あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
は | バーゼル条約 [ばーぜるじょうやく] |
有害廃棄物の国境を越える移動によって引き起こされる人の健康及び地球環境の破壊を防止することを目的にスイスのバーゼルで採択され1992年に発効した国際条約。正式名称は、「有害廃棄物の越境移動及びその処分の規則に関するバーゼル条約」。 参考項目 : バーゼル法 |
バーゼル法 [ばーぜるほう] |
バーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するために制定した国内法で、1993年12月に施行。正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」 参考項目 : バーゼル条約 |
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廃業 [はいぎょう] |
保税蔵置場の業務、通関業を廃止すること。 参照条文 : 関税法第46条、第47条第1項第1号、 通関業法第10条第1項第1号 |
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廃止 [はいし] |
業務を永久に止めることで、一時的に休む休止とは異なる。 参照条文 : 関税法第46条、第47条、 通関業法第10条第1項第1号 |
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排他的経済水域 [はいたてきけいざいすいいき] |
国連海洋法条約により、沿岸国が、基線から200カイリを超えない範囲で設定することが認められている水域(領海を除く。)。沿岸国は、この水域においては、生物・非生物の天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利を有する。 参照条文 : 関税法第2条第2項、 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条 |
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破産者 [はさんしゃ] |
債務者であって、破産法第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされているもの。通関業法の規定により、破産者であって復権を得ないものは通関業の許可を受けることができない。 参照条文 : 破産法第2条第4項、通関業法第6条第2号 |
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破産手続開始の決定 [はさんてつづきかいしのけってい] |
破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因(債務者が支払不能又は債務超過にあること)となる事実があると認められるときに、裁判所が行う決定。 参照条文 : 破産法第30条 |
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発動基準価格 [はつどうきじゅんかかく] |
課税価格を基準とする特別緊急関税を発動するための基準として制定される価格(昭和61年から同63年における品目ごとの課税価格の加重平均価格又は財務大臣が告示する価格)。 参照条文 : 関税暫定措置法第7条の4第1項、暫定法別表第1の7 |
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搬入前申告扱い [はんにゅうぜんしんこくあつかい] |
輸出入申告に係る貨物を保税地域等に入れる前にこれらの申告をすることが認められる取扱い。この取扱いは、やむを得ない事情があると認められる場合に限り承認されるものであり、輸出入の許可を受けるためには、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れなければならない。 参考項目 : ふ中扱い、本船扱い 参照条文 : 関税法第67条の2第1項第1号、 同法施行令第59条の4第1項第4号 |
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販売手数料 [はんばいてすうりょう] |
輸入貨物の輸入取引において、売手による販売に関関し当該売手に代わって(売手の名において)業務を行う者(販売代理人)に対して、その報酬として支払われる手数料。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第2号イ |
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ひ | 非居住者 [ひきょじゅうしゃ] |
個人である申告者等にあっては、本邦に住所及び居所を有せず若しくは有しないこととなる者であり、本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人の申告者等にあっては、本邦にその事務所及び事業所を有せず若しくは有しないこととなる法人である。非居住者が、税関手続及びこれに関する事項を処理する必要がある場合には、税関事務管理人を定めなければならないこととされている。 参照条文 : 関税法第95条第1項 |
引越荷物 [ひっこしにもつ] |
本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物のこと。永住の目的をもって、本邦から出国する場合又は入国する場合、輸入の承認若しくは輸入の承認は要しないとされている。 参照条文 : 輸出貿易管理令第4条、輸入貿易管理令第14条第2号、別表第2 |
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被保佐人 [ひほさにん] |
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所で保佐開始の審判を受けた者。 参照条文 : 民法第11条、第11条の2 |
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秘密を守る義務 [ひみつをまもるぎむ] |
通関業者、通関士等が通関業務を介して知り得た事項で、依頼者の秘密(一般に知られていない事実で、知られないことにつき利益があると認められるもの)に属するものは、依頼者の利益保護のために、正当な理由がなくて、他に漏らすことが禁止されていること。 参照条文 : 通関業法第19条 |
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評価申告 [ひょうかしんこく] |
関税の納税申告の一環として、輸入(納税)申告の際に又はあらかじめ、輸入貨物の課税価格の決定のための基礎、売手と買手との間の特殊関係の有無、輸入取引に係る特別な事情等、課税価格を決定するために必要な事項について行う申告。(仕入書、運賃明細書、保険料明細書等により、課税価格を決定することができるときは、評価申告は要しない。) 参考項目 : 個別評価申告、包括評価申告 参照条文 : 関税法第7条第2項、 同法施行令第4条第1項第3号、第4号 |
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ふ | 部(SECTION:大分類) [ぶ] |
関税率表の所属区分の一つで、産業形態別に1〜21に区分されている。 |
不開港 [ふかいこう] |
港(空港)その他これらに代わり使用される場所で、開港(税関空港)以外のもの。 参照条文 : 関税法第2条第1項第13号 |
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賦課課税方式 [ふかかぜいほうしき] |
関税の確定方式の一つであり、輸入貨物について納付すべき税額が、専ら税関長の処分により確定する方式。 参照項目 : 申告納税方式 参照条文 : 関税法第6条の2第1項第2号 |
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賦課決定 [ふかけってい] |
賦課課税方式による関税につき、納税義務の内容を確定する税関長の処分。税関長は、賦課課税方式による関税を賦課しようとするときは、納税義務者、課税物件又は課税標準等について調査したうえで、その決定した課税標準及び納付すべき税額その他所要の事項を記載した賦課決定通知書を送達して行う。 参照項目 : 賦課権 参照条文 : 関税法第8条第1項〜第3項 |
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賦課権 [ふかけん] |
関税債権者である税関長が関税債権の額を具体的に確定する行政処分(更正、決定又は賦課決定)をすることができる権利。 参照項目 : 期間制限【除斥期間】 参照条文 : 関税法第14条 |
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復代理 [ふくだいり] |
代理人が自己の名において選任した他人が直接に本人を代理して法律行為を行うこと。関税定率法等の規定により輸入申告者が限定されている場合であっても通関業者による代理申告は認められているが、この場合の限定申告者(製造業者)と輸入者(商社)及び通関業者との間の法律関係は、限定輸入申告者が商社に貨物の輸入を依頼し、商社が通関業者に通関手続を委任することによって、復代理の関係が生じる。 参照条文 : 関税法基本通達7-2、民法第107条 |
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附帯税 [ふたいぜい] |
関税以外に、これに附帯して、かつ、これを計算の基礎として納付すべきことが定められている税。関税法において規定する附帯税には、関税の納付の遅延に対する制裁として課される「延滞税」のほか、申告の過少、無申告に対する制裁として課される「過少申告加算税」、「無申告加算税」及び「重加算税」がある。 参照条文 : 関税法第2条第4号の2、第2章第4節の2 |
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ふ中扱い [ふちゅうあつかい] |
輸出入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、他の貨物と混載することなくはしけに積込み、その状態で税関の検査及び輸出入の許可を受ける取扱い。ふ中とは「はしけ」のこと。 参考項目 : 搬入前申告扱い、本船扱い 参照条文 : 関税法第67条の2第1項第1号、 同法施行令第59条の4第1項第2号 |
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復権 [ふっけん] |
破産者に加えられた各種の資格、権利についての制限を消滅させ、破産者本来の地位を回復すること。 参照条文 : 業法第6条第2号 |
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不当廉売関税 [ふとうれんばいかんぜい] |
輸出国における国内価格より低い価格による貨物の輸入によって国内産業が損害を受けた場合に国内産業を保護するため、その国内価格との差額を埋めるために課される割増関税。 参照条文 : 関税定率法第8条 |
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不服申立て [ふふくもうしたて] |
行政処分を違法又は不当であるとする者がその取消し又は変更を求める行為。関税法又は他の関税に関する法律の規定による処分に係る不服申立てには、税関長に対する「異議申立て」と財務大臣に対してする「審査請求」がある。 参照条文 : 関税法第8章 |
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振替免税 [ふりかえめんぜい] |
保税工場における保税原料品の不足等から内国貨物である原料品を使用した場合において、所定の手続をとることにより、後日(6ヶ月以内)輸入される同種の外国貨物に係る関税を免除する制度。 参照条文 : 関税定率法第19条の2第1項 |
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へ | 別送品 [べっそうひん] |
入国者が、入国の際に利用した船舶又は航空機以外の船舶又は航空機(別の便)で輸入する物品。なお、本邦への入国の際に、別送品の品名、数量等を税関に申告して、確認を受ける必要がある。 参照条文 : 関税定率法第3条の2、第14条第7号、第8号、 関税定率法施行令第1条 |
便益関税 [べんえきかんぜい] |
関税に関する条約による便益を与えていない国に対して当該条約の範囲内で供与する関税についての便益。 参照条文 : 関税定率法第5条 |
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ほ | 包括延長 [ほうかつえんちょう] |
納期限の延長の一つで、特定月における輸入申告に係る納税額のすべてを包括して納期限の延長を認めるもの。輸入者は、当該特定月の前月末までに納期限の延長を申請し、かつ、担保を提供する必要がある。税関長は、提供した担保を超えない範囲内で、特定月の末日の翌日から3月以内に限り納期限を延長することができる。 参考項目 : 個別延長 参照条文 : 関税法第9条の2第2項 |
包括評価申告 [ほうかつひょうかしんこく] |
貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、個々の評価申告の内容が同一である場合に、あらかじめ、これらの取引内容について税関長に対して行う評価申告。その有効期間は2年間である。 参考項目 : 個別評価申告 参照条文 : 関税法施行令第4条第3項 |
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包括保税運送の承認 [ほうかつほぜいうんそうのしょうにん] |
運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められるときに行われる、所定の期間内に発送される外国貨物の運送の一括承認。 参照条文 : 関税法第63条第1項後段 |
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亡失 [ぼうしつ] |
物がなくなること。その原形をある程度とどめている場合であっても、その物の本来の性質、形状、構造、機能及び商品価値を著しく失い、これを復元するために新たに製造する場合と同様の行為を要すると認められる状況にある場合を含むものとされている。 参照条文 : 関税法第23条、第45条 |
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包装に要する費用 [ほうそうにようするひよう] |
輸入貨物の包装及び梱包に要する費用で材料費のほか包装及び梱包に要する人件費その他の費用を含む。。当該輸入貨物に関して、輸入貨物代金とは別に買手により支払われた場合には、課税価格に算入される。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第2号ハ |
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法定納期限 [ほうていのうきげん] |
各税法において、本来の納期限として予定しているもので、納税義務の消滅時効の起算日とされ、また、その翌日が延滞税の起算日とされている。 参照条文 : 関税法第12条第8項 |
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報復関税 [ほうふくかんぜい] |
わが国が享受しているWTO協定上の利益を侵害したり、わが国の船舶、輸出貨物等に対して差別的な取扱いをしている国に対し、対抗措置として課する割増関税。 参照条文 : 関税定率法第6条 |
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法令 [ほうれい] |
国会の制定する法形式(法律)と行政機関の制定する法形式(命令)とを合わせて呼ぶときに用いる用語。 参照条文 : 関税法第70条 |
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法令遵守規則 [ほうれいじゅんしゅきそく] |
特例輸入者、特定保税承認者、特定保税運送者、特定輸出者、認定製造者又は認定通関業者の承認又は認定を受けようとする者は、税関業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者が関税法その他の法令の規定を遵守するための事項を規定した規則を定めることが義務付けられている。通称「コンプライアンス・プログラム」。 参照条文 : 関税法第7条の5第3号、第51条第3号、 第63条の4第第3号、第67条の4第3号、 第67条の13第3項第2号ハ、第79条第3項第3号 |
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補完的納税義務者 [ほかんてきのうぜいぎむしゃ] |
通関業者は納税義務者の代理人として行動するため納税義務を負わないが、特別の場合には、補完的に納税義務者と連帯して納税義務を負うことがあり、この場合の通関業者のことをいう。 参考項目 : 原則的納税義務者、例外的納税義務者、連帯納税義務 参照条文 : 関税法第13条の3 |
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補完的輸出規制 [ほかんてきゆしゅつきせい] |
リスト規制に該当しない貨物であっても大量破壊兵器、通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となる制度で、リスト規制を補完している制度。また、「キャッチオール規制」とも呼ばれている。「大量破壊兵器等に係る補完的輸出規制」と「通常兵器に係る補完的輸出規制」の2つがある。 参考項目 : リスト規制、キャッチオール規制、大量破壊兵器等に係る補完的輸出規制、通常兵器に係る補完的輸出規制 |
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保佐 [ほさ] |
本人の保護のために一定の行為を補助し、重要な法律行為について同意を与えること。 参照条文 : 民法第12条 |
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補正 [ほせい] |
納税申告に係る書面の記載事項の不備、欠陥を補うこと。関税の納税手続においては、貨物の輸入の許可前においても、修正申告ができることとされている。この場合における修正申告は、通関手続の特殊性を考慮して、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができるものとされている。 参照条文 : 関税法第7条の14第2項 |
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保税 [ほぜい] |
外国貨物に係る関税の徴収が留保されている状況にあること。現行法では、外国貨物が税関手続未済の状態に置かれていることをいう。 | |
保税運送 [ほぜいうんそう] |
税関長に所定の事項を申告し、その承認を受けて、外国貨物を開港、税関空港、保税地域、税関官署、他所蔵置場所相互間において、外国貨物のまま運送(保税の状態で運送)すること。 参照条文 : 関税法第63条第1項 |
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保税工場 [ほぜいこうじょう] |
外国貨物についての加工、これを原料とする製造等(保税作業)をすることができる場所として、税関長が許可した保税地域。 参照条文 : 関税法第56条第1項 |
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保税工場外保税作業 [ほぜいこうじょうがいほぜいさぎょう] |
保税工場以外の場所で保税作業をすること。税関長が、関税法の実施を確保する上で支障がないと認められるときに、所定の手続により、期間及び場所を指定して税関長により許可される。 参照条文 : 関税法第61条第1項 |
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保税作業 [ほぜいさぎょう] |
保税工場において外国貨物の加工若しくは外国貨物を原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物の改装、仕分けその他の手入れをすること。 参照条文 : 関税法第56条第1項 |
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保税蔵置場 [ほぜいぞうちじょう] |
外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したもの。 参照条文 : 関税法第42条 |
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保税地域 [ほぜいちいき] |
外国貨物の蔵置、加工・製造、展示等をすることができる場所(倉庫、工場の施設等)として、財務大臣が指定し、又は税関長が許可したもの。 参照条文 : 関税法第29条、第30条 |
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保税展示場 [ほぜいてんじじょう] |
政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもので、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したもの。 参照条文 : 関税法第62条の2 |
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保税展示場外使用 [ほぜいてんじじょうがいしよう] |
保税展示場に入れられた貨物を一時保税展示場外で使用(移動、展示、修理等)することが必要となる場合、その使用が博覧会等の運営等のため必要であり、かつ、取締り上支障がないと認められるときは、税関長の許可により、期間及び場所を指定して、保税展示場外での外国貨物の使用が認められる。 参照条文 : 関税法第62条の5 |
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ホワイト国 [ほわいとこく] |
→輸出管理徹底国 | |
本船扱い [ほんせんあつかい] |
輸出入申告に係る貨物を、他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で、税関の検査及び輸出入の許可を受ける取扱い。 参照条文 : 関税法67条の2第1項第1号、 同法施行令第59条の4第1項第1号 |
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本船甲板渡し価格 [ほんせんかんぱんわたしかかく] |
貿易取引条件の一つで、FOB価格のこと。契約に基づく貨物を輸出通関手続後、輸出港において船積みのため貨物が買手(輸入者)指定の本船の船上に置かれたときに、売手(輸出者)が引渡義務を果たしたことになる取引条件であり、貨物が本船の船上に置かれるまでの一切の費用を含んだ額。輸出申告の際の申告価格としても使われる。 参照条文 : 関税法施行令第59条の2第2項 |
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本邦通貨への換算 [ほんぽうつうかへのかんさん] |
仕入書価格が外国通貨で表示されている場合における本邦の通貨への換算。この換算は、輸出入申告の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示した相場(換算レート)によって行われる。 参照条文 : 関税法施行令第59条の2第4項 関税定率法第4条の7、同法施行規則第1条 |
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本邦の船舶 [ほんぽうのせんぱく] |
本邦の国籍を有する船舶。 参照条文 : 関税法第2条第1項第4号 |