あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
や | 役員 [やくいん] |
法人において、業務の執行、業務・会計の監査などの権限をもつ者。会社の取締役、監査役の総称。(通関業法においては、いかなる名称によるかを問わず、役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含むこととされている。) 参照条文 : 関税法第7条の5、第43条、通関業法第6条第8号 |
ゆ | 有効期間 [ゆうこうきかん] |
ATA条約の加盟国の保証団体は、有効期間が発給の日から1年を超えるATAカルネを発行してはならないことになっている。 ATAカルネに記載した一時免税輸入した貨物は、そのATAカルネの有効期間内に再輸出することが必要である。 参照条文 :ATA条約第4条、第5条、ATA特例法第4条 |
郵便物 [ゆうびんぶつ] |
関税法においては、国際郵便路線を利用して輸出入される貨物をいう。 参照条文 : 関税法第76条第1項等 |
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輸出 [ゆしゅつ] |
内国貨物を外国に向けて送り出すという行為(関税法)のほか、貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すこと(関税定率法)をいう。 参照条文 : 関税法第2条第1項第2号、関税定率法第2条 |
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輸出貨物コンテナー扱い [ゆしゅつかもつこんてなーあつかい] |
輸出貨物を輸出者の工場等においてコンテナーに詰め込んだままで輸入者の戸口まで一貫運送できることを目的として設けられた運用制度。認められるには条件があり、また、コンテナーに詰め込む前に申出をしなければならない。 参照条文 : 関税法基本通達67-1-20等 |
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輸出管理徹底国 [ゆしゅつかんりてっていこく] |
国際約束のすべてに参加し、輸出管理が適正に行われている国で、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、英国、米国等の26カ国をいう。「ホワイト国」とも呼ばれている。 参照条文 : 輸出貿易管理令別表第3 |
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輸出許可証 [ゆしゅつきょかしょう] |
経済産業大臣より交付される輸出の許可証。経済産業大臣は、外為法第48条第1項の規定により輸出の許可をしたときは、申請者が提出した輸出許可申請書の1通に、その旨を記入し、輸出許可証として交付するものとされている。 参照条文 : 輸出貿易管理規則第1条第5項 |
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輸出許可の特例 [ゆしゅつきょかのとくれい] |
輸出の許可の対象とされている貨物であっても、輸出の内容からみて特に輸出の規制をする必要がないとされるものについては、経済産業大臣の輸出の許可を要しないこととする扱い。しかし、輸出貿易管理令第1の1の項に掲げる貨物は、特例から除外されており特例の適用はないことに注意が必要である。 参照条文 : 輸出貿易管理令第4条第1項 |
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輸出禁制品 [ゆしゅつきんせいひん] |
輸出貿易管理令別表第2の37から45までの項に掲げる貨物で、事実上その輸出が禁止されているもの。このため、輸出承認の特例からは除外されている。(同表の42の項に掲げる向精神薬で、麻薬及び向精神薬取締法第50条の11第2号に該当する者が輸出するものに限り、特例とされている。) 参照条文 : 輸出貿易管理令別表第2 |
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輸出差止申立て [ゆしゅつさしとめもうしたて] |
特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者が、自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認められる貨物について、いずれかの税関長に対して、当該貨物が輸出されようとする場合に、その輸出を差し止めて認定手続を執るべきことを申し立てること。 参照条文 : 関税法第69条の4第1項 |
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輸出してはならない貨物 [ゆしゅつしてはならないかもつ] |
社会公共の利益を確保することを目的として、関税法において、その輸出が禁止されている貨物。麻薬、覚せい剤、児童ポルノ、知的財産権侵害物品等。 参照条文 : 関税法第69条の2第1項 |
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輸出承認証 [ゆしゅつしょうにんしょう] |
経済産業大臣により交付される輸出の承認証。経済産業大臣は、外為法第48条第3項の規定により輸出の承認をしたときは、申請者が提出した輸出承認申請書の1通に、その旨を記入し、輸出承認証として交付するものとされている。 参照条文 : 輸出管理規則第1条第4項、第2条 |
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輸出承認の特例 [ゆしゅつしょうにんのとくれい] |
輸出の承認の対象とされている貨物であっても、輸出の内容からみて特に輸出の規制をする必要がないとされるものについては、経済産業大臣の輸出の承認を要しないこととされている。しかし、輸出禁制品は、特例から除外されている。 参照条文 : 輸出貿易管理令第4条第2項 |
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輸出申告価格 [ゆしゅつしんこくかかく] |
輸出申告書に記載すべき輸出貨物の価格。我が国では輸出貨物の本邦輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)。 参照条文 : 関税法施行令第59条の2第2項前段 |
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輸出申告の撤回 [ゆしゅつしんこくのてっかい] |
輸出申告を、その輸出の許可前に取り下げること。 適宜の様式による「輸出申告撤回申請書」を税関に提出して行う。 参照条文:関税法基本通達67-1-10 |
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輸出の許可 [ゆしゅつのきょか] |
特定の貨物を輸出する際に、経済産業大臣から受ける許可。輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に掲げられる貨物を輸出する場合又は同表16の項に掲げる貨物を輸出する場合【補完的輸出規制】に必要となる。 参照条文 : 外為法第48条第1項、輸出貿易管理令第1条第1項 |
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輸出の承認 [ゆしゅつのしょうにん] |
特定の貨物を輸出する際に、経済産業大臣(輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、税関長)から受ける承認。輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物を同表に掲げる地域を仕向地として輸出する場合、北朝鮮を仕向地として輸出する場合又は外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物を輸出する場合に必要となる。 参照条文 : 外為法第48条第3項、 輸出貿易管理令第2条第1項第1号、第1の2号、第3号 |
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輸出の取止め [ゆしゅつのとりやめ] |
輸出申告をした貨物について、その輸出を取り止めること。輸出の許可前に取り止める場合には、「輸出申告撤回申請書」を提出して、輸出申告を撤回する。輸出の許可後に取り止める場合において、船積前の場合には、「輸入(納税)申告書」に輸出許可書を添付して行う。船積後の場合には、取止めはできず、輸入申告手続をとることとなる。すなわち、「輸入(納税)申告書」に仕入書等及び輸出許可書を添付して税関長に提出して輸入の許可を受けなければならない。 参照条文 : 関税法基本通達67-1-10、14 |
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輸出入等関連業務 [ゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむ] |
NACCSを使用して行う国際運送貨物に係る税関手続等のほか、法務省の出入国管理及び難民認定法に基づく申請等・処分通知等に関する業務、厚生労働省の食品衛生法又は検疫法に基づく申請等・処分通知等に関する業務、農林水産省の植物防疫法、家畜伝染病予防法等に基づく申請・処分通知等に関する業務、経済産業省の外国為替及び外国貿易法に基づく申請等・処分通知等に関する業務、国土交通省の港則法等に基づく申請等・処分通知等に関する業務及び港湾管理者の港湾法に規定する申請等・処分通知等に関する業務をいう。 参照条文 : NACCS法第2条第2号、同法施行令第1条 |
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輸出令別表第1 [ゆしゅつれいべっぴょうだいいち] |
輸出貿易管理令別表第1のこと。輸出の許可が必要な貨物が掲げられている。 | |
輸出令別表第2 [ゆしゅつれいべっぴょうだいに] |
輸出貿易管理令別表第2のこと。輸出の承認が必要な貨物が掲げられている。 | |
輸入 [ゆにゅう] |
外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経由して本邦に)引き取ることをいう。 参照条文 : 関税法第2条第1項第1号 |
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輸入貨物コンテナー扱い [ゆにゅうかもつこんてなーあつかい] |
貨物をコンテナーに詰め込んだままで輸出者の戸口から輸入者の戸口まで一貫運送できることを目的として設けられた運用制度。 参照条文 : 関税法基本通達67-3-12等 |
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輸入基準数量 [ゆにゅうきじゅんすうりょう] |
農産物の輸入に関して、財務大臣によって告示された通常の関税で輸入できる数量。年度の始めから計上される。対象品目は、米、大麦、乳製品、でん粉、乾燥豆、落花生、こんにゃく芋、まゆ、生糸等がある。この数量を超えて輸入する場合は、通常の関税にその1/3を加算して課する。 参照条文 : 関税暫定措置法第7条の3、関税暫定措置法別表第1の6 |
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輸入公表 [ゆにゅうこうひょう] |
経済産業大臣が貨物の輸入について必要な事項(輸入割当を受けるべき貨物の品目、輸入についての承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入に関する必要な事項)について行う公表。 参照条文 : 輸入貿易管理令第3条第1項 |
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輸入差止申立て [ゆにゅうさしとめもうしたて] |
特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者が、自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認められる貨物について、いずれかの税関長に対して、当該貨物が輸入されようとする場合に、その輸入を差し止めて認定手続を執るべきことを申し立てること。 参照条文 : 関税法第69条の13第1項 |
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輸入してはならない貨物 [ゆにゅうしてはならないかもつ] |
社会公共の利益を確保することを目的として、関税法において、その輸入が禁止されている貨物。麻薬、覚せい剤、けん銃、爆発物、偽造貨幣、公安風俗を害すべき物品、知的財産権侵害物品等。 参照条文 : 関税法第69条の11第1項 |
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輸入承認証 [ゆにゅうしょうにんしょう] |
経済産業大臣により交付される輸入の承認証。経済産業大臣は、輸入貿易管理令第4条第1項の規定により輸入の承認をしたときは、申請者が提出した輸入承認申請書の1通に、その旨を記入し、輸入承認証として交付するものとされている。 参照条文 : 輸入管理規則第2条第2項 |
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輸入承認の特例 [ゆにゅうしょうにんのとくれい] |
輸入の承認の対象とされている貨物であっても、少額取引、取引の性質、外交上の理由、人の入国等に伴うもの等、その特殊性から輸入規制の対象とする必要がないとされるものについては、経済産業大臣の輸入の承認及び輸入割当てを要しないこととする扱い。 | |
輸入申告価格 [ゆにゅうしんこくかかく] |
輸入申告書に記載すべき輸入貨物の価格。通常は課税価格となる。輸入する貨物について、関税定率法第4条から第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定により計算された当該輸入貨物の課税価格に相当する価格。 参照条文 : 関税法施行令第59条の2第2項後段 |
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輸入税(1) [ゆにゅうぜい] |
コンテナー条約、TIR条約及びATA条約において、関税その他輸入を理由として課されるあらゆる租税をいう。 これを受けて、コンテナー法及びATA法においては、関税及び内国消費税をいう。 参照条文 : コンテナー条約第1条(a)、TIR条約第1条(a)、 ATA条約第1条(a)、コンテナー法第3条、 ATA法第2条第3号 |
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輸入取引 [ゆにゅうとりひき] |
原則として、貨物を外国から本邦に向けて輸出することを目的として行われたときの売買をいい、売買当事者の居所及び売買契約が行われた場所は問わない。 参照条文 : 関税定率法第4条、同法基本通達4-1 |
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輸入取引にかかる手数料 [ゆにゅうとりひきにかかるてすうりょう] |
輸入貨物に係る輸入取引に関して買手が負担する手数料。買付手数料料を除き、買手が貨物代金とは別に手数料の支払をする場合には、当該費用を課税価格に算入しなければならない。 参 照条文 : 関税定率法第4条第1項第2号イ、同法基本通達4-9 |
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輸入の許可前引取り [ゆにゅうのきょかぜんひきとり] |
外国貨物(特例申告貨物を除く。)について、輸入の申告後、当該貨物の関税額及び内国消費税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けて、輸入の許可前に当該貨物を国内に引き取ること。 参照条文 : 関税法73条第1項、輸徴法第9条 |
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輸入の承認 [ゆにゅうのしょうにん] |
特定の貨物を輸入する際に、経済産業大臣(輸入の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、税関長)から受ける承認。輸入割当品目に該当する貨物を輸入する場合、特定の原産地又は船積地域から特定の貨物を輸入する場合及び貨物の輸入について一定の手続(事前確認等)を行うべき旨が公表されている貨物を輸入する場合に必要となる。 参照条文 : 外為法第52条、 輸入貿易管理令第4条第1項第1号〜第3号 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 [ゆにゅうひんにたいするないこくしょうひぜいのちょうしゅうとうにかんするほうりつ] |
一般的には「輸徴法」と略称され、輸入される物品に対する消費税法、酒税、たばこ税等の内国消費税を課す場合の確定、納付、徴収及び免税等について定めている法律。輸入貨物の税関長への輸入申告に併せて消費税等に係る申告を行うのもこの法律による。 参照条文 : 外為法第52条、 輸入貿易管理令第4条第1項第1号〜第3号 |
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輸入割当証明書 [ゆにゅうわりあてしょうめいしょ] |
経済産業大臣が輸入割当てを行ったときに申請者に交付される証明書。 参照条文 : 輸入貿易管理規則第2条第2項 |
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輸入割当制度 [ゆにゅうわりあてせいど] |
輸入に先立ってあらかじめ経済産業大臣から輸入割当てを受けた者(又は当該輸入割当者から輸入の委託を受けた者)が、その割当数量等の範囲内で、経済産業大臣の輸入承認を得て初めて輸入できる制度。割当ては原則として数量(数量割当てが困難な場合等は価格による割当て)で行われ、割当数量等を超えての輸入はできない。輸入割当品目は、具体的には、経済産業大臣の告示による輸入公表一に規定されている。 参照条文 : 輸入貿易管理令第3条第1項、第2項、輸入公表一 |
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輸入割当品目 [ゆにゅうわりあてひんもく] |
経済産業大臣の告示により、輸入割当てを受けるべきものとして輸入公表一に掲げられている品目。 @非自由化品目(にしん、たら、あじ、さば、ぶり、貝柱等の水産物) Aオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、B、C及びEに掲げる物質 参照条文 : 輸入貿易管理令第3条第1項、輸入公表一 |
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よ | 容器の費用 [ようきのひよう] |
輸入貨物の容器の代金のみならず、買手が当該容器に関して負担したすべての費用(当該容器の買付け、供給業務委託手数料など)が含まれる。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第2号ロ、同法基本通達4-10 |
用途外使用 [ようとがいしよう] |
減免税を受けた用途以外の用途に使用すること又はその用途以外の用途に使用するために譲渡すること。 参照条文 : 関税定率法第13条第6項等 |
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予備審査 (予備輸出申告)制度 [よびしんさ(よびゆしゅつしんこく)せいど] |
輸出者が、輸出貨物の保税地域搬入後直ちに輸出の許可を受けて、船積みすることができるようにすることを目的として設けられた運用制度。貨物を保税地域に搬入する前に予備申告書を税関に提出し、輸出申告までの間に、予備的に審査するもの。すべての輸出貨物が対象となる。 参照条文 : 平成12年蔵関第251号通達 |
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予備審査 (予備輸入申告)制度 [よびしんさ(よびゆにゅうしんこく)せいど] |
輸入者が、輸入貨物の本邦到着後直ちに輸入の許可を受けて国内に引き取ることができるようにすることを目的として設けられた運用制度。貨物が本邦に到着する前に予備申告書を税関に提出し、輸入申告までの間に、予備的に審査するもの。すべての輸入貨物が対象となる。 参照条文 : 平成12年蔵関第251号通達 |