あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
な | 内国貨物 [ないこくかもつ] |
本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海(本邦又は外国の排他的経済水域の海域を含む。)で採補された水産物。 参照条文 : 関税法第2条第1項第4号 |
内容の点検 [ないようのてんけん] |
貨物の包装を開披して、その内容品の品質若しくは数量を点検し、又はその機能について簡単な点検を行う行為。内点。 参照条文 : 関税法第40条第1項、第49条 |
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難破貨物 [なんぱかもつ] |
遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物。このような貨物は、税関長の承認を受けることで、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に運送することができる。 参照条文 : 関税法第64条 |
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に | 2号承認品目 [にごうしょうにんひんもく] |
輸入に際して経済産業大臣の2号承認(輸入貿易管理令第4条第1項第2号の規定による「輸入の承認」)を必要とする貨物で、特定の地域を原産地又は船積地域として公表されている品目。具体的には輸入公表二で定められている。 参照条文 : 輸入貿易管理令第4条第1項第2号 |
2の2号承認品目 [にのにごうしょうにんひんもく] |
輸入に際して経済産業大臣の2の2号承認(輸入貿易管理令第4条第1項第2号の規定による「輸入の承認」)を必要とする貨物で、全地域を原産地又は船積地域としてされている品目。具体的には輸入公表二の二で定められている。 参照条文 : 輸入貿易管理令第4条第1項第2号 |
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日本銀行 [にほんぎんこう] |
中央銀行。銀行券の発行、通貨・金融の調整、金融機関間の資金決済の円滑化の確保、信用秩序の維持、国庫金の取扱い等を主たる業務として行う。関税法においては、関税を収納することができる収納機関として規定されている。 参照条文 : 関税法第9条の4、日本銀行法 |
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入港手続 [にゅうこうてつづき] |
開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、あらかじめ、「積荷に関する事項」等を入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならず、外国貿易船が、開港に入港したときは、船長は、入港届及び船用品目録を税関に提出しなければならない。外国貿易機が税関空港へ入港しようとする場合にも同様の手続が必要。 参考項目 : 出港手続 参照条文 : 関税法第15条 |
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任意担保 [にんいたんぽ] |
関税の徴収を確保するために税関長が必要があると認めた場合に提供させる担保。税関長は、特例申告貨物が輸入される場合、外国貨物が保税運送される場合、条件付で関税を免除等する場合等において、関税の額に相当する担保を提供させることができる。 参考項目 : 強制担保 参照条文 : 関税法第7条の8第1項、第63条第2項、 関税定率法第13条第2項等 |
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認定 [にんてい] |
一定の事実、法律上の資格要件の存否、法律関係の存否を有権的に確認すること。 参照条文 : 関税法第69条の3、第69条の12、第79条 |
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認定製造者 [にんていせいぞうしゃ] |
貨物のセキュリティ管理を整備し、かつ、法令遵守体制を確立した製造者で、自己が製造した特定製造貨物を特定製造貨物輸出者に取得させて輸出する場合において、当該特定製造貨物が輸出のため外国貿易船等に積み込まれるまでの間の管理について適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行することができる者として、あらかじめ製造者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長の認定を受けた者。 参照条文 : 関税法第67条の13 |
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認定通関業者 [にんていつうかんぎょうしゃ] |
貨物のセキュリティ管理を整備し、かつ、法令遵守体制を確立した通関業者であって、通関業の許可を受けた税関長(二以上の許可を受けている場合にあっては、これらのうちいずれかの税関長)から、法定の認定基準を満たし通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる者として認定を受けた者。 参照条文 : 関税法第79条 |
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認定手続 [にんていてつづき] |
税関長が、輸出され又は輸入されようとする貨物のうちに関税法に規定する輸出又は輸入をしてはならない知的財産権侵害物品又は不正競争防止法上の侵害物品に該当する貨物があると思料するときに、その貨物が知的財産権侵害物品又は不正競争防止法上の侵害物品に該当するか否かを認定するために執られる手続。税関長は、輸出入者及び権利者の双方に対し、証拠の提出及び意見陳述の機会を与え、これらの証拠、意見等を基に認定を行う。 参照条文 : 関税法第69条の3、第69条の12 |
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の | 納期限 [のうきげん] |
関税等を納付しなければならない期限のこと。納期限には、各税法において本来の納期限として予定されている「法定納期限」とその日までに納付しなければ履行遅滞を生じ、督促、滞納処分を受けるおそれのある具体的納期限(単に、「納期限」という。)とがあるが、「納期限」と表現した場合には、後者の納期限をいう。 参照条文 : 関税法第9条、第12条第8項 |
納期限の延長 [のうきげんのえんちょう] |
関税を納付すべき期限を一定期間延長すること。納期限の延長を受けるためには、納期限の延長申請書を提出し、関税の全部又は一部に相当する額の担保を税関長に提供しなければならない。 参考項目 : 延納、即納 参照条文 : 関税法第9条の2 |
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納税義務者 [のうぜいぎむしゃ] |
関税法において、関税を納める義務を課されている者。関税の原則的納税義務者は、貨物を輸入する者である。関税法、関税定率法等の関税に関する法律の規定により、輸入者以外の者が納税義務者(例外的納税義務者)とされる場合がある。 参考項目 : 課税要件 参照条文 : 関税法第6条 |
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納税申告 [のうぜいしんこく] |
申告納税方式による関税等について、納税義務者がする課税標準及び税額の申告。納税申告により、納税義務の内容が確定する。 参照条文 : 関税法第7条 |
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納税の告知 [のうぜいのこくち] |
賦課課税方式による関税を徴収する場合において、納税義務の履行を請求する行為。納税の告知は、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した「納税告知書」を送達して行われる。 参照条文 : 関税法第9条の3 |
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納付 [のうふ] |
国に対し、関税を納めること。納付は、関税に相当する金額に納付書を添えて、これを収納機関(日本銀行(代理店を含む。)及び特定の税関職員(国税収納官吏))に提供して行うのが原則であるが、金銭に代えて証券で納付することが認められている。関税の納税義務は、納付によって消滅する。 参照条文 : 関税法第9条、第9条の4、 証券をもってする歳入納付に関する法律 |