこととされている。 参照条文 : 関税法第63条の2〜第63条の8 |
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特定輸出貨物 [とくていゆしゅつかもつ] |
特定輸出者が関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)の規定により特定輸出申告を行い、輸出の許可を受けた貨物。 参照条文 : 関税法第30条第1項第5号 |
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特定輸出者 [とくていゆしゅつしゃ] |
貨物のセキュリティ管理を整備し、かつ、法令遵守体制を確立して関税法に規定する承認基準を満たした輸出者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者。 参照条文 : 関税法第67条の3第1項第1号 |
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特定輸出申告 [とくていゆしゅつしんこく] |
特定輸出者が輸出貨物を保税地域に搬入することなく、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港を所轄する税関長に対して行う輸出申告。 参照条文 : 関税法第67条の3第2項 |
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特定用途免税 [とくていようとめんぜい] |
法律で定める輸入貨物で、2年以内に用途外使用をしないことを条件とする条件付免税。 参考項目 : 無条件免税 参照条文 : 関税定率法第15条 |
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特別緊急関税 [とくべつきんきゅうかんぜい] |
WTOの農業協定に基づき、農産物のうち輸入数量制限等を行っていた品目については、これらの制限等を関税等に置き換える(関税化)ことになったが、この輸入自由化による国内産業の損害を防止するためにとられる措置。輸入数量が輸入基準数量を超えた場合又は課税価格が発動基準価格を下回った場合に、一定の関税率の引き上げを行うこととされている。 参照条文 : 関税暫定措置法第7条の3、第7条の4 |
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特別特恵関税 [とくべつとっけいかんぜい] |
特別特恵受益国に対する特別措置として、特恵税率をすべて無税とし、特にこれらの国に対してのみ適用するために別途定められた税率。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2第3項 |
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特別特恵受益国 [とくべつとっけいじゅえきこく] |
特恵受益国のうち、国際連合総会の決議により、後発開発途上国とされている国で、特恵関税についての特別の便益を与えることが適当であると認められる国。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2第3項 関税暫定措置法施行令第25条第3項 |
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特別な事情 [とくべつなじじょう] |
課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない事情。「輸入貨物の輸入取引に関する特別な事情」の具体的な内容(輸入貨物の処分等についての制限等)は、関税定率法に規定されている。 参照条文 : 関税定率法第4条第2項、関税定率法施行令第1条の7、第1条の8 |
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特例基準割合 [とくれいきじゅんわりあい] |
低金利の状況に即し、延滞税の年7.3%の割合の特例として定められた割合。各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号(権限)の規定により定められた商業手形の基準割引率(公定歩合)に、年4%の割合を加算した割合が年率7.3%に満たない場合には、その年中において当該加算した割合が特例基準割合とされている。(還付加算金においても同じ。) 参照条文 : 関税法附則(29年法第61号)第3項〜第5項 |
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特例申告 [とくれいしんこく] |
特例輸入者又は特例委託輸入者が、輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る関税について行う納税申告。特例輸入者又は特例委託輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに、当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に対してこの納税申告をしなければならない。 参照条文 : 関税法第7条の2 |
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特例申告貨物 [とくれいしんこくかもつ] |
特例輸入者又は特例委託輸入者が輸入申告と納税申告とを分離して行う輸入貨物。 参照条文 : 関税法第7条の2第2項 |
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特例申告書 [とくれいしんこくしょ] |
特例輸入者又は特例委託輸入者が、特例申告貨物について輸入の許可を受けた場合において、当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に対してする特例申告のための納税申告書。 参照条文 : 関税法第7条の2第1項、同法施行令第4条の2 |
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特例輸入者 [とくれいゆにゅうしゃ] |
貨物のセキュリティ管理を整備し、かつ、法令遵守体制を確立して関税法に規定する承認基準を満たした輸入者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者。 特例輸入者は、特例申告貨物が本邦に到着する前に(特例申告貨物を積載した外国貿易船等が開港等に入港する前に)NACCSを使用して輸入地を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。 参照条文 : 関税法第7条の2第1項、第67条の2第1項第2号 |
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特例輸入申告制度 [とくれいゆにゅうしんこくせいど] |
輸入する貨物について、当該輸入貨物に係る輸入申告と納税申告とを分離して行うことができる輸入通関制度。なお、この制度を利用することができる者は、特例輸入者又は特例委託輸入者に限られている。 参照条文 : 関税法第7条の2第1項、第67条の2第1項第2号 |
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特許権 [とっきょけん] |
特許を受けた発明を業として独占的に実施し得る排他的な権利。発明をしたときに生じる発明権に基づき、発明に対して与えられる権利。発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいい、そのうち、産業上の利用性のあるものに限定して特許が与えられる点で、実用新案権と区別される。 参照条文 : 特許法第2条、関税法第69条の2第1項第3号、 第69条の11第1項第9号 |
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特許権等の使用料 [とっきょけんとうのしようりょう] |
輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別な技術による生産方式(ノウハウ)等の使用の対価(ロイヤルティ、ライセンス料)のこと。輸入取引の条件として買手により直接又は間接に支払われる特許権等の使用の対価は課税価格に算入しなければならない。なお、輸入貨物の本邦における複製権は除かれている。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第4号 |
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特恵関税制度 [とっけいかんぜいせいど] |
国際連合貿易開発会議(UNCTAD)の合意に基づき、先進国が開発途上国の輸出所得の増加と工業化の促進に寄与することを目的として、開発途上国に対して一方的に関税上の特別待遇を与えるとしたもの。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2〜第8条の5 |
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特恵関税例外品目表 [とっけいかんぜいれいがいひんもくひょう] |
国内事情等から鉱工業産品について特恵関税を供与することが困難な品目を掲げた表で、関税暫定措置法別表第4を指す。掲げられている主な品目は、塩、揮発油、灯油、軽油、重油、皮革、合板、生糸、綿糸、ニット製衣類等である。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2、別表第4 |
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特恵原産地証明書 [とっけいげんさんちしょうめいしょ] |
特恵関税の適用を受けようとする輸入貨物が、特恵受益国を原産地とする物品であることを証明する書類で、財務省令でその様式が定められている。原則として、当該物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき原産地の税関等が発給したものでなければならず、輸入申告等の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされている。 参照条文 : 関税暫定措置法施行令第27条、第28条、第29条 |
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特恵受益国 [とっけいじゅえきこく] |
特恵関税を供与される国のこと。経済が開発の途上にある国であり、関税について特別の便益を受けることを希望し、それを与えることが適当であると認められるという要件を満たしていなければならない。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2第1項 同法施行令第25条第1項 |
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特恵受益地域 [とっけいじゅえきちいき] |
固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域で、特恵を供与される地域。その要件は特恵受益国のものと同じである。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2第1項 同法施行令第25条第1項 |
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特恵税率 [とっけいぜいりつ] |
開発途上国又は地域を原産地とする特定の輸入品に適用される関税率で、一般の関税率よりも低く設定されている。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2 |
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届出 [とどけで] |
行政機関に対して一定の事項の通知をする行為。届出先の機関に一定の行為を要求するものではない点で、「申請」とは異なる。届出には、自己の期待する一定の法律上の効果(保税蔵置場の許可)を発生させるために通知すべきものとされているものを含むものとされている。 参照条文 : 行政手続法第2条第7号、関税法第34条、第46条、 第50条第1項等、通関業法第12条等 |
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取消し [とりけし] |
一応有効に成立した行政行為(通関業の許可、保税地域の許可など)を、存続させることが適当でない事情の発生により、将来に向かいその効力を失わせること。 参照条文 : 通関業法第11条、関税法第48条第1項 |
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取引価格 [とりひきかかく] |
輸入貨物に係る輸入取引の現実支払価格に、その含まれていない限度において、本邦の輸入港までの運賃等の加算要素となる費用等を加算した価格。課税価格の決定の原則においては、「取引価格」が課税価格となる。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項 |