あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
ま | 増担保 [ましたんぽ] |
税関長に対して関税の担保を提供した者が、必要に応じて担保を積み増すこと。担保物の価額が減少した場合、税関長から増担保を命じられることになる。 参照条文 : 関税法第9条の6第2項、同法施行令第8条の3第1項 |
マルチペイメントネットワーク [まるちぺいめんとねっとわーく] |
国等の収納機関と金融機関等とを通信回線で結んで、租税等の納付を、納税義務者が、インターネットバンキング、ATM、携帯電話等のチャネルにより24時間行えるシステム。 参考項目 : 電子納付 参照条文 : 関税法第9条の4ただし書、 税関関係法令に係る行政手続等における技術の利用 に関する省令第7条第3項(事前届出) |
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み | 未完成の物品 [みかんせいのぶっぴん] |
関税率表の分類においては、未だ完成していない物品でも、完成した物品として重要な特性を提示(輸入)の際に有するものについては、各項の範囲が通則1の適用の場合より拡大される。しかしながら、項又は注の規定により所属が限定されている場合や重要な特性が認められない場合には適用されない。 参照条文 : 関税率表の解釈に関する通則2(a) |
みなし処分通知 [みなししょぶんつうち] |
NACCSを使用した税関長の処分(許可、不許可、承認、不承認等)の通知が、当該処分通知を受ける者(申告者又は申請者等)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知を受ける者に到達したものとみなされること。 NACCSを使用した税関長の処分の通知は、当該処分の通知を書面により行うものとして規定した関税等に関する法令に規定する書面の送達が行われたものとみなされ、関税等に関する法令の規定が適用されるので、税関長は、関税等に関する法令に規定する輸出入申告等の処分の通知のための書面を、当該通知の相手方に送達する必要がない。 参照条文 : NACCS法第3条第1項、 情報通信技術利用法第4条第1項、第2項、第3項 |
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みなし申告等 [みなししんこくとう] |
貨物を輸出し又は輸入する者等が、NACCSを使用して輸出入申告等を行う場合において、当該申告等入力を行った場合には、当該申告等を書面の提出により行うものとして規定した関税等に関する法令に規定する書面の提出により行われたものとみなされ、関税等に関する法令の規定が適用されること。 NACCSを使用して輸出入申告等の入力を行う者が、NACCSを使用して当該申告等の入力を行った場合には、当該申告等の入力内容が輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに、税関に到達したものとみなされる。 参照条文 : NACCS法第3条第1項、 情報通信技術利用法第3条第2項、第3項 |
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みなし納付 [みなしのうふ] |
関税を納付すべき郵便物の名あて人が、当該郵便物を受け取る前に、国際郵便物課税通知書に記載された関税の税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを郵便事業株式会社に交付して(手渡して)、その納付を委託したときに、その交付した日に当該関税の納付があったとみなされること。 参照条文 : 関税法第77条の2第2項 |
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みなし保税蔵置場 [みなしほぜいぞうちじょう] |
保税工場において使用する輸入貨物(その保税工場において外国貨物のままで又は輸入の許可を受けて保税作業に使用することが見込まれる原料品のほか、これらの輸入原料品と同種の輸入原料品で、輸入の許可を受けて保税工場における内貨作業に使用されるものもの)については、搬入後3月までの期間に限り、当該保税工場の施設を保税蔵置場として使用することができること。 参照条文 : 関税法第56条第2項 |
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みなし輸出許可貨物 [みなしゆしゅつきょかかもつ] |
税関長が、郵便事業株式会社から輸出申告を要しない郵便物について検査のための提示を受けた場合において、当該貨物について検査が終了したこと又は検査を要しないことを郵便事業株式会社に通知したときは、当該郵便物は、関税法の適用について輸出を許可された貨物とみなされる。 参照条文 : 関税法第73条の2 |
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みなし輸入 [みなしゆにゅう] |
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合に、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該外国貨物を輸入するものとみなすこと。 参照条文 : 関税法第2条第3項 |
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みなし輸入許可貨物 [みなしゆにゅうきょかかもつ] |
輸入の許可を受けた貨物ではないが、所定の手続を経て適法に国内に引き取られたものは、関税法の規制の対象とする必要がないので、輸入を許可された貨物とみなされる。 例:郵便事業株式会社から名あて人に交付された郵便物、公売又は随意契約により売却されて買受人が買い受けた貨物、国庫に帰属した貨物 参照条文 : 関税法第74条 |
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みなす [みなす] |
本来異なるものを、法令上、一定の法律関係においては同一なものとして認定すること。 参照条文 : 関税法第74条等 (同法第2条第3項、第62条の4第2項、第73条第3項) |
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見本の一時持出し [みほんのいちじもちだし] |
保税地域にある外国貨物を、商取引の利便(注文の取集め、成分の分析等)を図る観点から、所定の手続を経ることにより、見本として保税地域から一時持ち出すこと。一時持出しが認められる見本は、課税上問題がなく、かつ、少量のものに限られる。 参照条文 : 関税法第32条 |
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見本の検査 [みほんのけんさ] |
税関長に対して輸入差止申立てをして受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者が、認定手続が執られている間に限り、税関長に対して承認申請をして行う当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査(分解を含む。)。 参照条文 : 関税法第69条の16 |
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見本の展示 [みほんのてんじ] |
商取引の利便(注文の取集め等)を図る観点から、蔵置貨物の一部を一般の閲覧に供する(物品の品質や効用を示す)行為。 参照条文 : 関税法40条第2項 |
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未満 [みまん] |
基準として示された数字を含まず、それより少ないものをいう。(「50万円未満の金額」は、50万円を含まず、それより少ない金額をいう。) | |
む | 無条件減免税 [むじょうけんげんめんぜい] |
減免税の効果が輸入のときに特定の事実によって確定し、輸入後の事情の変化にかかわらず、その後は関税徴収の対象とはならない減免税。 参考項目 : 条件付減免税 参照条文 : 関税定率法第14条、第11条、第14条の3等 |
無条件免税 [むじょうけんめんぜい] |
無条件で関税を免税すること。ここでいう「無条件」とは、減免税の効果が輸入のときに特定の事実によって確定し、輸入後の事情がどのように変わっても、いったん減免税が確定した後においては関税徴収の対象となることはないということである。 参照条文 : 関税定率法第14条 |
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無申告加算税 [むしんこくかさんぜい] |
関税の無申告に対して、一種の行政罰として、付加的に加算される関税。納税義務者が、納税申告をしなかった場合、又は期限後特例申告書を提出した場合に課される加算税。 参考項目 : 重加算税 参照条文 : 関税法第12条の3 |
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め | 名義貸しの禁止 [めいぎがしのきんし] |
通関業者や通関士(確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった者で移動の届出がないものを含む。)は、その名義を他人に通関業務のために使用させてはならないこと。 参照条文 : 通関業法第17条、第33条 |
名称の使用制限 [めいしょうのしようせいげん] |
通関業者でない者による通関業者という名称の使用又は通関士でない者による通関士という名称の使用が禁止されていること。 参照条文 : 通関業法第40条 |
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滅却 [めっきゃく] |
何らかの行為により、物の物理的存在を失わせること又はその物の本来の用途に供し得ないようにして捨てること。保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、直ちにその関税が徴収される。 参照条文 : 関税法第23条、第45条 |
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滅失 [めっしつ] |
物が物としての物理的存在を失うこと。外国貨物が輸入される前に本邦において使用、消費され、その結果滅失したときは、その使用、消費をした者が、当該貨物を輸入する者とみなされる。輸入の許可を受けた貨物が保税地域に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失したときは、その関税の全部又は一部の払戻しを受けることができる。 参照条文 : 関税法第2条第3項、関税定率法第10条第2項 |
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免税 [めんぜい] |
輸入貨物が一定の条件に適合する場合に、特にその輸入者の関税納付義務の全部が免除されること。 参考項目 : 減税 |
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も | 戻し税 [もどしぜい] |
既に関税が納付され輸入の許可がされた貨物が一定の要件を満たしたときに、その納付した関税の一部又は全部を払い戻すこと。 参考項目 : 違約品 参照条文 : 関税定率法第19条、第19条の2、第19条の3、第20条 |
モントリオール議定書 [もんとりおーるぎていしょ] |
オゾン層を破壊する物質の放出の規制及び削減に関連のある代替技術の研究、開発及び移転における国際協力を推進するために協定された議定書。 |