あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
り | リスト規制 [りすときせい] |
貨物の機能や性能(スペック)により規制しているもので、輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に掲げられている貨物。具体的な機能やスペックは、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」で規定されており、これに該当する貨物を輸出する場合は、特例に該当しない限り経済産業大臣の許可を要する。 参考項目 :キャッチオール規制、補完的輸出規制 |
留置 [りゅうち] |
物を税関の支配下に留め置くこと。関税法では、旅客又は乗組員の携帯品で輸出又は輸入を許可されないもの及び原産地虚偽表示等貨物を税関に留め置くことを留置といっている。 参照条文 : 関税法第86条、第87条 |
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領海 [りょうかい] |
沿岸から12カイリを超えない範囲の海域で、当該沿岸国の主権の及ぶところ。 参照条文 : 関税法基本通達2-14 |
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旅具通関 [りょぐつうかん] |
旅客又は乗組員の携帯品、別送品等の通関についてはその輸出入形態の特殊性から簡便な手続が認められており、一般貨物の「業務通関」に対して「旅具通関」という。携帯品、別送品で免税範囲を超えるものについては、関税と内国消費税及び地方消費税の率を総合した簡易税率が適用される。 参照条文 :関税定率法第3条の2、関税法基本通達67-4-9及び67-4-10 |
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る | 類(CHAPTER:中分類) [るい] |
品目表の所属区分の一つで、部を細分化し、1〜97に分類されている。第1類から第63類及び第68類から第83類は、材質(組成)並びに成分による分類で配列されており、また、第64類から第67類及び第84類から第97類は、機能並びに用途によって分類されている。(ただし、第38.09項は用途分類されているので注意。) |
類似の貨物 [るいじのかもつ] |
輸入貨物とはすべての点で同一ではないが、同様の形状及び材質の貨物であって、当該輸入貨物と同一の機能を有し、かつ、当該輸入貨物と商業上の交換が可能である、当該輸入貨物の生産国で生産された貨物をいう。品質、社会的評価及び商標は、類似の貨物であるかどうかの認定する上で考慮するが、輸入者又は使用目的に係る差異は問わない。 参照条文 : 関税定率法第4条の2第1項 同法基本通達4の2-1(2) |
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累積原産品 [るいせきげんさんひん] |
ASEAN諸国のうち、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの5カ国について、二以上の国を通じて生産(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)された物品。この物品の原産地は、これらの国を一つの国とみなして、原産地の認定基準等により、原産地が認定され、当該物品の生産を行い、かつ、本邦へ輸出する国とされる。 参考項目 : 特恵関税制度 参照条文 : 関税暫定措置法施行令第26条第3項 |
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累積増差税額 [るいせきぞうさぜいがく] |
複数回にわたり修正申告をした場合に、その複数回の修正申告によって納付すべき増差(不足)税額の合計額。 参考項目 : 過少申告加算税 参照条文 : 関税法第12条の2第2項 |
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れ | 例外的納税義務者 [れいがいてきのうぜいぎむしゃ] |
関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により、輸入者以外の者で関税の納税義務者とされているもの。例えば、関税法等の規定により、一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の納税義務者など。 参考項目 : 原則的納税義務者 参照条文 : 関税法第13条の2、第13条の3、第45条第1項、 第65条第1項等 |
例による [れいによる] |
ある法律上の制度又は法令の規定を包括的に他の同種の事柄に当てはめて用いようとする場合に使用される用語。 「本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨表示価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。」「国税徴収の例による」など。 参照条文 :関税法施行令第59条の2第4項 |
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連帯納税義務 [れんたいのうぜいぎむ] |
一つの納税義務につき、複数の納税義務者が連帯して義務を負う関係のこと。 参考項目 : 補完的納税義務者 参照条文 : 関税法第13条の3、第62条の13 |