用語集

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英字

2011年1月現在
用語 意味
A ATAカルネ
[えぃてぃえぃかるね]
ATA条約により、物品を一時免税輸入するために使用される通関手帳。最初の輸出国の輸出から、輸入国での輸入、再輸出、そして最初の輸出国の再輸入まで一貫して使用される。条約加盟国政府の認可を受けた保証団体によって発給され、有効期間は発給の日から1年以内。

参照条文 : ATA条約第1条(d)、ATA法第3条
ATA条約
[えぃてぃえぃじょうやく]
正式名称「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約」。国際的な商業活動及び文化活動を一層発展させることを目的として、物品の一時免税輸入に関する手続を容易にするため、輸入者が、条約加盟国政府の認可を受けた保証団体によって発給された通関手帳(ATAカルネ)を、その記載された物品の輸入の際に税関に提出することにより、物品の一時免税輸入を許可すること等を定めた条約。
Admission temporaire(仏)とTemporary Admission(英)を合体させた頭文字からATAと称される。
ATA法
[えぃてぃえぃほう]
正式名称「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA法)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」。条約に規定する内容を実施するために、関税法及び関税定率法の特例その他必要な事項を定めた法律。
C CIF価格
[しーあいえふかかく]
貿易取引条件の一つで、「Cost、Insurance、Freight」の略称。FOB価格に輸入港までの運賃及び保険を加算した価格で、わが国では、この価格に加算要素となる費用の額を加えた額を課税価格輸入申告価格)としている。
D DDP価格
[でぃでぃぴーかかく]
貿易取引条件の一つで、「Delivered Duty Paid(関税込み持込み渡し価格)」の略称。関税の支払いも含み、輸入者の指定する場所までの一切の費用を含んだ価格。
DDU価格
[でぃでぃゆーかかく]
貿易取引条件の一つで、「Delivered Duty Unpaid(関税抜き持込み渡し価格)」の略称。関税の支払いを除き、輸入者の指定する場所までの一切の費用を含んだ価格。
E EPA
[いーぴーえぃ]
「Economic Partnership Agreement(経済連携協定)」の略称。ここでの対象は、FTAの要素(モノやサービス貿易の自由化)に加え、「投資」、「人の移動」、「政府調達」や、更には先進国と開発途上国が経済的な連携を強めようとする場合に特に考えられる科学技術、人材育成、中小企業支援等の分野も含め、包括的な経済連携を図っていこうとするものである。それぞれの締約国の産品に対して適用する関税を、経済連携協定税率(EPA税率)という。
EXW価格
[いーえっくすだぶるかかく]
貿易取引条件の一つで、「Ex Works(工場渡し価格)」の略称。輸出者の工場で引き渡すまでの価格であるため、わが国では、これに輸出港までの運賃等の費用を加算した価格をFOB価格として、輸出申告価格とする。
F FOB価格
[えふおーびーかかく]
貿易取引条件の一つで、「Free on Board(本船甲板渡し価格)」の略称。
FTA
[えふてぃえぃ]
「Free Trade Agreement(自由貿易協定)」の略称。モノの貿易やサービス貿易の自由化(障壁等の撤廃)に関する協定。
G GATT
[がっと]
「General Agreement on Tariffs and Trade」の略称で「関税と貿易に関する一般協定」のこと。

参考項目 : WTO
GSP
[じーえすぴー]
Generalized System of Preferences(一般特恵関税制度)の略称。
H HS品目表
[えいちえすひんもくひょう]
「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(英名the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)」の附属書である品目表のこと。わが国の関税率表は、これに基づいて作成されている。
L LDC
[えるでぃしー]
後発開発途上国。国連で認定された途上国の中でも特に開発の遅れた国々のこと。LDCであって特別の便益を与えることが適当であると認められる国を原産地とする輸入品については、一部の例外を除き関税が無税となる。

参考項目 : 特別特恵受益国
参照条文 : 暫定法第8条の2第3項
M MPN
[えむぴーえぬ]
「Multi Payment Network(マルチペイメントネットワーク)」の略称。

参照条文 : 関税法第9条の4ただし書、
                  税関手続情報通信技術利用省令第7条、第8条
N NACCS
[なっくす]
「Nippon Automated Cargo & Port Consolidated System」の略称。
NACCS法
[なっくすほう]
正式名称「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律」。電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、我が国の港湾及び空港における貨物の流通及び人の往来の円滑化を図り、もって我が国の産業の国際競争力の強化に寄与することを目的とする法律。

参照条文 : NACCS法第1条
T TIR運送
[てぃあいあーるうんそう]
TIR条約に基づいてTIRカルネ(国際道路運送手帳)の発給を受けた場合には、コンテナーに詰められて税関から封印を施された貨物については、経由国税関において検査、輸入税又は輸出税の納付又は輸入税の担保の提供の免除を受けて仕向地まで道路運送車両により国際運送することができる。

参照条文 : TIR条約第3条、第4条
TIRカルネ
[てぃあいあーるかるね]
TIR条約第5条の保証団体が同条約の規定に基づき直接に又はこれと提携する団体を通じて発給する税関手続用及び輸入税等の担保用の書類(国際道路運送手帳)。TIR条約第7条の規定によりその様式が定められ、各道路走行車両又は各コンテナーごとに作成。

参照条文 : コンテナー法第2条第3号、TIR条約第3条〜第7条
TIR条約
[てぃあいあーるじょうやく]
正式名称「国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約」。道路走行車両による貨物の国際運送を容易にするため、貨物の仕出地税関の封印(seal)を施したコンテナー内の貨物について、経由地税関における輸入税又は輸出税の納付又は供託の免除、税関検査の免除等を定めた条約。
TIRは「Les Transport Internationaux de Marchandises par Vehicies Routiers」の略称。
U UNCTAD
[あんくたっど]
United Nations Conference on Trade and Development(国連貿易開発会議)
工業化の進んだ北半球の国(先進国)が、開発途上国からの物品を多く輸入して、開発途上国の所得や工業化の促進を助長し、経済成長を高めることを目的として特恵関税供与について合意した。我が国は昭和46年8月から実施。

参考項目 : 特恵関税制度
W WTO 
[だぶるてぃおう]
World Trade Organization(世界貿易機関)
自由貿易促進を主たる目的として作られた国際組織で、1995年(平成7年)に設立。WTO協定の管理・運営、貿易紛争の処理等を担うとともに、加盟国間の貿易交渉の場を提供している。

国際機関の基礎知識「WTO」参照
WTO協定税率
[だぶるてぃおうきょうていぜいりつ]
WTO加盟国との間の関税交渉の結果協定された税率で、WTO加盟国の産品に適用される。この税率は、条約により特定の貨物について個別具体的に協定された税率であり、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書TAの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国譲許表」に基づいている。この協定税率は、WTO加盟国がその税率を超える関税を免除することを約束したもの。

参照条文 : GATT(ガット)関税と貿易に関する一般協定
                  (WT0はGATTの内容も引き継いでいる。)
参考項目 : 協定税率

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